○宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の人事評価に関する規程

平成29年4月1日

上下水道事業告示第13号

注 令和2年4月1日上下水告示第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、宝塚市が経営する水道事業及び下水道事業の職員(以下「企業職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。

(評価者)

第3条 人事評価において評価を行う者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。ただし、この表により難い特別の事由があるときには、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、適当と認める者を評価者に指定することができる。

被評価者

一次評価者

二次評価者

評価調整者

局長

管理者


管理者

部長

局長

管理者

管理者

課長級の職員

部長

局長

局長

係長級以下の職員

課長

部長

局長

(準用)

第4条 前条に定めるもののほか、企業職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号)を準用する。この場合において、同規則第3条第5条から第7条まで、第9条第14条及び第17条中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、第16条及び第17条中「人材育成課長」とあるのは「総務課長」と、それぞれ読み替えるものとする。

(令2上下水告示25・一部改正)

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに実施された人事評価は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

(令和2年上下水告示第25号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の人事評価に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業告示第13号
令和2年4月1日 上下水道事業告示第25号