○宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第12号
注 令和7年3月25日病管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する病院事業職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第8号)の例による。
(令7病管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年病管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。