○宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する病院事業職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
○宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する病院事業職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。