○宝塚市病院事業職員人事評価規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第6号

宝塚市病院事業職員人事評価規程(平成21年病院事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、宝塚市が経営する病院事業の職員(以下「職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。

(評価者)

第3条 人事評価において評価を行う者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。ただし、この表により難い特別の事由があるときには、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、適当と認める者を評価者に指定することができる。

被評価者

一次評価者

二次評価者

評価調整者

部長級の職員

管理者


管理者

次長級の職員

部長

管理者

管理者

課長級の職員

次長

部長

部長

係長級以下の職員

課長

次長

部長

(準用)

第4条 前条に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則第3条第5条から第7条まで、第9条第14条及び第17条中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、規則第16条中「人材育成課長」とあるのは「経営統括部課長(人事・給与担当)」と、それぞれ読み替えるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市病院事業職員人事評価規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第6号