○宝塚市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月29日

規則第14号

注 平成13年3月30日規則第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則20・一部改正)

(勤務延長の同意)

第2条 条例第4条第3項の職員の同意は、書面によるものとする。同条第4項の職員の同意についても、同様とする。

(特定管理監督職群に属する管理監督職)

第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、任命権者が別に定める職とする。

(令5規則31・追加)

(異動期間の延長の同意)

第4条 条例第10条の職員の同意は、書面によるものとする。

(令5規則31・追加)

(定年前再任用短時間勤務の選考)

第5条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則31・追加)

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に辞令を交付するものとする。ただし、第1号又は第5号に該当する場合において、辞令の交付によることが適当でないと認めるときは、辞令の交付に代えて、これらに代わる文書の交付その他適当な方法によることができる。

(1) 職員が条例第2条の規定による退職をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(平13規則20・旧第4条繰上・一部改正、令5規則31・旧第3条繰下)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する規則で定める職及び職員)

第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における宝塚市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年(以下この条において「定年」という。)が、基準日の前日における定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の宝塚市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年に準じた年齢(以下この条において「旧定年条例の定年に準じた年齢」という。))を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第5条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例の定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和4年改正条例附則第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報)

第5条 令和4年改正条例附則第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等について次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用(令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第11条に規定する規則で定める短時間勤務の職等)

第6条 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年年齢が基準日の前日における定年年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

宝塚市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)