○職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和29年4月1日

規則第2号

注 昭和56年4月10日規則第17号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第5項第6項及び第9項第2条の2第1項第8条並びに第19条の規定に基づき、勤務条件条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平3規則9・平5規則40・平13規則20・平22規則29・平26規則39・平29規則4・令4規則13・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、勤務条件条例第2条第3項に規定する場合及び別に定める場合を除き、1週間につき38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、別に定めのない限り、午前9時から午後5時30分までとする。

3 任命権者は、勤務条件条例第2条第6項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、職員の勤務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により、前2項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(昭63規則32・平3規則9・平5規則40・平13規則20・平21規則12・平22規則29・平26規則39・平29規則4・令5規則31・一部改正)

(勤務条件条例第2条の2第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者)

第2条の2 勤務条件条例第2条の2第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則4・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求)

第2条の3 勤務条件条例第2条の2第1項の規定による請求をしようとするときは、深夜勤務制限承認請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。ただし、負傷、疾病等のあらかじめ深夜勤務制限開始日を明らかにし得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生ずる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第1項の請求をしようとする場合において、任命権者が必要があると認めるときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

5 勤務条件条例第2条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務条件条例第2条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限期間の末日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務条件条例第2条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく状況変更届により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則44・追加、平29規則4・旧第2条の2繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求)

第2条の4 勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務制限承認請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

2 前項の規定による請求をしようとするときは、勤務条件条例第2条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

6 前条第4項の規定は、第1項の請求があった場合について準用する。

7 勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 前条第5項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 前条第5項第1号第2号又は第4号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日以後時間外勤務制限期間の末日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務条件条例第2条の2第2項又は第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務条件条例第2条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は、遅滞なく状況変更届により第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則44・追加、平29規則4・旧第2条の3繰下・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第2条の5 前2条の規定は、勤務条件条例第11条の8第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。

(平22規則44・追加、平29規則4・旧第2条の4繰下・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、別に定めのない限り、次のとおりとする。

正午から午後零時45分まで

第4条 削除

(平21規則12)

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第5条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。

(平21規則12・一部改正)

(睡眠時間)

第6条 任命権者は、できる限り、勤務条件条例第5条の規定による睡眠時間のうちに、少なくとも継続3時間以上の時間を置くように睡眠時間を定めるものとする。

(平22規則29・一部改正)

(休日)

第6条の2 勤務条件条例第6条第1号に規定する任命権者が定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は勤務条件条例第6条第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、所属長が他の日とすることについて任命権者の承認を得たときは、その日とする。

(平22規則29・一部改正)

(代休)

第7条 任命権者は、勤務条件条例第2条第7項の規定により、勤務を要しない日又は休日に勤務させた職員(正規の勤務時間外に勤務させた職員のうち、市長が別に定める職員を含む。)に対しては、その請求により業務に支障のない限り、代休を与えるものとする。

(平3規則9・平13規則20・平22規則29・一部改正)

(超勤代休時間)

第7条の2 勤務条件条例第2条第9項の規則で定める期間は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は勤務条件条例第2条第9項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日(勤務条件条例第2条第8項に規定する勤務日のうち休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過勤務時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1時間を単位として行うものとする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 任命権者は、勤務条件条例第2条第9項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(平22規則29・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則16・追加)

第7条の4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則16・追加、令5規則31・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平31規則16・追加)

(年次休暇)

第8条 職員には、1年度を通じて、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める年次休暇を与えるものとする。

(1) 前年度において採用された者、前年度中に次に掲げる休職等により勤務しなかった日の合計日数(以下「休職等の日数」という。)が74日以内の者又は前年度中の休職等の日数が74日を超え、前年度中に復職した者 21日

 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。以下同じ。)の日数

 停職の日数

 療養休暇(勤務条件条例第9条第1項に規定する療養休暇(以下「公務傷病等による療養休暇」という。)を除く。)の日数

 からまでに規定するほか、休暇以外の理由によって勤務しなかった日数(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)第2条の規定により勤務しなかった場合を除く。)

(2) 当該年度において採用された者又は前年度中の休職等の日数が74日を超え、当該年度中に復職した者 採用した日又は復職した日の属する月に応じ、別表に定める日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び斉一型育児短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち、任命権者が定める勤務日ごとの勤務時間数が同一で、1週間当たりの勤務時間が30時間未満のものをいう。以下同じ。) 前2号に規定する日数に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(この日数に1日に満たない端数があるときは、この端数を1日とした日数)

(4) 不斉一型育児短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち、斉一型育児短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 第1号及び第2号に規定する日数に当該職員が承認を受けた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(この日数に1日に満たない端数があるときは、この端数を1日とした日数)

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員の育児短時間勤務の終了の日後における年次休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

3 年次休暇は、半日又は1時間(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、8時間(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、市長が別に定める時間)をもって1日とする。

(昭60規則36・昭63規則6・平2規則39・平4規則44・平5規則64・平9規則11・平13規則20・平14規則5・平16規則45・平22規則29・平23規則13・平26規則39・令5規則31・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第9条 任命権者は、前条の年次休暇の全日数をその年度に与えなかった職員に対しては、その休暇の残日数を翌年度に限り、繰り越してこれを与えることができる。

(平9規則11・一部改正)

(公務傷病等による療養休暇)

第10条 公務傷病等による療養休暇は、職員の健康上必要があると認めるときは、半日又は1時間(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。

(平2規則39・全改、平26規則39・一部改正)

(公務傷病等以外による療養休暇)

第10条の2 勤務条件条例第9条の2に規定する療養休暇(以下「公務傷病等以外による療養休暇」という。)は、次の各号に定める期間において療養を必要と認める期間とする。ただし、その休暇の開始前1年以内に公務傷病等以外による療養休暇が与えられている場合には、その日数を控除する。

(1) 引き続き勤務した年数が1年未満の者 30日

(2) 引き続き勤務した年数が1年以上3年未満 60日

(3) 引き続き勤務した年数が3年以上の者 90日

2 前項に規定する引き続き勤務した年数とは、休職があった場合には、復職以後の期間をもって引き続き勤務した年数とする。

3 公務傷病等以外による療養休暇は、前条の規定を準用して与えることができる。

4 職員が公務傷病等以外による療養休暇を請求しようとするときは医師の診断書を提出しなければならない。

(昭58規則1・平2規則39・平6規則51・平22規則29・一部改正)

(産前産後の休暇の請求)

第11条 勤務条件条例第10条の規定による休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産予定証明書又は出産証明書を提出しなければならない。

2 産前産後の休暇は、1日を単位として与えることができる。

3 勤務条件条例第10条第2項に規定する妊娠障がい等に係る休暇は、第8条第3項の規定を準用して与えることができる。

(平5規則64・平14規則10・平21規則12・平22規則29・令2規則17・令4規則13・一部改正)

(育児時間の請求)

第12条 勤務条件条例第11条の規定により、育児時間を請求しようとするときは、育児に必要な時間を定めた医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。

(平14規則10・平22規則29・一部改正)

(通院休暇)

第12条の2 妊娠中の通院休暇は、妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回とし、その時間は、1回につき、1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところによるものとする。

2 出産後1年以内の通院休暇は、医師又は助産師の指示するところによるものとする。

3 通院休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の妊娠証明書又は出産証明書を提出しなければならない。

(昭56規則26・追加、昭60規則36・旧第12条の2繰下、平4規則15・旧第12条の3繰上、平9規則34・平10規則52・平14規則10・一部改正)

(妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇)

第12条の3 通勤に係る休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、所定の勤務時間の始め又は終わりにおける時間の配分を定め、母子健康手帳又は医師の診断書を提示し、又は提出しなければならない。

2 通勤に係る休暇は30分を単位として与えることができる。

(昭56規則26・追加、昭60規則36・旧第12条の3繰下、平4規則15・旧第12条の4繰上、平10規則52・平21規則12・一部改正)

(出産補助休暇)

第12条の4 出産補助休暇は、出産予定日の前後1週間以内(出産日が出産予定日より早くなった場合又は遅くなった場合については、別に定める期間内)に与えるものとする。

2 出産補助休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書又は出産証明書を提出しなければならない。

3 出産補助休暇は、第8条第3項の規定を準用して与えることができる。

(昭56規則26・追加、昭60規則36・旧第12条の4繰下、平4規則15・旧第12条の5繰上、平10規則52・平14規則10・平21規則12・令4規則13・一部改正)

(育児参加休暇)

第12条の5 育児参加休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書又は出産証明書及び養育しようとする子の生年月日を証明する書類を提出しなければならない。

2 育児参加休暇は、第8条第3項の規定を準用して与えることができる。

(平21規則12・追加、令4規則13・一部改正)

(看護休暇の請求)

第12条の6 看護休暇を請求しようとするときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 職員が看護しなければならないと認められる理由等を記載した書類

(3) 勤務条件条例第11条の6に規定する者であることを証明する書類(扶養親族として認定されている者を除く。)

2 看護休暇は、半日(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日)を単位として与えることができる。ただし、1年につき10日を超える場合における10日を超えて与える期間については半日又は1時間(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。

(昭63規則6・追加、平4規則15・旧第12条の6繰上、平6規則51・平14規則5・平14規則65・平20規則23・一部改正、平21規則12・旧第12条の5繰下・一部改正、平22規則29・平26規則39・一部改正)

(子の看護休暇)

第12条の7 子の看護休暇を請求しようとするときは、前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を提出しなければならない。

2 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

(平20規則23・追加、平21規則12・旧第12条の6繰下・一部改正)

(介護休暇の請求)

第12条の8 介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇承認請求書に第12条の6第1項各号に掲げる書類を添えて、事前に任命権者に提出しなければならない。

2 介護休暇を与えられた職員は、介護休暇の事由が消滅したことにより介護休暇が終了した場合は、介護状況変更届により、遅滞なく任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 介護休暇は、看護休暇が使用された後に、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 介護休暇を請求しようとするときは、勤務条件条例第11条の8第2項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記入した介護休暇承認請求書を事前に任命権者に提出しなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、当該請求による期間の初日から末日までの期間(第8項において「請求の期間」という。)内において指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の請求に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合において、職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入した介護休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、請求の期間又は第4項の請求に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長の請求の期間」という。)の全期間にわたり第12条の10第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長の請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合はこれらの期間から当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平5規則64・追加、平6規則51・平14規則5・一部改正、平20規則23・旧第12条の6繰下・一部改正、平21規則12・旧第12条の7繰下・一部改正、平29規則4・一部改正)

(介護時間)

第12条の9 介護時間を請求しようとするときは、介護時間承認請求書に第12条の6第1項各号に掲げる書類を添えて、事前に任命権者に提出しなければならない。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は当該育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 前条第2項及び第4項の規定は、介護時間について準用する。

(平29規則4・追加、平30規則14・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第12条の10 任命権者は、介護休暇の請求については勤務条件条例第11条の8第1項の規定に、介護時間の請求については勤務条件第11条の9第1項の規定に、それぞれ該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(平29規則4・追加)

(生理休暇の請求)

第13条 勤務条件条例第12条に規定する「生理に有害な業務」とは次に掲げる業務をいう。ただし、女子年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)第11条第2項に掲げる措置が講ぜられている場合は、休暇を与えないことがある。

(1) 大部分の労働時間が立業又は下し作業で占められる業務

(2) 著しく精神的神経的緊張を必要とする業務

(3) 任意に中断できない業務

(4) 運搬、牽引、持上げその他相当の筋肉的労働を必要とする業務

(5) 身体の動揺、振動及び衝撃を伴う業務

(6) その他任命権者において必要と認める業務

2 生理休暇は、半日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、休暇を付与した日は1日として計算する。

(平21規則12・平22規則29・一部改正)

(結婚休暇の請求)

第14条 結婚休暇は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めて、これを請求しなければならない。

2 結婚休暇は、半日(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日)を単位として与えることができる。

(平21規則12・平26規則39・一部改正)

(忌引休暇)

第15条 職員の忌引休暇は、次の区分によって与えるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び1親等の血族 7日

(2) 2親等の血族及び1親等の姻族 5日

(3) 3親等の血族及び2親等の姻族 3日

(4) 4親等の血族及び3親等の姻族 1日

2 任命権者は、事情により、同居の姻族については、前項の忌引休暇の期間を血族に準じて与えることができる。

3 忌引休暇(第1項第4号の区分によって与えられるものを除く。)は、職員が死亡の事実を知った日から起算する。

4 第1項各号の親族が遠隔地で死亡したときの忌引休暇は、第1項各号に定める日数に往復の日数を加算することができる。

5 忌引休暇を請求しようとするときは、死亡の事実を証明するに足る書類を提出しなければならない。

6 忌引休暇は、1日を単位として与えるものとする。

(昭56規則17・平4規則44・平14規則65・平21規則12・一部改正)

(組合休暇)

第15条の2 勤務条件条例第14条の2第1項に規定する「登録された職員団体の規約に定める機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 執行委員会

(2) 代議員会

2 組合休暇は、半日(1日の勤務時間が5時間に満たない育児短時間勤務職員にあっては、1日)を単位として与える。

(平22規則29・平26規則39・一部改正)

(育児部分休暇)

第15条の3 勤務時間条例第15条に規定する放課後児童健全育成事業を利用する子のうち規則で定めるものは、満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから1年を経過しない者とする。

2 育児部分休暇を請求しようとするときは、育児部分休暇承認請求書に養育する子の生年月日を証明する書類及び放課後児童健全育成事業の利用を証明する書類を添えて、事前に任命権者に提出しなければならない。

3 育児部分休暇の単位は、30分とする。

(平30規則14・追加)

(育児部分休暇の承認等)

第15条の4 任命権者は、育児部分休暇の請求について、勤務条件条例第15条第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

3 前項の規定により育児部分休暇の承認を受けた職員は、当該育児部分休暇に係る子の養育状況に変更があった場合において、育児部分休暇の取得要件を満たさなくなったときは、養育状況変更届により、遅滞なく任命権者にその旨を届け出なければならない。

(平30規則14・追加)

(出生サポート休暇)

第16条 勤務条件条例第16条に規定する規則で定める場合は、不妊治療に関する説明会に参加する場合その他任命権者が定める場合とする。

2 出生サポート休暇を請求しようとするときは、通院等を証明する書類を任命権者に提示しなければならない。

3 出生サポート休暇は、第8条第3項の規定を準用して与えることができる。

(令4規則13・追加)

(特別休暇)

第17条 職員が、次に掲げる事由により、勤務することができない場合において、やむを得ないものと認めるときは、それぞれ次の各号に定める範囲内で特別休暇を与えることができる。ただし、任命権者は、必要があると認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は入院 その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通途絶 その都度必要と認める期間

(3) 風水震火災その他の非常災害による職員の住居の滅失又は破壊 1週間以内

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(7) 任命権者によりあらかじめ計画された厚生その他能率増進に関する計画実施への参加 その都度必要と認める期間

(8) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 その都度必要と認める期間

(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1の年において5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障碍がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障碍、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 青少年の心身の健全な成長に資するため、教育課程として学校以外の場所で行われる児童又は生徒の体験活動を指導する活動

(10) 前各号に定める場合を除くほか、任命権者が特別な事由によりとくにあらかじめ認めるとき。 その都度認める期間

(平5規則64・平8規則35・平10規則43・平11規則7・平18規則41・平21規則12・令2規則17・一部改正、令4規則13・旧第16条繰下)

(休暇日数の計算)

第18条 年次休暇、結婚休暇、看護休暇及び市長が定める休暇を除く休暇の期間には、その期間中における勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

(昭63規則6・平9規則11・一部改正、令4規則13・旧第17条繰下)

(様式)

第19条 この規則に規定する介護休暇承認請求書等の様式は、別に市長が定める。

(平5規則64・追加、平14規則5・一部改正、令4規則13・旧第18条繰下)

(施行の細目)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平5規則64・旧第18条繰下、令4規則13・旧第19条繰下)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(平23規則35・旧附則・一部改正、令4規則13・旧第1項・一部改正)

(昭和34年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年規則第47号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月28日から適用する。

(昭和56年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する忌引休暇について適用し、施行日前に完了した忌引休暇については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、昭和58年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 職員は、この規則の施行の日から30日以内に限り、適用日以後の期間に係る療養休暇の全部又は一部を年次休暇に変更し、又は適用日以後の期間に係る改正前の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第10条の2第3項に規定する当該年の勤務した月数に応ずる日数の年次休暇の全部又は一部を療養休暇に変更する旨の申請をすることができる。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年規則第39号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

2 週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年規則第15号)は、廃止する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成5年1月1日以後に始まる忌引休暇について適用し、同日前に始まる忌引休暇については、なお従前の例による。

(平成5年規則第40号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年規則第64号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第51号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第35号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前から引き続き在職する職員の平成9年度の年次休暇の日数は、その者の平成9年の年次休暇の残日数に6日を加えて得た日数とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める日数を加えて得た日数とする。

(1) 平成8年中に採用された者(第5号に該当する者を除く。) 11日

(2) 平成9年1月中に採用された者 12日

(3) 平成9年2月中に採用された者 11日

(4) 平成9年3月中に採用された者 10日

(5) 平成8年中に改正前の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条第1項第1号の休職等の合計日数が60日を超える者 4日

3 任命権者は、次の各号に掲げる日数を、当該各号に定める年度に繰り越して与えることができるものとする。

(1) 改正前の規則第9条の規定により、前項の規定の適用を受ける職員の平成9年に繰り越して与えられるべき年次休暇の残日数 平成9年度

(2) 改正前の規則第8条の規定により、前項の規定の適用を受ける職員の平成9年に与えられるべき年次休暇の残日数 平成9年度

(3) 前号に規定する年次休暇のうち、平成9年度に職員に与えなかった年次休暇の日数 平成10年度

(平成9年規則第34号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第65号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第12条の5の規定により請求された看護休暇については、なお従前の例による。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第2条の2中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表(第8条関係)

(平23規則13・追加)

採用した日又は復職した日の属する月

年次休暇の日数

4月

21日

5月

19日

6月

18日

7月

16日

8月

14日

9月

12日

10月

11日

11月

9日

12月

7日

1月

6日

2月

5日

3月

2日

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和29年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第2号
昭和34年11月16日 規則第22号
昭和40年6月15日 規則第16号
昭和41年10月3日 規則第33号
昭和42年3月6日 規則第3号
昭和42年3月18日 規則第8号
昭和44年2月7日 規則第4号
昭和46年10月27日 規則第47号
昭和47年3月29日 規則第8号
昭和48年5月12日 規則第18号
昭和56年4月10日 規則第17号
昭和56年6月17日 規則第26号
昭和58年1月11日 規則第1号
昭和60年12月28日 規則第36号
昭和63年3月25日 規則第6号
昭和63年9月27日 規則第32号
平成2年12月21日 規則第39号
平成3年3月22日 規則第9号
平成4年3月27日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第44号
平成5年5月31日 規則第40号
平成5年12月27日 規則第64号
平成6年12月19日 規則第51号
平成8年12月24日 規則第35号
平成9年3月28日 規則第11号
平成9年6月27日 規則第34号
平成10年7月9日 規則第43号
平成10年12月21日 規則第52号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月4日 規則第5号
平成14年3月22日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第65号
平成16年12月13日 規則第45号
平成18年10月6日 規則第41号
平成18年12月26日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年7月27日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年5月2日 規則第35号
平成23年12月27日 規則第50号
平成26年12月26日 規則第39号
平成29年3月21日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第31号