○宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程

平成17年3月30日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のため旅行する病院事業職員等に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 旅費の額及び支給方法については、宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の例による。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

宝塚市立病院職員等の旅費に関する規程

平成17年3月30日 病院事業管理規程第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月30日 病院事業管理規程第12号