○宝塚市職員任用規則
昭和30年2月1日
規則第1号
注 昭和57年6月30日規則第60号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、市長の事務部局の職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規則の適用除外)
第2条 この規則は、消防職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員については、適用しない。
2 前項の職員の任用については、市長が別に定める。
(令2規則12・一部改正)
(1) 採用 現に職員の職についていない者を新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員をその属する職務の級より上位の職務の級に任命することをいう。
(3) 任用換 職員を現に属する職名から他の職名に変更することをいう。
(平元規則30・一部改正、平19規則11・全改)
(採用、昇任及び任用換の方法)
第4条 職員の採用、昇任及び任用換は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、必要に応じ選考によることができる。
(平19規則11・一部改正)
(試験の方法)
第5条 試験は、次の各号のいずれかにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法に併せ用いる方法
2 前項の試験実施に関し、市長は、職員のうちから数人の試験委員を任命する。
(令2規則12・一部改正)
(試験の公告)
第6条 試験は、広報登載、掲示その他適切な方法により、その試験の対象となる職の職務の概要、給与、受験資格、試験の期日及び場所、受験手続その他必要な事項を公告する。
(選考の方法)
第7条 選考は、採用し、昇任し、又は任用換しようとする職について、その職務遂行能力の有無を市長の定める選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 前項の選考実施に関し、市長は、職員のうちから数人の選考委員を任命する。
(平19規則11・一部改正)
(採用候補者)
第8条 採用の試験又は選考に合格した者は、採用候補者とし、採用候補者名簿に登載する。
2 採用候補者名簿に登載された者は、登載された日から1年間は、採用される資格があるものとする。
3 採用候補者名簿に登載する順位は、試験又は選考の成績順位による。
4 採用は、採用候補者名簿により順次採用する。
(平13規則20・平19規則11・令2規則12・令5規則31・一部改正)
(勤務成績の報告及び任命権者の義務)
第10条 条件付採用期間中の職員の所属長は、宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号)第6条の規定(同規則第17条第3項の規定において準用する場合を含む。)により、職員の勤務成績を評定し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づいて、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を取らなければならない。
(昭57規則60・追加、平8規則17・一部改正、平19規則11・旧第9条の2繰下、平21規則40・令2規則12・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第11条 職員が第9条の条件付採用の期間満了の際、実際に勤務した日数が100日に満たない場合においては、その日数が100日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(昭57規則77・一部改正、平19規則11・旧第10条繰下、令2規則12・一部改正)
(事務職員及び技術職員の採用条件)
第12条 事務職員及び技術職員は、高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する者で、宝塚市職員としての素質を有する者のうちから採用する。
(昭57規則60・全改、平19規則11・一部改正)
(事務職員及び技術職員への任用換の条件)
第13条 勤続5年以上の技能職員(甲)又は技能職員(乙)で、事務職員としての素質を有する者のうちから事務職員に任用換する。
2 勤続5年以上の技能職員(甲)又は技能職員(乙)で、技術職員としての素質を有する者のうちから技術職員に任用換する。
(平19規則11・追加)
(技能職員(甲)及び技能職員(乙)の採用条件)
第14条 技能職員(甲)及び技能職員(乙)は、中学卒業以上の者で、宝塚市職員としての素質を有する者のうちから採用する。
(昭57規則60・全改、平19規則11・旧第13条繰下・一部改正)
(初任給等の基準)
第15条 職員の職務の級、初任給、昇給、昇格、降格等の基準については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書は、改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(宝塚市職員勤務評定規則の一部改正)
2 宝塚市職員勤務評定規則(昭和34年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(宝塚市職員任用規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第2条による改正後の宝塚市職員任用規則第9条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。