○宝塚市上下水道事業職員就業規程

令和7年6月23日

上下水道事業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第5条)

第3章 勤務(第6条―第16条)

第4章 人事評価(第17条)

第5章 給与、旅費及び退職手当(第18条―第20条)

第6章 任用、退職、分限及び懲戒(第21条―第25条)

第7章 安全衛生(第26条)

第8章 表彰(第27条)

第9章 研修(第28条―第30条)

第10章 災害補償(第31条)

第11章 福利厚生等(第32条・第33条)

第12章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、上下水道事業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の服務、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務

(服務の原則)

第2条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)に定めるところによる。

(その他服務に関する事項)

第4条 前2条に定めるもののほか、職員の服務については、宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号)の例による。

(被服)

第5条 職員の被服については、宝塚市上下水道局職員被服貸与規程(令和6年上下水道事業管理者訓令第2号)に定めるところによる。

第3章 勤務

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

3 職務の性質により、交替制により勤務する職員(以下この条において「交替制勤務職員」という。)の勤務時間は、前2項の規定にかかわらず、労働基準法第32条の2の規定に基づき、1月を単位とする変形労働時間制とする。

4 前項の勤務時間は、毎月1日を起算日として、休憩時間を除き、1月を平均して1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

5 交替制勤務職員の勤務の区分、勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表のとおりとする。

6 管理者は、交替制勤務職員の勤務日と勤務の区分を定めた勤務表を1月ごとに作成し、当該勤務表に定める勤務月の前月の末日までに交替制勤務職員に周知するものとする。

7 管理者は、交替制勤務職員からの申出があったときは、前項の勤務表を変更することができる。この場合において、当該勤務表を変更したときは交替制勤務職員に周知するものとする。

8 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間及びその割振りについては、前各項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

(休憩時間)

第7条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれの勤務時間の途中に与えなければならない。

2 前条第2項の勤務時間の割振りにおける休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

3 職務の性質により、前項の規定により難い業務に従事する職員の休憩時間については、別に管理者が定める。

(週休日)

第8条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない週休日とする。

2 職務の性質により、前項の規定により難い業務に従事する職員の週休日については、4週を通じ8日とし、別に管理者が定める日とする。

3 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、前2項の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 週休日のうち、毎週日曜日を労働基準法第35条第1項に規定する法定休日とする。ただし、第2項に規定する職員に係る法定休日は、1週間を月曜日から日曜日までとする各週の最後の週休日とする。

(休日)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日は、職員の休日とする。

2 職務の性質により、前項の規定により難い業務に従事する職員の休日については、別に管理者が定める。

(年次休暇の時季指定)

第10条 管理者は、年次休暇が10日以上与えられた職員に対して、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えなければならない。ただし、管理者が時季を指定する前に職員が年次休暇(繰越分を含む。次項において同じ。)を自ら請求し、取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項の規定による時季の指定の後に、職員があらかじめ時季を指定された日(以下この項において「指定日」という。)以外に年次休暇を取得したときは、指定日のうち最も遅い日の時季の指定を解除する。

(その他勤務時間、休日、休暇等に関する事項)

第11条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、第6条から前条までに定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)及び職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号)の例による。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第12条 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)及び宝塚市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第17号)に定めるところによる。

2 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。この場合において、管理者の承認その他部分休業に関する事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律、宝塚市職員の育児休業等に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関する規則の例による。

(自己啓発等休業)

第13条 職員の自己啓発等休業については、地方公務員法及び宝塚市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年条例第7号)に定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第14条 職員の配偶者同行休業については、地方公務員法及び宝塚市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第43号)に定めるところによる。

(修学部分休業)

第15条 職員の修学部分休業については、宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の修学部分休業に関する規程(平成29年上下水道事業告示第14号)に定めるところによる。

(高齢者部分休業)

第16条 職員の高齢者部分休業については、宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の高齢者部分休業に関する規程(令和6年上下水道事業告示第14号)に定めるところによる。

第4章 人事評価

第5章 給与、旅費及び退職手当

(旅費)

第19条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市水道事業及び下水道事業の職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道事業管理規程第4号)に定めるところによる。

第6章 任用、退職、分限及び懲戒

(任用)

第21条 職員の任用については、宝塚市職員任用規則(昭和30年規則第1号)第3条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(退職)

第22条 職員の退職については、次項に定めるもののほか、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)及び宝塚市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第14号)に定めるところによる。

2 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員の任用については、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条に定めるところによる。

(分限)

第24条 職員は、地方公務員法第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。

2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分又は失職の手続き及び効果については、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)に定めるところによる。

(懲戒及び解雇)

第25条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。

2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の手続き及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第10号)に定めるところによる。

第7章 安全衛生

第26条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険な業務又は健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び宝塚市上下水道局安全衛生管理規程(平成18年上下水道事業管理規程第4号)に定めるところによる。

第8章 表彰

(表彰)

第27条 職員の表彰については、宝塚市職員表彰規則(昭和37年規則第10号)の定めるところによる。

第9章 研修

(管理者の責務)

第28条 地方公務員法第39条の規定に基づき、管理者は、職員に研修を受ける機会を設けなければならない。

(職員の責務)

第29条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度等を習得するための研修を受けるに当たり、自らその人格及び教養の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第30条 所属長は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、及び所属職員が積極的に自己研修を行うよう必要な助言を行うとともに、研修を受ける所属職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

第10章 災害補償

第31条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号)及び宝塚市職員公務災害等見舞金条例施行規則(平成3年規則第6号)に定めるところによる。

第11章 福利厚生等

(福利厚生)

第32条 職員の福利厚生については、宝塚市職員互助会設置に関する条例(昭和42年条例第9号)及び宝塚市職員の福利厚生に関する規程(昭和36年訓令第6号)に基づき、宝塚市職員互助会において実施する。

(共済)

第33条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

第12章 雑則

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、勤務条件等に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号。次項において「令和4年改正条例」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程の規定(第23条を除く。)を適用する。

2 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員の任用については、令和4年改正条例附則第6条及び第7条に定めるところによる。

別表(第6条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

日勤

午前9時から午後5時30分まで

午後0時から午後0時45分まで

夜勤

午後5時30分から翌午前9時まで

午後8時から午後8時45分まで

午前5時から午前5時15分まで

宝塚市上下水道事業職員就業規程

令和7年6月23日 上下水道事業管理規程第4号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和7年6月23日 上下水道事業管理規程第4号