○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年4月1日

条例第10号

注 平成11年12月24日条例第37号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例37・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第26条第1項の規定による報酬の額及び同条第4項の規定により当該報酬の額に加算して支給される額(同条例第11条の2の規定の例によるものに限る。)の合計額又は同条例第27条第1項若しくは第2項の規定による報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(平18条例5・令元条例28・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第17条、第21条及び附則第18項の改正規定を除く規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(条例等の読替え)

8 職員に調整手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、改正後の条例第21条、同条例第22条第2項及び同条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、改正後の条例第22条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び調整手当」と、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第10号)第3条中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する調整手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第10号
昭和40年3月24日 条例第2号
昭和43年2月21日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第28号