○宝塚市立病院職員被服貸与規程

平成17年3月29日

病院事業管理者訓令第8号

注 平成29年4月1日病管訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市立病院職員(以下「職員」という。)に対する職務の執行上必要とする被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与被服及び貸与数等)

第2条 宝塚市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、別表の定めるところにより、被服等を職員に貸与する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別表の規定を変更して貸与することができる。

2 前項の規定により貸与する被服等の制式については、その都度、管理者が定める。

3 貸与期間を経過した後、管理者が貸与した別表に規定する被服等のうち、靴については当該被貸与者に給与する。

4 貸与期間の計算については、貸与した日の属する月の初日から起算し、それに対応する月の前月の末日をもって終わる。

(平29病管訓令1・一部改正)

(着用の心得)

第3条 職員は、善良な管理者の注意をもって、被服等を使用し、保管しなければならない。

2 被服等は、他人に譲渡し、貸与し、又は他の被服等と交換してはならない。

(平29病管訓令1・旧第4条繰上)

(補修費用)

第4条 被服等の補修、洗濯その他保管上必要な費用は、病院事業の負担とする。

(平29病管訓令1・旧第5条繰上・一部改正)

(被服等の亡失等があったときの手続等)

第5条 職員は、被服等を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する亡失又は汚損が故意又は過失によるものと認めるときは、貸与期間の残余月数に応じてその原価を弁償させることができる。

3 管理者は、第1項の規定により届出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、被服等を再貸与することができる。

(平29病管訓令1・旧第6条繰上)

(返納)

第6条 職員が、貸与期間満了前に離職し、又は職種の異動などにより被貸与者でなくなったときは、被服を整理して、速やかに返納しなければならない。

(平29病管訓令1・旧第7条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等は、制定後の宝塚市立病院職員被服貸与規程により貸与されているものとみなす。

附則(平成29年病管訓令第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29病管訓令1・全改)

被貸与者

貸与被服

貸与数

貸与期間

医師

診察衣

3着

4年

半袖

3着

ズボン

4着

看護師

助産師

准看護師

看護衣

6着

4年

靴

1足

1年

医療技術職

診察衣

3着

4年

半袖

3着

ズボン

4着

宝塚市立病院職員被服貸与規程

平成17年3月29日 病院事業管理者訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
◆ 平成17年3月29日 病院事業管理者訓令第8号
◇ 平成29年4月1日 病院事業管理者訓令第1号