○宝塚市水道事業及び下水道事業の職員等の旅費に関する規程
昭和43年11月13日
水道事業管理規程第4号
注 平成15年3月31日水管規程第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する水道事業及び下水道事業の職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(平15水管規程4・平17上下水管規程1・一部改正)
(旅費の額及び支給方法)
第2条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年水管規程第11号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。