○宝塚市上下水道局安全衛生管理規程
平成18年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
注 令和2年4月1日上下水管規程第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、宝塚市上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者の安全又は衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 常に職場、作業場、通路等(次号において「職場等」という。)の整理及び整頓に努めること。
(3) 職場等における事故発生要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 車両その他機械用具等の点検、整備を常に励行し、その使用に当たっては、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の安全管理及び衛生管理について配慮し、必要な措置を講じるとともに、安全管理者又は衛生管理者から職員の安全又は衛生に関し改善すべき事項について命令があった場合は、速やかに適切な措置を講じ、その結果を安全管理者又は衛生管理者に報告しなければならない。
(安全衛生管理体制)
第4条 宝塚市上下水道局(以下「局」という。)に総括安全衛生管理者1名並びに法に定める安全管理者、衛生管理者及び産業医を各1名、小林浄水場、小浜浄水場及び惣川浄水場に安全衛生推進者を各1名置き、宝塚市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱又は任命する。
2 前項に定める総括安全衛生管理者は経営管理部長をもって充てる。
(宝塚市上下水道局安全衛生委員会の設置)
第5条 法第19条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生に関する重要事項について、調査審議し、安全衛生管理の円滑な推進を図るため、宝塚市上下水道局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
(2) 安全管理者 1名
(3) 衛生管理者 1名
(4) 職員のうちから管理者が指名する者 2名
(5) 職員のうちから宝塚市上下水道公企評議会が推薦する者 4名
(6) 産業医 1名
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の職務)
第8条 委員会に委員長を置き、第6条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代行する。
4 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の会議)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に安全衛生推進者等関係職員の出席を求め、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第11条 委員長は、委員会において調査審議した事項を管理者に報告しなければならない。
(委員会の所掌事項)
第12条 委員会は、次の事項について調査審議する。
(1) 職員の安全衛生に関する基本的事項の企画、調査及び実施に関すること。
(2) 職員の安全衛生教育その他の安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3) 職員の労働災害及び疾病等の防止に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因調査及びその対策に関すること。
(5) 職員の健康診断等に関すること。
(6) 事前評価に関すること。
(7) その他職員の安全衛生に必要な事項
(運営)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
2 委員会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。
(事前評価)
第14条 局に施設、設備等を設置又は導入するときは、当該施設、設備等を所管することとなる課の長(以下「所管課長」という。)は、事前に施設、設備に係る安全衛生上の配慮事項等について委員会に説明し意見を聞かなければならない。
2 前項の規定により委員会が改善等の措置を求めたときは、所管課長は、当該施設、設備等の運転又は業務を開始するまでに、その安全措置を講じるよう努めなければならない。
(健康診断等)
第15条 職員(職員採用内定者を含み、会計年度任用職員を除く。以下同じ。)は、健康診断及び管理者が必要があると認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(採用時の健康診断)
第16条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合に行う。
(一般定期健康診断)
第17条 一般定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行う。
(特別健康診断)
第18条 特別健康診断は、特殊な業務に常時従事する職員について、特に診断を必要とする項目について行う。
(臨時健康診断)
第19条 臨時健康診断は、管理者が健康診断の必要があると認める職員について、臨時に、必要な項目について行う。
(健康診断等の事務補助)
第20条 実施責任者は、衛生管理者又はその他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。
(健康診断等の特例)
第21条 健康診断等について、会計年度任用職員で実施責任者が必要があると認める者については、これを行うことができる。
2 健康診断等にあたって、実施責任者が特に必要があると認めるときは、第15条第3項の規定にかかわらず、管理者が適当と認める医師を指定することができる。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(健康診断の項目)
第22条 健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要があると認める検査
2 前項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号から第5号に掲げる項目について実施担当者が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(健康診断の結果の判定)
第23条 実施担当者は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
ア 健康であって就業に適する者
イ 心身の一部に障碍が認められるが、特定の業務について勤務に支障がない者
ウ 心身に障碍があり、就業に適さない者
(2) 一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断
別表第1に定める区分
2 実施担当者は、前項の判定結果を直ちに実施責任者に報告しなければならない。
3 実施責任者は、前項の規定により結果の報告を受けたときは、これを所属長を通じ、本人に通知しなければならない。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(療養に専念する義務等)
第25条 前条の措置を受けた者は、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。
2 次の各号に掲げる者(以下「長期療養者」という。)は、その期間中毎月1回以上医療機関において診察を受け、その結果を所属長を通じて管理者に報告しなければならない。
(1) 第23条の規定による健康診断の結果の判定が勤務を休む必要があるとされた者
(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職処分を受けている者
(4) 引き続き30日を超える療養休暇を受けている者
(長期療養者の復職等の手続)
第26条 長期療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、現に治療を受けている医師又は管理者が指定する医師の診断書を添えて、その旨管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申出があった場合には宝塚市長が選任する産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
(所属長の報告義務)
第27条 所属長は、第15条の規定により行った健康診断により発見された者以外の者で、療養のため又は伝染のおそれがあるため就業することが適当でないと思われる者があるときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(措置義務)
第28条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちにその者を産業医の診断に付さなければならない。
(秘密の保持)
第29条 委員会の委員及び健康診断等の実施の事務に従事した者は、職務の遂行に関して知り得た職員の心身の障碍その他の秘密を漏らしてはならない。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第23条、第24条、第28条関係)
区分 | 判定の内容 | 事後措置の基準 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要がある。 | 療養のため必要な期間は勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要がある。 | 深夜勤務、時間外勤務の禁止及び出張をさせない等の勤務の軽減又は制限をする。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってもよい。 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよい。 |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 | 病状に応じて、自宅治療又は入院治療等の適切な治療を受けるように指導する。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする。 | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のために必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない。 |
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