○宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与に関する規程

昭和36年4月18日

水道事業管理規程第6号

注 昭和53年1月11日水管規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の職員の給与の額及び支給その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15水管規程3・平17上下水管規程1・一部改正)

(給料等の額及び支給方法)

第2条 給料表、級別資格、初任給、昇給、昇格及び特殊勤務手当を除く手当の額並びに給料及び手当の支給に関しては、当分の間、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)を準用する。

(平元水管規程1・一部改正)

(特殊勤務手当の額及び支給取扱)

第3条 条例第2条第3項に規定する手当のうち、特殊勤務手当の額及び支給取扱いに関しては、別表に定めるところによる。

(特殊勤務手当の減額)

第4条 特殊勤務手当を月額で支給するものについては、勤務しなかった労働日があるときは、次の基準により減額する。

(1) 勤務しなかった労働日が8日以上のとき。 手当額の3分の1

(2) 勤務しなかった労働日が13日以上のとき。 手当額の2分の1

(3) 勤務しなかった労働日が18日以上のとき。 手当額の全額

2 特殊勤務手当を日額で支給するものについては、特殊勤務手当の支給される業務に従事した時間が、1日について4時間に満たないときは、手当額の2分の1を減額する。

3 特殊勤務手当を当務で支給するものについては、勤務しなかった時間があるときは、次の基準により減額する。

(1) 勤務しなかった時間が4時間未満のとき。 手当額の4分の1

(2) 勤務しなかった時間が4時間以上8時間未満のとき。 手当額の2分の1

(3) 勤務しなかった時間が8時間以上12時間未満のとき。 手当額の4分の3

(4) 勤務しなかった時間が12時間以上のとき。 手当額の全額

(平3水管規程1・追加、平18上下水管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、現場手当、塩素取扱手当、運転手当は、昭和39年1月1日からその他の手当は昭和39年4月1日からそれぞれ適用し、適用日前の手当については改正前の規程による。

(昭和42年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、運転手当及び企業手当に関する改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年12月29日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用日から施行の日の前日までの間に改正前の規程に基づいて職員に支払われた手当は、改正後の規程に基づく手当の内払とみなす。

(昭和44年水管規程第8号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、年末年始特別手当に関する規定は昭和45年12月29日から、その他の規定については昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規程中運転業務手当及び主任技術者等手当に関する部分は昭和53年4月1日から施行する。

2 別表の改正規程中緊急出動手当に関する部分は、昭和52年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規程の適用日から施行の前日までの間に改正前の規程に基づいて支払われた手当は、改正後の規程に基づく手当の内払とみなす。

(昭和54年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の日から施行の日の前日までの間に改正前の規程に基づいて支払われた手当は、改正後の規程に基づく手当の内払とみなす。

(昭和57年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、昭和59年10月15日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第2号)

この規程は、昭和62年12月25日から施行する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成7年12月25日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第3号)

この規程は、平成11年12月21日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年上下水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭53水管規程1・全改、昭54水管規程3・昭57水管規程7・昭59水管規程2・昭61水管規程1・昭63水管規程2・一部改正、平3水管規程1・全改、平5水管規程2・平7水管規程2・平9水管規程1・平11水管規程2・平11水管規程3・平15水管規程3・一部改正、平18上下水管規程2・全改、令2上下水管規程1・一部改正)

種類

支給範囲

支給額

(1) 危険作業手当

ア 地上又は水面上10m以上の高所で身体に危険を及ぼす恐れがある作業に従事した職員

1日 200円

イ 地表面下4m以上の深所で身体に危険を及ぼす恐れがある作業に従事した職員

ウ 緊急給水を行うため給水タンクローリー又は1トン以上の給水タンクを積載した車両の運転業務に従事した職員

エ 高圧洗浄車を使用して洗浄業務に従事した職員

オ 毒物、劇物を使用する水質検査業務等に従事した職員

(2) 災害対策業務従事手当

水防本部若しくは災害対策本部が設置されているとき、又は上下水道事業管理者が特に必要であるときに、荒雨天等の現場において災害対策業務に従事した職員

1日 1,500円

(3) 夜間特殊勤務手当

割り振られた勤務時間が、通常の勤務時間帯(職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号))と異にして定められている職員が、夜間勤務(午後5時15分から翌日午前9時までの勤務)に従事したとき。

1当務 1,100円

(4) 緊急出動手当

休日又は勤務時間外に緊急の呼出しを受け、出勤した職員

 

深夜(午後10時から午前5時まで)

1回 1,000円

深夜以外

1回 500円

(5) 主任技術者等手当

電気主任技術者その他管理者が特に必要があると認める主任技術者等に選任された職員

月額 5,000円(電気主任技術者については、保安監督箇所が2箇所を超えるときは、1箇所増すごとに月額1,000円を加算する。)

(6) 年末年始特別勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの日又は上下水道事業管理者が特に定めた日に勤務した職員

1日 5,500円

宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与に関する規程

昭和36年4月18日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和36年4月18日 水道事業管理規程第6号
昭和37年8月1日 水道事業管理規程第2号
昭和39年2月5日 水道事業管理規程第1号
昭和42年2月17日 水道事業管理規程第1号
昭和43年2月21日 水道事業管理規程第1号
昭和44年3月29日 水道事業管理規程第8号
昭和45年12月16日 水道事業管理規程第5号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和53年1月11日 水道事業管理規程第1号
昭和54年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和57年12月25日 水道事業管理規程第7号
昭和59年10月15日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程第2号
平成元年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成7年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成11年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成18年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号