○宝塚市職員の福利厚生に関する規程
昭和36年5月1日
訓令第6号
注 平成13年3月29日訓令第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、市職員に対する福利厚生制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令6・一部改正)
(職員の範囲)
第2条 この規程で「職員」とは、宝塚市から給与を受ける常勤の職員、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち月額で報酬を定める者をいう。
(平13訓令6・令2訓令10・令5訓令7・一部改正)
(福利厚生事業)
第3条 市が行う福利厚生事業は、次のとおりとし、必要な事項は別に市長が定める。
(1) 職員の利用に供する食堂、保養所その他福利厚生施設の設置及び運営に関すること。
(2) 職員の体育、文化、レクリエーション等の計画実施又は奨励援助に関すること。
(3) 職員の慶弔、災害、事故等に対する給付に関すること。
(4) 職員の保健、元気回復その他福利厚生に関すること。
(計画)
第4条 前条の事業は、職員を代表する者と人材育成課職員が協議し、合議の上、予算の範囲内で最も有効適切な計画を立て、市長に承認を求めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(実施)
第5条 市長は、前条の計画を承認したときは、総務部長に命じてその計画を実施させるものとする。
2 前項の事業を実施するため、必要があると認めるときは、職員の中から数名を選び事務を分担させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令第13号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(宝塚市職員の福利厚生に関する規程の改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第7条第1項又は第2項の規定に基づき採用された職員をいう。)は、第3条による改正後の宝塚市職員の福利厚生に関する規程に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。