○宝塚市病院事業職員就業規程

平成30年6月1日

病院事業管理規程第3号

注 令和元年6月1日病管規程第7号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第5条)

第3章 勤務(第6条―第15条)

第4章 人事評価(第16条)

第5章 給与、旅費及び退職手当(第17条―第19条)

第6章 任用、退職、分限及び懲戒(第20条―第23条)

第7章 安全衛生(第24条)

第8章 研修(第25条―第27条)

第9章 災害補償(第28条)

第10章 福利厚生等(第29条・第30条)

第11章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、病院事業職員のうち、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを総称して「職員」という。)の服務、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程2・一部改正)

第2章 服務

(服務の原則)

第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)に定めるところによる。

(その他服務に関する事項)

第4条 前2条に定めるもののほか、職員の服務については、宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号)の例による。

(被服)

第5条 職員の被服については、宝塚市立病院職員被服貸与規程(平成17年病院事業管理者訓令第8号)に定めるところによる。

第3章 勤務

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

3 職務の性質により前2項の規定により難い業務に従事する職員の勤務時間及びその割振りについては、労働基準法第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

4 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及びその割振りについては、前3項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

5 管理者は、業務のため必要があると認めるときは、前3項の規定による勤務時間の割振りを臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(令5病管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第7条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前条第2項の勤務時間の割振りにおける休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

3 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の休憩時間については、別に管理者が定める。

(週休日)

第8条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない週休日とする。

2 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の週休日については、4週を通じ8日とし、別に管理者が定める日とする。

3 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、前2項の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 週休日のうち、毎週日曜日を労働基準法第35条第1項に規定する法定休日とする。ただし、第2項に規定する職員に係る法定休日は、1週間を月曜日から日曜日までとする各週の最後の週休日とする。

(令5病管規程2・一部改正)

(休日)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日は、職員の休日とする。

2 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の休日については、別に管理者が定める。

(週休日等の振替)

第10条 管理者は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第6条第2項及び第3項の規定により勤務時間が割り振られた日のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日又は休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(年次休暇の時季指定)

第10条の2 管理者は、年次休暇が10日以上与えられた職員に対して、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。ただし、管理者が時季を指定する前に職員が年次休暇(繰越分を含む。次項において同じ。)を自ら請求し、取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項の規定による時季の指定の後に、職員があらかじめ時季を指定された日(以下「指定日」という。)以外に年次休暇を取得したときは、指定日のうち最も遅い日の時季の指定を解除する。

(令元病管規程7・追加)

(その他勤務時間、休日、休暇等に関する事項)

第11条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、第6条から前条までに定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)及び職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号)の例による。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第12条 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)及び宝塚市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第17号)に定めるところによる。

2 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。この場合において、管理者の承認その他部分休業に関する事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律、宝塚市職員の育児休業等に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関する規則の例による。

(自己啓発等休業)

第13条 職員の自己啓発等休業については、地方公務員法及び宝塚市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年条例第7号)に定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第14条 職員の配偶者同行休業については、地方公務員法及び宝塚市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第43号)に定めるところによる。

(修学部分休業)

第15条 職員の修学部分休業については、宝塚市病院事業職員の修学部分休業に関する規程(平成29年病院事業管理規程第4号)に定めるところによる。

第4章 人事評価

第16条 職員の人事評価については、宝塚市病院事業職員人事評価規程(平成21年病院事業管理規程2号)に定めるところによる。

第5章 給与、旅費及び退職手当

(旅費)

第18条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程(平成17年病院事業管理規程第12号)に定めるところによる。

(令元病管規程7・一部改正)

第6章 任用、退職、分限及び懲戒

(任用)

第20条 職員の任用については、宝塚市職員任用規則(昭和30年規則第1号)第3条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(退職)

第21条 職員の退職については、次項に定めるもののほか、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)及び宝塚市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第14号)に定めるところによる。

2 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願を病院事業管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第22条 定年前再任用短時間勤務職員の任用については、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条に定めるところによる。

(令5病管規程2・全改)

(分限及び懲戒)

第23条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第10号)に定めるところによる。

第7章 安全衛生

第24条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険な業務又は健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び宝塚市病院職員安全衛生規程(平成18年病院事業管理者規程第2号)に定めるところによる。

第8章 研修

(管理者の責務)

第25条 地方公務員法第39条の規定に基づき、管理者は、職員に研修を受ける機会を設けなければならない。

(職員の責務)

第26条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度等を習得するための研修を受けるに当たり、自らその人格及び教養の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第27条 所属長は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、及び所属職員が積極的に自己研修を行うよう必要な助言を行うとともに、研修を受ける所属職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

第9章 災害補償

第28条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号)及び宝塚市職員公務災害等見舞金条例施行規則(平成3年規則第6号)に定めるところによる。

第10章 福利厚生等

(福利厚生)

第29条 職員の福利厚生については、宝塚市職員互助会設置に関する条例(昭和42年条例第9号)及び宝塚市職員の福利厚生に関する規程(昭和36年訓令第6号)に基づき、宝塚市職員互助会において実施する。

(共済)

第30条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

第11章 雑則

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、勤務条件等に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(宝塚市病院事業職員任用規程の廃止)

第2条 宝塚市病院事業職員任用規程(平成17年病院事業管理規程第9号)は、廃止する。

(令和元年病管規程第7号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号。次項において「令和4年改正条例」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の宝塚市病院事業職員就業規程を適用する。

3 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員の任用については、令和4年改正条例附則第6条及び第7条に定めるところによる。

別表(第6条、第8条関係)

(令元病管規程7・令5病管規程2・一部改正)

区分

勤務時間及びその割振り

診療放射線技師(放射線治療センターに勤務する者を除く。)、中央検査室に勤務する臨床検査技師(生理検査業務に従事する者を除く。)及び薬剤師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時まで

(2) 午後4時から翌午前8時30分まで

放射線治療センターに勤務する診療放射線技師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時まで

(2) 午前7時30分から午後4時まで

(3) 午前11時から午後7時30分まで

中央検査室で生理検査業務に従事する臨床検査技師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時まで

(2) 午前8時から午後4時30分まで

(3) 午後4時から翌午前8時30分まで

消化器内視鏡センターに勤務する臨床検査技師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時まで

(2) 午前9時30分から午後6時まで

管理栄養士・栄養士

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

(1) 午前8時から午後4時30分まで

(2) 午前8時30分から午後5時まで

臨床工学室に勤務する臨床工学技士

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、午前8時15分から午後4時45分までとする。

病棟、外来又は手術室に勤務する助産師、看護師及び准看護師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次の各号に掲げる勤務形態の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日勤 午前8時30分から午後5時まで

(2) 準夜勤 午後4時15分から翌午前0時45分まで

(3) 深夜勤 午前0時30分から午前9時まで

(4) 二交代夜勤 午後4時から翌午前9時まで

(5) 長日勤 午前8時30分から午後8時15分まで

(6) 二交代短時間夜勤 午後7時15分から午前9時まで

(7) 早出勤 午前7時30分から午後4時まで

(8) 遅出勤1 午前10時30分から午後7時まで

(9) 遅出勤2 午前11時30分から午後8時まで

(10) 遅出勤3 午後0時30分から午後9時まで

血液浄化療法センターに勤務する看護師及び准看護師

休憩時間を除き、毎月1日を起算日として、1月を平均して1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次の各号に掲げる勤務形態の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日勤 午前8時15分から午後4時45分まで

(2) 遅出勤 午前11時から午後7時30分まで

(3) 短日勤1 午前8時15分から午後3時45分まで

(4) 短日勤2 午前8時15分から午後2時45分まで

(5) 長日勤1 午前8時15分から午後5時45分まで

(6) 長日勤2 午前8時15分から午後6時45分まで

宝塚市病院事業職員就業規程

平成30年6月1日 病院事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成30年6月1日 病院事業管理規程第3号
令和元年6月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号