○職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和29年4月1日
条例第9号
注 昭和57年3月31日条例第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例13・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内)において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 前3項の規定による休職期間が満了したときは、自然退職とする。
(令元条例28・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に定めるところによる。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたものについては、その罪が過失の行為によるものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めるものに限り、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(昭57条例13・追加、昭61条例1・平8条例2・平28条例5・令元条例15・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
(昭57条例13・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例第5条の規定は、同条該当の刑に処せられる原因となる事実がこの条例の施行の日以後に生じたものについて適用する。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の分限の手続及び効果に関する条例第5条の規定は、同条該当の刑に処せられる原因となる事実がこの条例の施行の日以後に生じたものについて適用し、同日前に同条該当の刑に処せられる原因となる事実が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条の規定は、同条該当の刑に処せられる原因となる事実が平成8年4月1日以後に生じたものについて適用し、同日前に同条該当の刑に処せられる原因となる事実が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。