○宝塚市職員互助会設置に関する条例
昭和42年3月16日
条例第9号
注 平成8年3月29日条例第3号から条文注記入る。
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の相互共済及び福祉の増進を図るため、宝塚市職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 互助会は、本市の職員で地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づいて組織された共済組合の組合員であるもの(次に掲げる者を除く。)(以下「会員」という。)をもって組織する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(次号において「会計年度任用職員」という。)のうち、月額で報酬を定める者で、その勤務時間が1週間につき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3を超えないもの
(2) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員
(3) 別個の厚生制度に加入する教職員
(平8条例3・全改、令元条例28・令4条例7・一部改正)
(規約)
第3条 互助会は、規約をもって業務に関する重要な事項を定めなければならない。
(事業)
第4条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付及び貸付け並びに施設の経営その他の事業を行う。
(経費)
第5条 互助会の経費は、会員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てる。
(掛金)
第6条 会員は、互助会の経費に充てるため、掛金を負担しなければならない。
2 前項の掛金は、会員の給料又は報酬(以下「給料等」という。)を基準として算定するものとし、その給料等と掛金との割合は、規約で定めなければならない。
(平8条例3・一部改正)
(市の負担金)
第7条 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、毎年度予算の範囲内で負担金を交付する。
(便宜の供与)
第8条 市長は、職員を互助会の業務に従事させ、その管理する施設を互助会の利用に供することができる。
(監督)
第9条 市長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求め、それに基づき必要な措置を講ずるように指示することができる。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。