○宝塚市職員表彰規則
昭和37年4月17日
規則第10号
注 昭和57年5月19日規則第33号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、本市職員(以下「職員」という。)に市民の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、信賞必罰の理念に従い、職員の模範となる者を広く顕揚することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めるときは、別の賞を行うことができる。
(1) 優良賞
(2) 善行賞
(昭57規則33・平16規則47・一部改正)
(表彰の事由)
第3条 表彰は、職員で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 職務上有益な研究、発明、考案又は改善を行い、事務能率の改善向上に成果を挙げた者
(2) 身体の危険を顧みず職責を尽した者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に貢献のあった者
(4) 公務の内外を問わず職員全体の名誉を高めるような善行のあった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、職務上特に功労又は功績のあった者その他市長が特に表彰することが適当であると認める者
(昭57規則33・全改、平16規則19・平16規則47・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、次の各号の一又は二以上を併せて行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(平16規則19・一部改正)
(表彰審査委員会)
第5条 表彰に関する事項を審議するため、宝塚市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員7人をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長を、副委員長には同条第2号に規定する副市長をもって充てる。
4 委員長を除く委員の任免は、市長が行う。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(昭57規則33・昭59規則20・平3規則22・平4規則24・平19規則19・平23規則32・令6規則1・一部改正)
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(昭57規則33・昭59規則20・平23規則32・一部改正)
(表彰の期日)
第7条 表彰は、必要に応じ行うものとする。
(昭57規則33・平3規則22・平16規則19・平16規則47・一部改正)
(退職又は死亡した者の表彰)
第8条 表彰を受けるべきものが、その表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日にさかのぼって表彰することができる。
2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、賞状、賞品その他は兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)第14条に定める順位に従い、その者の遺族に贈呈する。
(昭57規則33・一部改正)
(表彰の内申)
第9条 所属長は、その所属の職員で表彰事由に該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、別記様式により市長に内申しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則で、職員の勤続年数の算定に当たっては、旧宝塚町、旧良元村、旧長尾村、旧西谷村から引続き市の職員となった者は、その期間を通算する。
附則(昭和40年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第33号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則1・平31規則31・一部改正)