○宝塚市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第17号

注 平成7年3月31日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則34・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平14規則17・旧第3条繰下・一部改正、令4規則34・旧第4条繰上)

(子を養育しなくなった場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

(5) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則17・旧第4条繰下・一部改正、平22規則41・平26規則40・平29規則4・一部改正、令4規則34・旧第5条繰上・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしていた期間

(2) 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)第12条の4第1項第3号から第6号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間及び任命権者の定める期間を除く。)

(平11規則41・追加、平14規則5・一部改正、平14規則17・旧第4条の2繰下・一部改正、平22規則12・一部改正、令4規則34・旧第6条繰上、令7規則38・一部改正)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則17・旧第5条繰下、令4規則34・旧第7条繰上)

(育児短時間勤務の承認等の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求について準用する。

3 条例第8条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、原則として、第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

(平26規則40・追加、令4規則34・旧第8条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条」とあるのは「条例第11条」と読み替えるものとする。

(平26規則40・追加、令4規則34・旧第9条繰上・一部改正)

(条例第9条の規則で定める日数及び規則で定める時間)

第9条 条例第9条の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第9条の規則で定める時間は、15時間30分とする。

(平26規則40・追加、令4規則34・旧第10条繰上)

(辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して宝塚市辞令式に関する規程(昭和57年訓令第15号)の規定による辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(5) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(6) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(平14規則17・旧第6条繰下、平26規則40・旧第8条繰下・一部改正、令4規則34・旧第11条繰上)

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第11条 部分休業の承認の請求及び育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)は、部分休業承認請求書により行うものとし、育児休業法第19条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業変更請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第16条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則17・旧第7条繰下、平26規則40・旧第9条繰下、令4規則34・旧第12条繰上、令7規則38・全改)

(部分休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、第4条第1項中「

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

(5) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

」とあるのは、「

(4) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

」と読み替えるものとする。

(平14規則17・旧第8条繰下・一部改正、平26規則40・旧第10条繰下・一部改正、令4規則34・旧第13条繰上・一部改正、令7規則38・全改)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第13条 条例第17条第2項の規定による勤務時間の端数の処理及び給与額の減額の方法は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)第10条の6第2項及び第3項の規定を準用する。

(令7規則38・追加)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第14条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4規則17・追加、令4規則34・旧第14条繰上、令7規則38・旧第13条繰下)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第15条 任命権者は、前条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 前条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年の期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7規則38・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4規則17・追加、令4規則34・旧第15条繰上、令7規則38・旧第14条繰下)

(様式)

第17条 この規則に規定する育児休業承認請求書等の様式は、別に市長が定める。

(平14規則17・旧第9条繰下、平26規則40・旧第11条繰下、令4規則17・旧第14条繰下、令4規則34・旧第16条繰上、令7規則38・旧第15条繰下)

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平14規則17・旧第10条繰下、平26規則40・旧第12条繰下、令4規則17・旧第15条繰下、令4規則34・旧第17条繰上、令7規則38・旧第16条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平7規則10・旧第1項・一部改正)

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第10条の2第3号中「10年」を「15年」に改める部分を除く。)及び第3条の規定 平成12年1月1日

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第40号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の第15条第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

宝塚市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 規則第17号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第41号
平成14年3月4日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月24日 規則第41号
平成26年12月26日 規則第40号
平成29年3月21日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年10月19日 規則第34号
令和7年7月31日 規則第38号