○宝塚市病院事業職員の修学部分休業に関する規程

平成29年4月1日

病院事業管理規程第4号

本市が経営する病院事業に従事する職員の修学部分休業については、宝塚市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年条例第4号)及び宝塚市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成29年規則第5号)の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

宝塚市病院事業職員の修学部分休業に関する規程

平成29年4月1日 病院事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成29年4月1日 病院事業管理規程第4号