○宝塚市職員服務規程

昭和42年3月23日

訓令第4号

注 昭和52年3月7日訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

第3条 削除

(令2訓令5)

(宝塚市職員証)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に宝塚市職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(平2訓令5・令2訓令5・一部改正)

(制服、名札の着用)

第5条 職員は、職務の執行中は、貸与された制服を着用し、所定の位置に名札(様式第2号)を付けなければならない。ただし、出張する場合その他市長が着用する必要がないと認める場合は、着用しないことができる。

(平15訓令21・令2訓令5・一部改正)

(氏名の変更等)

第5条の2 職員は、氏名に変更があったときは、速やかにその旨を任命権者に届け出て、変更後の宝塚市職員証又は名札の交付を受けなければならない。

2 職員が職員でなくなったときは、速やかに宝塚市職員証及び名札を返還しなければならない。

(令2訓令5・追加)

(休憩許可証)

第5条の3 職員は、交替勤務又は特に命ぜられた職務のため、正規の勤務時間中に休憩を許可されたときは、休憩許可証(様式第3号)を付けなければならない。

(令2訓令5・旧第5条の2繰下・一部改正)

(出退時の確認)

第6条 職員は、出勤、退出、出張又は帰庁したときは、所属長の確認を受けなければならない。

(平9訓令11・全改、平10訓令2・一部改正)

(休暇等)

第7条 職員は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)の規定による年次休暇若しくは年次休暇以外の休暇(次項及び第3項に定めるものを除く。)を受けようとするとき、又は代休を受けようとするときは、休暇欠勤簿等によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、証明書を必要とするものは、承認を受けるときその書類を添付しなければならない。

2 職員は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号)第17条第10号に該当する特別休暇を受けようとするときは、休暇欠勤簿等によりあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 第1項の場合において、組合休暇を除くほか、急病、災害その他やむを得ない事由により事前に承認を受けることができないときは、電話その他の方法により速やかにその旨を所属長に連絡し、出勤後直ちに承認を受けなければならない。

(昭52訓令12・昭57訓令14・昭60訓令9・平3訓令1・平4訓令3・平8訓令2・平8訓令6・平10訓令2・令4訓令10・一部改正)

(診断書の提出等)

第8条 負傷又は病気により休職中の職員が復職を願出るときは、現に治療を受けている医師のほか、任命権者の指定する医師の診断書を提出しなければならない。

(昭52訓令12・令4訓令10・一部改正)

(休暇承認の合議)

第9条 第7条第1項の場合において、所属長は、次の各号の一に該当する勤務条件条例の規定による休暇については、あらかじめ人材育成課長の合議を経て承認しなければならない。

(1) 看護休暇(有給休暇であるものを除く。)

(2) 組合休暇

(3) 特別休暇(第7条第2項に定めるもの及び夏期休暇を除く。)

(昭52訓令12・昭56訓令9・全改、昭57訓令14・昭63訓令1・平3訓令1・平5訓令7・平8訓令2・平14訓令2・平17訓令9・平28訓令9・一部改正)

(欠勤)

第9条の2 「欠勤」とは職員が第7条に定める所定の手続を経ずに正規の勤務時間に勤務しなかった場合又は年次休暇のない職員が、勤務条件条例第7条に規定する休暇によらないで正規の勤務時間に勤務しなかった場合をいう。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、休暇欠勤簿等により所属長に速やかに届出をしなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって休暇欠勤簿等に記載しなければならない。

4 所属長は、職員が欠勤したときは、欠勤した事実と休暇欠勤簿等に記載の期間及び日数とを確認し、合致した場合は休暇欠勤簿等に押印するとともに、欠勤報告書を作成し、人材育成課長に提出するものとする。

(昭57訓令14・追加、平28訓令9・令4訓令10・一部改正)

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、職務の執行中においては、許可を受けない腕章、記章、はち巻き、リボン、プレートその他これらに類するものを着用してはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意しなければならない。

(昭53訓令13・一部改正)

(勤務環境の整理)

第11条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(重要文書等の取扱)

第12条 所属長は、非常事態に備えるため、重要な文書、物品等を整備し、「非常持出」の表示を朱書して、常に、搬出しやすいようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 当直員に依頼する事項を確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(時間外勤務等の場合の措置)

第14条 職員は、勤務を要しない日、休日及び時間外に勤務する等のため登庁、退庁するときは、すべて当直員に通告しなければならない。

(出張)

第15条 職員は、出張を命じられ当該用務を終えて帰庁したときは、3日以内に復命書を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 前項の場合において、出張した職員又は復命書を受理した旅行命令権者は、復命書の重要性等を判断して必要と認める事項については、旅行命令権者の上司又は関係部課に当該復命書を回議しなければならない。

(昭52訓令12・平10訓令2・令4訓令10・一部改正)

(事務引継)

第16条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担当事務を係長以上の役付職員の立会いの下に速やかに後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、本庁の部長、室長(次長を含む。)及び課長並びに出先機関の長にあっては、事務引継書によって届け出なければならない。

(昭57訓令14・平10訓令2・平13訓令7・令2訓令5・令4訓令10・一部改正)

(転任)

第17条 職員は、転任を命じられたときは、その通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、病気その他特別の事由により所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(非常の際の服務)

第18条 職員は、勤務を要しない日、休日及び退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け、臨機の措置をとらなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第19条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書をあらかじめ任命権者に提出し、承認を受けたのち休暇欠勤簿等に登載しなければならない。

(平10訓令2・令4訓令10・一部改正)

(営利企業等の従事の許可)

第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、従事しようとする業務の名称、場所、職名、勤務の態様、従事時間、収入金額、その他従事の必要な事由等を記載した営利企業等従事許可申請書をあらかじめ任命権者に提出し、許可を受けなければならない。

(住所届)

第21条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、住所届を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(平10訓令2・令4訓令10・一部改正)

(履歴事項変更届)

第22条 職員は、次に掲げる場合には、履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 学校を卒業した場合

(3) 資格、免許を取得した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が必要があると認める場合

(昭57訓令14・平10訓令2・令4訓令10・一部改正)

(旅行届)

第23条 職員は、宿泊を伴う私事による旅行のため居住地を離れようとするときは、事前にその理由、期間、行先及び連絡先を記載した旅行届を任命権者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に旅行届が提出できないときは、電話その他の方法により速やかにその旨を所属長に連絡し、出勤後直ちに旅行届を提出しなければならない。

(平17訓令9・全改、令4訓令10・一部改正)

(書類の経由)

第24条 この規程の規定により任命権者に提出する書類は、所属長を経由しなければならない。

2 所属長は、前項の書類(履歴事項変更届を除く。)を人材育成課長に送付しなければならない。ただし、所属長が専決することができる事項に関するものは、この限りでない。

3 所属長は、履歴事項変更届を部の総務を担当する課長を経由して人材育成課長に送付しなければならない。

(昭52訓令12・昭58訓令13・平8訓令2・平28訓令9・令4訓令10・一部改正)

(様式)

第25条 この規程に定める書類その他一般職の職員の服務に関し必要な書類の様式については、別に市長が定める。

(令4訓令10・追加)

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。

(令4訓令10・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(令2訓令5・旧附則・一部改正)

(会計年度任用職員に係る特例)

2 当分の間、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に該当する職員が付けるべき名札の様式は、第5条本文の規定にかかわらず、別に市長が定める。

(令2訓令5・追加)

(昭和42年訓令第9号)

この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年訓令第13号)

この訓令は、昭和42年12月25日から施行する。

(昭和43年訓令第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和43年訓令第6号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この規程は、令達の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年訓令第11号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和52年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の宝塚市職員服務規程第7条第2項及び第9条の規定は、施行日以後の承認に係る休暇から適用し、施行日前の承認に係る休暇については、なお従前の例による。

(昭和53年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年訓令第9号)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第9号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第9条第4号の改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第11号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第21号)

この訓令は、平成15年7月15日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第19号)

この訓令は、平成17年5月20日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に第2条の規定による改正前の宝塚市職員服務規程様式第2号の規定により発行されている宝塚市職員証は、その有効期間において使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に第4条の規定による改正前の宝塚市職員服務規程様式第2号の規定により発行されている宝塚市職員証は、その有効期間において使用することができる。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(昭54訓令9・全改、平元訓令1・一部改正・平2訓令5・平17訓令9・全改、平21訓令22・平28訓令9・一部改正、令2訓令5・旧様式第2号繰上)

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(昭61訓令4・平8訓令2・一部改正、平15訓令21・平17訓令19・全改、令2訓令5・旧様式第3号繰上)

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(昭52訓令1・一部改正、令2訓令5・旧様式第3号の2繰上・一部改正、令4訓令13・全改)

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宝塚市職員服務規程

昭和42年3月23日 訓令第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和42年3月23日 訓令第4号
昭和42年10月1日 訓令第9号
昭和42年12月14日 訓令第13号
昭和43年4月1日 訓令第3号
昭和43年6月8日 訓令第6号
昭和44年2月7日 訓令第2号
昭和46年10月18日 訓令第11号
昭和52年3月7日 訓令第1号
昭和52年7月30日 訓令第12号
昭和53年11月21日 訓令第13号
昭和54年12月19日 訓令第9号
昭和56年6月18日 訓令第9号
昭和57年7月7日 訓令第14号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和60年12月28日 訓令第9号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和61年11月22日 訓令第11号
昭和63年3月25日 訓令第1号
平成元年1月25日 訓令第1号
平成2年5月23日 訓令第5号
平成3年3月22日 訓令第1号
平成4年3月27日 訓令第3号
平成5年12月27日 訓令第7号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成8年12月24日 訓令第6号
平成9年9月30日 訓令第11号
平成10年3月20日 訓令第2号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成14年2月27日 訓令第2号
平成15年7月10日 訓令第21号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成17年5月18日 訓令第19号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第10号
令和4年8月15日 訓令第13号