○宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例
平成3年3月22日
条例第7号
注 平成4年3月27日条例第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上若しくは通勤により死亡した場合又は公務上若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり治ったとき障碍が存する場合に、その遺族又は当該職員に対して支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4条例22・令2条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 宝塚市の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 宝塚市の職員で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるもの
(4) 宝塚市消防団員等公務災害補償条例(令和2年条例第33号)の適用を受ける者
(平14条例17・令元条例28・令2条例33・一部改正)
(支給の要件)
第3条 見舞金は、職員の受けた災害が前条各号に規定する法律又は条例の規定に基づき公務上(労働者災害補償保険法にあっては業務上。以下同じ。)の災害又は通勤災害該当と認定された場合に支給する。
(平4条例22・一部改正)
(見舞金の種類)
第4条 見舞金は、死亡見舞金及び障碍見舞金とする。
(令2条例6・一部改正)
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合にその遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は、3,000万円とする。
(平4条例22・平7条例52・平12条例56・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の額は、前条第2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(遺族からの排除)
第7条 前条第1項に規定する者のうち、職員を故意に死亡させた者又は職員の死亡によって死亡見舞金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、死亡見舞金を受けることができる遺族としない。
(障碍見舞金)
第8条 障碍見舞金は、職員が公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき法第29条第2項に規定する第1級から第14級までの障害等級に該当する障碍が存する場合に、その者に対して支給する。
2 障碍見舞金の額は、障害等級に応じ別表に定める額とする。
(平4条例22・平7条例52・平18条例37・令2条例6・一部改正)
(障碍見舞金の調整)
第9条 障碍見舞金を受けた者が当該障碍の程度に変更があったため、新たに別表の上位の障害等級に該当するに至った場合又は同一傷病により死亡した場合は、新たに該当するに至った障害等級に応じる障碍見舞金の額又は死亡見舞金の額から既に支給した障碍見舞金の額を差し引いて得た額を支給する。
2 障碍のある者が公務上の又は通勤による負傷又は疾病により同一部位について障碍の程度を加重した場合には、その障碍見舞金の額から従前の障害等級に応じる障碍見舞金の額を差し引いて得た額を支給する。
(平4条例22・平18条例37・令2条例6・一部改正)
(消防賞じゅつ金等との調整)
第10条 見舞金を受けるべき者が、同一の事由について宝塚市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年条例第5号)の規定による賞じゅつ金を支給されたときは、その価額の2分の1に相当する額を見舞金から減額する。
2 公務上の又は通勤による災害が第三者の行為によって発生した場合において、見舞金を受けるべき者が当該第三者から同一事由につき第4条に規定する見舞金に相当する賠償を受けたときは、その価額の限度内で見舞金を減額する。
(平4条例22・一部改正)
(支給の制限)
第11条 職員が故意若しくは重大な過失により死亡若しくは障碍の原因となった事故を生じさせた場合又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったことにより障碍の程度を増進させ、若しくは死亡した場合は、その職員に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(令2条例6・一部改正)
(申請)
第12条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、職員の死亡が公務上の若しくは通勤による死亡と認定された日又は公務上の若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障碍の程度が決定された日から2年以内にしなければならない。
(平4条例22・令2条例6・一部改正)
(申請等の代表者)
第13条 死亡見舞金の支給の申請において、見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者として選任しなければならない。
2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第14条 市長は、第12条第1項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(未支給の見舞金)
第15条 未支給の見舞金については、法第44条の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務上の災害に係る見舞金について適用する。
附則(平成4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成4年4月1日以後に生じた公務上の又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に生じた公務上の災害に係る見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成8年1月1日以後に生じた公務上の又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に生じた公務上の又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条の2の改正規定は平成13年1月1日から、第2条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成13年4月1日以後に生じた公務上の又は通勤による災害に係る見舞金について適用し、同日前に生じた公務上の又は通勤による災害に係る見舞金については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、職員が公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この条例の施行の日以後に治ったとき、又は障害見舞金を受けた者が当該障害の程度に変更があったため、同日以後に新たに改正後の別表の上位の等級に該当するに至ったときにおける障害見舞金について適用し、職員が公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、同日前に治ったとき、又は障害見舞金を受けた者が当該障害の程度に変更があったため、同日前に新たに改正前の別表の上位の等級に該当するに至ったときにおける障害見舞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の宝塚市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
別表(第8条関係)
(平7条例52・全改、平12条例56・平18条例37・令2条例6・一部改正)
障害等級 | 障碍見舞金の額 |
第1級 | 3,000万円 |
第2級 | 2,590万円 |
第3級 | 2,220万円 |
第4級 | 1,890万円 |
第5級 | 1,570万円 |
第6級 | 1,300万円 |
第7級 | 1,050万円 |
第8級 | 820万円 |
第9級 | 620万円 |
第10級 | 460万円 |
第11級 | 330万円 |
第12級 | 220万円 |
第13級 | 140万円 |
第14級 | 90万円 |