○宝塚市病院事業職員の給与に関する規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第11号
注 平成18年3月31日病管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、病院事業職員の給与の額及び支給その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22病管規程1・平28病管規程1・一部改正)
(給料等の額及び支給方法)
第2条 給料表、級別資格、初任給、昇給、昇格、手当の額並びに給料及び手当の支給に関しては、この規程に定めるもののほか、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「給与条例」という。)及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号。以下「給与規則」という。)並びに宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年条例第16号)を準用する。
(平20病管規程1・平20病管規程5・平29病管規程2・一部改正)
(職務の級の標準的な内容)
第3条 給料表に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平20病管規程1・一部改正、平20病管規程5・全改)
(管理職手当の額及び支給取扱い)
第4条 管理職手当の額及び支給取扱いは、別表第2に定めるところによる。
(平20病管規程1・追加、平20病管規程5・旧第2条の2・全改)
(扶養手当の額及び支給取扱い)
第5条 第2条の規定により扶養手当の額及び支給取扱いについて給与条例及び給与規則を準用する場合においては、給与条例第11条第1項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表7級職員等」とあるのは「別表第2区分の欄に掲げる1種区分に該当する者(以下「1種区分該当職員」と、同条第3項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」とあるのは「別表第2区分の欄に掲げる2種区分に該当する者(以下「2種区分該当職員」と、同条第5項及び第6項中「行政職給料表7級職員等」とあるのは「1種区分該当職員」と、同条第7項中「行政職給料表7級職員等」とあるのは「1種区分該当職員」と、「行政職給料表6級職員等」とあるのは「2種区分該当職員」と、給与条例附則第34項中「が6級」とあるのは「が6級以上」と、「行政職給料表6級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」とあるのは「別表第2区分の欄に掲げる1種区分の及び2種区分に該当する者(以下「1種及び2種区分該当職員」と、「行政職給料表6級以上職員等」とあるのは「1種及び2種区分該当職員」と読み替えるものとする。
(平29病管規程2・追加)
(通勤手当の額)
第6条 条例第8条第1号に規定する通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員で給与条例第3条第1項第3号に規定する医療職給料表(一)の適用を受けるもののうち、管理者が特に必要があると認める職員に対する通勤手当の額は、その者の給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間の通勤に要する料金の額に相当する額及び同条第1項第2号に規定する職員の例により支給される同条第3項に定める額の合計額とする。
(平29病管規程2・追加)
(特殊勤務手当の額及び支給取扱い)
第7条 特殊勤務手当の額及び支給取扱いに関しては、別表第3に定めるところによる。
(平20病管規程5・追加、平29病管規程2・旧第5条繰下)
(宿日直手当の額)
第8条 宿日直手当の額は、別表第4に定めるところによる。
(平26病管規程2・追加、平29病管規程2・旧第6条繰下)
(1) 別表第2区分の欄に掲げる1種区分に該当する者 10,000円
(2) 別表第2区分の欄に掲げる2種区分に該当する者 8,000円
(3) 別表第2区分の欄に掲げる3種区分に該当する者 6,000円
(4) 別表第2区分の欄に掲げる4種区分に該当する者 4,000円
(1) 別表第2区分の欄に掲げる1種区分に該当する者 5,000円
(2) 別表第2区分の欄に掲げる2種区分に該当する者 4,000円
(3) 別表第2区分の欄に掲げる3種区分に該当する者 3,000円
(4) 別表第2区分の欄に掲げる4種区分に該当する者 2,000円
(平28病管規程2・追加、平29病管規程2・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(平22病管規程9・旧附則・一部改正)
(管理職手当の支給額の特例)
2 平成30年3月31日までの間、給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員については、別表第2管理職手当支給基準表1種の項中「89,000円」とあるのは「87,665円」、「82,000円」とあるのは「80,770円」とし、同表2種の項中「71,000円」とあるのは「69,935円」とし、同表3種の項中「62,000円」とあるのは「61,070円」とし、同表4種の項中「49,000円」とあるのは「48,265円」とする。
(平22病管規程9・追加、平24病管規程2・平28病管規程2・一部改正)
(1) 任命権者が特に必要があると認める災害対策業務に従事するため、職員が正規の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「災害対策業務従事時間」という。)以外の職員が正規の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「通常業務従事時間」という。)の1月当たりの合計時間数が10時間以下である場合 災害対策業務従事時間の1月当たりの合計時間数に2,000円を乗じて得た額
(2) 通常業務従事時間の1月当たりの合計時間数が10時間を超える場合 災害対策業務従事時間の1月当たりの合計時間数に2,000円を乗じて得た額に、通常業務従事時間の1月当たりの合計時間数から10時間を控除して得た時間数に2,000円を乗じて得た額を加算した額
(平24病管規程2・追加、平31病管規程4・令元病管規程6・一部改正)
(特例期間中の管理職手当の支給額の特例)
4 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員以外の職員に対する別表第2の規定の適用については、同表1種の項中「92,000円」とあるのは「87,400円」と、「89,000円」とあるのは「84,550円」と、「87,000円」とあるのは「82,650円」と、「82,000円」とあるのは「77,900円」と、同表2種の項中「71,000円」とあるのは「67,450円」と、同表3種の項中「62,000円」とあるのは「58,900円」と、同表4種の項中「49,000円」とあるのは「46,550円」とし、給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「87,665円」とあるのは「83,282円」と、「80,770円」とあるのは「76,732円」と、「69,935円」とあるのは「66,439円」と、「61,070円」とあるのは「58,017円」と、「48,265円」とあるのは「45,852円」とする。
(平28病管規程2・追加)
(特例期間中の管理職員特別勤務手当の特例)
5 特例期間における第7条第2項各号及び第3項各号に定める管理職員特別勤務手当の額は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号に定める額の2分の1に相当する額とする。
(平28病管規程2・追加)
(特殊勤務手当の支給額の特例)
6 令和2年5月31日までの間、別表第3(8)の項中「330,000円」とあるのは「165,000円」とし、「300,000円」とあるのは「150,000円」とする。
(令元病管規程8・追加、令2病管規程8・一部改正)
(令2病管規程4・追加)
附則(平成18年病管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年病管規程第3号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年病管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(管理職手当支給額の特例)
2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、別表第1管理職手当支給基準表1種の項中「92,000円」とあるのは「78,000円」、「87,000円」とあるのは「74,000円」、「82,000円」とあるのは「70,000円」とし、同表2種の項中「71,000円」とあるのは「64,000円」とし、同表3種の項中「62,000円」とあるのは「58,000円」とし、同表4種の項中「49,000円」とあるのは「46,000円」とし、同表5種の項中「40,000円」とあるのは「39,000円」とする。
(平21病管規程1・一部改正)
附則(平成20年病管規程第4号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第5号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年病管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年病管規程第4号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年病管規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第1号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年病管規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年病管規程第8号)
この規程は、令達の日から施行し、改正後の別表第3((11) 緊急手術等手当の項に限る。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年病管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第3(9)特別医療業務手当の部医師又は歯科医師が、勤務時間外に病院の管理業務に従事したとき。の項の改正規定は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年病管規程第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年病管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第6号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第3号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第4号)
この規程中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(令元病管規程6・一部改正)
附則(令和元年病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年病管規程第8号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年5月1日から施行し、この規程による改正後の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和2年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づき、適用日からこの規程の施行の日までの間に支払われた特殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和2年病管規程第8号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の附則第10項及び第11項の規定は、令和2年12月25日から適用する。
附則(令和3年病管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規定による改正後の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)は、令和4年2月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づき、適用日からこの規程の施行の日までの間に支払われた特殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和4年病管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規定による改正後の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)は、令和4年10月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の宝塚市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づき、適用日からこの規程の施行の日までの間に支払われた特殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和5年病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表第2の規定を適用する。
附則(令和5年病管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年5月20日前にこの規程による改正前の附則第8項に規定する診療に係る作業に従事した者に係る同項の規定による防疫手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和6年病管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20病管規程5・追加、平22病管規程1・平25病管規程4・平31病管規程4・令2病管規程4・令3病管規程7・一部改正)
一般行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 事務職員若しくは技術職員の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする事務職員若しくは技術職員の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長若しくは副課長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 次長の職務又はこれに相当する職務 |
7級 | 部長の職務又はこれに相当する職務 |
医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 主任医長又は医長の職務 |
3級 | 副院長、診療部長、科主任部長、科部長、室長及びセンター長の職務 |
4級 | 病院長及び高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する副院長の職務 |
医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 助産師、看護師及び高度な知識経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 副看護師長若しくは主査の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 統括看護師長若しくは看護師長の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 看護副部長の職務又はこれに相当する職務 |
6級 | 看護部長の職務又はこれに相当する職務 |
別表第2(第4条関係)
(平20病管規程1・追加、平20病管規程5・旧別表第1繰下・一部改正、平21病管規程1・平24病管規程2・平31病管規程3・平31病管規程4・一部改正、平20病管規程1・追加、平20病管規程5・旧別表第1繰下・一部改正、平21病管規程1・平24病管規程2・平31病管規程3・平31病管規程4・一部改正、令2病管規程4・令4病管規程6・全改、令5病管規程5・一部改正)
管理職手当支給基準表
区分 | 支給範囲 | 支給額 |
1種 | (1) 総長の役職名を有するもの | 97,000円 |
(2) 病院長の役職名を有するもの | 92,000円 | |
(3) 病院副事業管理者の役職名を有するもの | 89,000円 | |
(4) 副院長の役職名を有するもの | 87,000円 | |
(5) 行政職給料表7級に決定されている職員 | 82,000円 | |
(6) 医療職給料表(一)3級に決定されている職員(部長級に限る) | ||
(7) 医療職給料表(二)6級に決定されている職員 | ||
(8) 宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第3号。以下「任期付条例」という。)第2条により任用された職員(以下「任期付職員」という。)で給料の号給が同条例第4条の給料表において7号給、6号給又は5号給に決定されている職員及びこれらに相当する職員 | ||
2種 | (1) 行政職給料表6級に決定されている職員 | 71,000円 |
(2) 医療職給料表(一)3級に決定されている職員(次長級に限る) | ||
(3) 医療職給料表(二)5級に決定されている職員 | ||
(4) 任期付職員で給料の号給が任期付条例第4条の給料表において4号給又は3号給に決定されている職員及びこれらに相当する職員 | ||
3種 | (1) 行政職給料表5級に決定されている職員(課長級に限る) | 62,000円 |
(2) 医療職給料表(一)3級に決定されている職員(課長級に限る) | ||
(3) 医療職給料表(二)4級に決定されている職員(課長級に限る) | ||
(4) 任期付職員で給料の号給が任期付条例第4条の給料表において2号給又は1号給に決定されている職員及びこれらに相当する職員 | ||
4種 | (1) 行政職給料表5級に決定されている職員(副課長級に限る) | 49,000円 |
(2) 医療職給料表(一)2級に決定されている職員(副課長級に限る) | ||
(3) 医療職給料表(二)4級に決定されている職員(副課長級に限る) |
備考 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の支給については、各区分の支給額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第3(第7条関係)
(平18病管規程1・全改、平18病管規程3・平19病管規程3・一部改正、平20病管規程1・旧別表・一部改正、平20病管規程4・全改、平20病管規程5・旧別表第2繰下・一部改正、平21病管規程4・平22病管規程1・平23病管規程1・平23病管規程3・平23病管規程4・平24病管規程1・平24病管規程2・平24病管規程8・平25病管規程4・平26病管規程2・平27病管規程1・平29病管規程2・平30病管規程6・平31病管規程4・令2病管規程4・令3病管規程7・令4病管規程1・令4病管規程6・令6病管規程2・令6病管規程10・一部改正)
種類 | 支給範囲 | 支給額 |
(1) 災害対策業務従事手当 | 災害対策本部若しくは災害警戒本部が設置されているとき、又は管理者が特に必要があると認めるときに、河川、道路、避難所その他の災害現場において災害対策業務に従事した職員 | 1日 1,500円 |
(2) 防疫手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症の患者の消毒、看護又は診療に従事した医師及び歯科医師以外の職員 | 1日 290円 |
(3) 行旅病人等処理手当 | 行旅病人の収容その他の処置をした職員 | 1回 500円 |
行旅死亡人の収容をした職員 | 1回 1,000円 | |
(4) 緊急患者対応出動手当 | 指定された休日又は勤務時間外に、中央手術室、中央診療又は消化器内視鏡センターに勤務する助産師、看護師、准看護師及び臨床検査技師(以下「看護師等」という。)が、緊急の呼び出しに対応するため、あらかじめ定められた順番により自宅に待機を命じられ待機した場合又はその待機中に呼び出されたとき。 上記に該当しないときで、指定された休日又は勤務時間外に、患者の診療又は看護等のため緊急の呼出しを受け出勤した医師及び歯科医師以外の職員 | 1当務 1,200円 |
深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この表において同じ。)に出勤したとき。 | 1回 1,200円 | |
深夜以外に出勤したとき。 | 1回 600円 | |
(5) 年末年始特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの日又は管理者が特に定める日に勤務したとき。 | 1日(宿直及び夜勤は、連続する勤務を1日とする。)5,500円(宿直については、管理者が必要があると認める場合は、1,500円を限度に加算することができる。) |
(6) 監督指導手当 | 主任看護師 | 月額 6,000円 |
(7) 夜間看護手当 | 看護師等が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。 |
|
深夜の全部を含む勤務 | 1回 7,500円 | |
4時間以上 | 1回 3,600円 | |
2時間以上4時間未満 | 1回 3,200円 | |
2時間未満 | 1回 2,200円 | |
(8) 医師特別調整手当 | 医師及び歯科医師 |
|
総長 | 月額 330,000円 | |
病院長 | 月額 300,000円 | |
副院長 | 月額 250,000円 | |
診療部長 | 月額 220,000円 | |
科部長又は室長 | 月額 190,000円 | |
主任医長 | 月額 150,000円 | |
医長 | 月額 125,000円 | |
医員 | 月額 105,000円 | |
(9) 特別医療業務手当 | 勤務時間外に病院の管理業務に従事したとき。 | |
医師又は歯科医師 | 1回 45,000円以内(医長、医員については時間外手当6時間分を含む。) | |
上記に該当しない場合で、医師又は歯科医師が、勤務時間外に医療業務に従事したとき(医長、医員を除く)。 | 30分を超え2時間以内 5,000円(2時間を超えるときは、その超える1時間につき2,500円を加算する。ただし、加算後の合計金額は20,000円を上限とする。) | |
医師又は歯科医師が、勤務時間外に重篤若しくは重症患者の管理業務に従事したとき。 | 1回 5,000円以内 | |
勤務時間外に次の救急患者を診察したとき(開院日の午前8時30分から午後5時の時間帯を除くものとする。)。 | ||
救急車で搬送され、又は他の医療機関から診療情報提供書を持参した救急患者 | 1人につき 5,000円(心肺停止状態の救急患者を診察した場合にあっては、1人につき10,000円) | |
上記以外の救急患者 | 1人につき 2,000円 | |
勤務時間外に次の救急患者を入院させたとき(開院日の午前8時30分から午後5時の時間帯を除くものとする。)。ただし、上記の勤務時間外に救急患者を診察したときに係る手当との併給はしない。 | ||
救急車で搬送され、又は他の医療機関から診療情報提供書を持参した救急患者 | 1人につき 10,000円 | |
上記以外の救急患者 | 1人につき 7,000円 | |
勤務時間外に入院させた救急患者の主治医となったとき(開院日の午前8時30分から午後5時の時間帯を除くものとする。)。ただし、入院させた医師と主治医が同一のときは、上記の救急患者を入院させたときには該当せず、救急患者の主治医となったときとみなす。 | 1人につき 10,000円 | |
救急科以外の科の医師が、救急科が勤務時間内に初療した入院患者について、当該患者の主治医となったとき。 | 1人につき 10,000円 | |
1月間に主治医として診察した入院患者数が、1日当たり平均7人を超えるとき。 | 7人を超える人数1人につき 10,000円 | |
(10) 透析業務手当 | 日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に医師が透析業務に従事したとき。 |
|
4時間未満 | 1回 20,000円 | |
4時間以上6時間未満 | 1回 30,000円 | |
6時間以上 | 1回 40,000円 | |
(11) 緊急手術等手当 | 医師又は歯科医師が勤務時間外に緊急に手術又は処置(以下、「緊急手術等」という。)を行ったとき(開院日の午前8時30分から午後5時の時間帯を除くものとする。)。 従事する緊急手術等の一部が管理業務時間帯外に実施される場合は、次の各項により支給する。ただし、従事時間帯が以下の複数の項に該当する場合においては、深夜時間が含まれる場合は深夜の項に定める額を適用し、それ以外では休日の項に定める額を適用する。 |
|
深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に従事する場合 |
| |
軽度の緊急手術等 | 1回 20,000円 | |
中等度以上の緊急手術等 | 1回 30,000円(緊急手術等に要した時間が1時間を超える場合にあっては、その超える1時間につき5,000円を加算して得た額とする。ただし、加算後の合計金額が70,000円を超えるときは、70,000円とする。) | |
日曜日、土曜日若しくは休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日にかかる場合)に従事する場合 |
| |
軽度の緊急手術等 | 1回 15,000円 | |
中等度以上の緊急手術等 | 1回 22,500円(緊急手術等に要した時間が1時間を超える場合にあっては、その超える1時間につき5,000円を加算して得た額とする。ただし、加算後の合計金額が62,500円を超えるときは、62,500円とする。) | |
上記以外で正規の勤務時間以外に従事する場合 |
| |
軽度の緊急手術等 | 1回 10,000円 | |
中等度以上の緊急手術等 | 1回 15,000円(緊急手術等に要した時間が1時間を超える場合にあっては、その超える1時間につき5,000円を加算して得た額とする。ただし、加算後の合計金額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。) | |
従事する緊急手術等の全部が管理業務時間帯内に実施される場合 | 従事した緊急手術等業務を管理業務時間帯外で実施したものとして計算される手当額の2分の1を支給する。 | |
(12) 医師待機手当 | 勤務時間外に、医師が緊急の呼び出しに対応するため、あらかじめ定められた順番により待機を命ぜられ待機したとき(事業管理者が別に定める診療科に限る。)。 |
|
20時間以下 | 1回 3,000円 | |
20時間を超えるとき。 | 1回 6,000円 | |
(13) 放射線等取扱業務手当 | 医師及び歯科医師以外の職員が放射線等の照射業務に従事したとき。 | 1日 230円 |
(14) 病理解剖業務手当 | 病理解剖業務に従事したとき。 | |
医師 | 1体 100,000円 | |
臨床検査技師 | 1体 1,000円 | |
看護師等 | 1体 500円 | |
(15) 病理検査手当 | 組織診又は細胞診を実施したとき。 | |
病理専門医 | 1件 500円 | |
上記以外の病理医 | 1件 300円 | |
(16) 実習指導手当 | 看護師等で管理者の指定する職員が、宝塚市立看護専門学校生の実習指導の業務に従事したとき。 | 月額 3,000円 |
(17) 看護職資格手当 | 専門看護師、診療看護師又は認定看護師の資格の認定を受け、当該認定に係る分野の業務に従事した看護師 | |
専門看護師 | 月額 5,000円 | |
診療看護師 | 月額 5,000円 | |
認定看護師 | 月額 3,000円 | |
(18) 看護職員等処遇改善手当 | 看護師、助産師、准看護師、病棟看護補助者 | 月額 11,400円 (1週間当たりの勤務時間数が38時間45分に満たない場合は、1週間当たりの勤務時間数に応じ按分して支給する。) |
(19) 集中治療室従事者手当 | 医師が開院日及び閉院日の午後5時以降に集中治療室の勤務シフトに従事したとき。 | 1回 55,000円以内 |
(20) 変則勤務手当 | 医師が閉院日の午前8時30分から午後5時まで集中治療室の勤務シフトに従事したとき。 | 1回 55,000円以内 |
備考 緊急手術等ごとに別に病院事業管理者が定める従事人数を超えて医師又は歯科医師が緊急手術等に従事した場合は、その越えて従事した人数に応じて緊急手術等手当を減額する。
別表第4(第8条関係)
(平26病管規程2・追加、平29病管規程2・一部改正)
支給範囲 | 支給額 |
看護師、助産師 | 16,000円 |
医師、歯科医師、看護師及び助産師以外の職員 | 9,700円 |