○宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年2月3日

規則第6号

注 昭和51年10月15日規則第45号から条文注記入る。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第1条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2項ただし書の規則で定める職員は行政職給料表適用者のうち、技能労務職の職員とし、その職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第1に掲げるとおりとする。

(平元規則30・平28規則22・一部改正)

(資格基準)

第2条 条例第5条第1項に規定する資格基準は、別表第2に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数とする。

2 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、その者に国又は他の地方公共団体並びに会社等に勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、別表第3に掲げる経験年数換算表により換算した年数をもって経験年数とすることができる。

3 条例第5条第1項又は前項の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、その担当すべき職務内容及び責任の度合が他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(平元規則30・一部改正)

(初任給)

第3条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の級の号給が別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に得られる号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験年数等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

(平元規則30・一部改正、平6規則9・全改、平8規則34・平14規則64・平18規則22・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第3条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、第2条第1項に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて昇格又は降格させ、若しくは、引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、条例第6条条例第7条及び条例第7条の2の規定にかかわらず、その者が職員となったとき(職員となったとき以後、免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。

(平元規則30・平4規則43・平18規則22・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第3条の3 職員の一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、第2条第1項に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(平元規則30・平18規則22・一部改正)

(昇格等の特例)

第3条の4 平成31年3月31日以前に採用された行政職給料表の適用を受ける者並びに平成31年4月1日以後に採用された指導主事及び幼稚園教諭を3級に昇格させた場合におけるそれらの者の号給は、条例別表第3に掲げる昇格時号給対応表に掲げる号給から2を減じた号給とする。

2 行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員を4級に昇格させた場合におけるその者の号給は、条例別表第3に掲げる昇格時号給対応表に掲げる号給から係長(技能職員に限る。)の職務に昇格する者は2を、総作業長の職務に昇格する者は4を、作業長の職務に昇格する者は5を、班長の職務に昇格する者は7を減じた号給とする。

3 前2項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平4規則43・追加、平18規則22・平19規則28・令2規則23・一部改正)

(昇給の手続)

第3条の5 条例第9条第1項から第3項までの規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

(昭55規則37・一部改正、平4規則43・旧第3条の4繰下、平18規則22・一部改正)

(昇給の号給数)

第3条の6 条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号。以下「人事評価規則」という。)第14条第1項に規定する総合評価(以下「総合評価」という。)同項第1号から第3号までに掲げる評語のいずれかである職員又は勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて、勤務成績が良好であるとの証明が得られる職員 4号給

(2) 総合評価が人事評価規則第14条第1項第4号若しくは第5号に掲げる評語のいずれかである職員又は勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて、勤務成績が良好であるとの証明が得られない職員 3号給以下の号給で、別に任命権者が定める号給

2 前項第2号に掲げる職員で、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることが適当でないと任命権者が認めるものについては、昇給させない。

3 条例第9条第3項ただし書の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 別表第4の4に掲げる職員で、総合評価が人事評価規則第14条第1項第1号に掲げる評語であるもの 2号給

(2) 別表第4の4に掲げる職員で、総合評価が人事評価規則第14条第1項第2号に掲げる評語であるもの 1号給

(平2規則40・一部改正、平4規則43・旧第3条の5繰下、平18規則22・全改、平21規則40・平31規則15・一部改正)

第3条の7 削除

(平17規則27)

(昇給の特例)

第3条の8 条例第9条第3項の規定に該当する者のうち、行政職給料表3級49号給の給料月額に相当する額以下の給料月額を受けている者は、同項の規定にかかわらず、同条第2項の規定を適用する。

(昭55規則37・追加、昭57規則57・一部改正、昭60規則16・全改、平元規則30・一部改正、平4規則43・旧第3条の7繰下、平18規則22・全改、平27規則17・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第3条の9 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合又は任命権者が特に必要と認める場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日又は任命権者が定める日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(4) 職員の総合評価に関する評語が人事評価規則第14条第1項の規定により上位の段階に決定され、かつ、執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適正が優秀である場合 任命権者が定める日

(5) 人事評価を実施しないとされている職員については、勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて、前号に準ずる勤務成績を有すると証明される場合 任命権者が定める日

(6) 建築主事を命ぜられた職員 命ぜられた日以後最初に到来する第5条に規定する昇給日

(昭55規則37・旧第3条の7繰下、昭57規則57・昭62規則25・一部改正、平4規則43・旧第3条の8繰下・一部改正、平17規則27・一部改正、平18規則22・全改、平19規則28・平21規則40・平31規則15・一部改正)

(研修、表彰等による昇給の規定を適用しない職員)

第4条 次の各号の一に該当する職員については、前条の規定は適用しない。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 臨時的職員

(3) 次条に定める昇給日前1年間において、休日、有給休暇(公務傷病等以外による療養休暇を除く。)以外の事由によって、勤務日のうち勤務しなかった日が30日を超える職員

(4) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)中の職員

(5) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員

(6) 前条の規定による昇給後1年を経過しない職員

(7) 前条の規定による昇給直後の号給又はこれに相当する号給を受ける期間中の職員

(平2規則40・平18規則22・平23規則48・平26規則41・一部改正)

(昇給日)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める日は、第3条の9に定めるものを除き、毎年7月1日とする。

(平18規則22・全改、平31規則15・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平18規則22)

(号給決定の特例)

第8条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第8条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めたときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第4の3)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができる。

(昭57規則57・平4規則43・平18規則22・一部改正)

(給料の支給日)

第9条 条例第10条第1項に規定する給料の支給日は、毎月20日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。ただし、特別の事由があるときは、15日以内の範囲内で繰上又は繰下支給することができる。

(昭57規則57・平3規則39・一部改正)

(扶養手当)

第9条の2 条例第11条第1項ただし書の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又はこれらに相当する職務にあるものとする。

2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級かつ室長の職務にあるもの及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの又はこれらに相当する職務にあるものとする。

(平28規則46・追加、令2規則23・一部改正)

(扶養手当の支給手続)

第10条 条例第11条第5項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第11条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行うに当たっては、条例第11条第2項各号に定める要件のほか、次に掲げる要件を充たす者をもって扶養親族としなければならない。

(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当するものが支給されていないこと。

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以下であること。

(3) その者がその職員のほか、他の者からも扶養されている場合には主としてその職員から扶養されていること。

(4) 身体又は精神に著しい障がいのある者については、前3号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。

4 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭52規則8・昭56規則25・昭57規則57・昭59規則31・昭62規則25・平元規則44・平2規則31・平3規則42・平5規則21・平5規則65・令2規則17・一部改正)

(住居手当)

第10条の2 条例第11条の3に規定する職員は自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(父母又は配偶者の父母が所有している住宅を借り受けてこれに居住している職員及び非世帯主である職員を除く。)とし、当該職員に対する住居手当の月額は次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 月額7,000円を超え、月額18,600円以内の家賃を支払っている職員 家賃の額から7,000円を控除して得た額

(2) 月額18,600円を超える家賃を支払っている職員 家賃の額と10,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が19,700円を超えるときは19,700円)を7,300円に加算した額

(昭52規則8・昭52規則38・昭55規則1・昭57規則8・昭57規則21・昭59規則2・一部改正、昭59規則42・全改、昭62規則54・昭63規則41・平元規則45・平2規則18・平2規則40・平3規則14・平4規則23・平4規則43・平5規則65・平6規則9・平6規則54・平8規則34・平11規則41・平12規則70・平14規則10・平15規則53・平17規則27・平18規則22・平19規則28・平20規則24・平21規則13・平27規則17・平28規則22・平28規則46・一部改正、平28規則22・全改)

(住居手当の支給手続等)

第10条の3 新たに前条第1号又は第2号の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が前条第1号又は第2号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準による。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 住居手当の支給の始期、終期、改定の時期は、条例第11条第6項及び第7項に規定する扶養手当の支給の例に準じて行う。

(昭57規則57・昭62規則25・平3規則42・平5規則65・平21規則13・一部改正)

(事後の確認等)

第10条の4 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第10条の2第1号又は第2号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 前2条及び前項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平21規則13・一部改正)

(通勤手当の支給範囲)

第10条の5 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する場合の使用距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭52規則8・昭52規則38・昭54規則3・昭55規則1・昭55規則37・昭57規則8・昭57規則57・昭59規則2・昭59規則42・昭60規則33・昭62規則25・昭62規則54・平元規則54・平3規則42・平8規則34・平13規則19・平16規則25・平22規則2・一部改正、平22規則33・全改)

(届出)

第10条の5の2 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合は、通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平22規則33・追加)

(確認及び決定)

第10条の5の3 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平22規則33・追加)

(運賃等相当額の算出の基準)

第10条の5の4 条例第12条第2項に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該乗車券等の通勤25回分(交替制勤務に従事する職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)のうち、1月当たりの勤務日数を4で除して得た数が4に満たない者にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(平22規則33・追加、平26規則41・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条の5の5 条例第12条第3項の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平22規則33・追加、令5規則31・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条の5の6 条例第12条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項及び第3項に定める額(同条第2項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第3項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当の支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第3項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第3項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第3項に定める額

(平22規則33・追加)

(交通の用具)

第10条の5の7 条例別表第4の自動車以外の交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)

(4) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通用具

(平22規則33・追加、令2規則23・一部改正)

(通勤手当の支給日等)

第10条の5の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に掲げる期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条の5の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

4 条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項及び第3項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平22規則33・追加)

(支給の始期及び終期)

第10条の5の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の5の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平22規則33・追加)

(返納の事由及び額)

第10条の5の10 条例第12条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間等に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第10条第1項の規定により産前休暇をし、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第11号)第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇(勤務条件条例第10条第1項に規定する産前休暇を除く。)、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条の5の6第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額等及び条例第12条第3項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第10条の5の8第4項第1号及び第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第12条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以後に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平22規則33・追加、平26規則41・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の5の11 条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号に掲げる交通機関等について、4月又は10月以外の月から支給単位期間が開始する場合には、その月から同月以後の直近の3月又は9月までの期間について、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平22規則33・追加)

第10条の5の12 支給単位期間は、第10条の5の9第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、勤務条件条例第10条第1項の規定により産前休暇をし、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平22規則33・追加、平26規則41・一部改正)

(支給できない場合)

第10条の5の13 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平22規則33・追加)

(事後の確認)

第10条の5の14 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平22規則33・追加)

(給与の減額)

第10条の6 条例第14条の規則で定める場合とは、勤務条件条例第7条に掲げる有給休暇を与えられた場合のほか、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第28号)第2条各号に掲げる場合のうち、任命権者が給与の支給を認めたときをいう。

2 条例第14条の規定によって給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員の退職、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)により、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(昭54規則4・昭60規則33・平2規則40・平14規則6・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第10条の7 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、時間外勤務等命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときの計算は、前条第2項の場合の例による。

3 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭52規則29・昭62規則25・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の8 条例第13条の3第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等による介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第13条の3第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第13条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法によるものとする。

4 条例第13条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 条例第13条の3第2項の交通距離の区分に応じて規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 条例第13条の3第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者で市長が特に必要と認めたものとする。

7 条例第13条の3第3項第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の例に準じて市長の定める職員とする。

(平2規則18・追加、平4規則43・平5規則65・平10規則53・平27規則17・平28規則22・一部改正)

(単身赴任手当の支給手続等)

第10条の9 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合、又は単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合(条例第13条の3第1項の職員でなくなった場合も含む。)は、単身赴任届により速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があった場合は、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 単身赴任手当の支給の始期、終期及び改定の時期は、条例第11条第6項及び第7項に規定する扶養手当の支給の例に準じて行う。

4 前条及び前3項に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平2規則18・追加、平3規則42・平5規則65・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第10条の10 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務をした場合において、その勤務時間に対して代休を取得したとき。 100分の35

(2) 条例第15条第4項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えてした勤務時間に対して代休を取得したとき。 100分の50

(平6規則9・追加、平17規則27・平22規則51・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の11 条例第16条第2項の規則で定める割合は100分の135とし、同条第3項の規則で定める割合は100分の35とする。

(平6規則9・追加、平17規則27・一部改正)

(勤務時間等)

第11条 条例第17条に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。

2 条例第17条の市長が定める数は、124時間とする。

(昭62規則25・昭63規則32・平4規則23・平5規則40・平6規則54・平14規則6・平16規則25・平21規則13・平22規則51・平29規則18・一部改正)

(宿日直手当)

第12条 条例第18条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(昭52規則8・昭61規則39・平3規則42・平4規則43・平6規則54・平8規則34・平9規則49・平10規則53・平11規則41・平30規則38・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 条例第18条の2第1項の規則で定める職員は、別表第4の4 1種の項から4種の項までに掲げる職員とする。

2 条例第18条の2第3項第1号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第4の4区分の欄に掲げる区分に応じ、次の各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間未満である場合は支給しない。

(1) 1種 10,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 6,000円

(4) 4種 4,000円

3 条例第18条の2第3項第2号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第4の4区分の欄に掲げる区分に応じ、次の各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間未満である場合は支給しない。

(1) 1種 5,000円

(2) 2種 4,000円

(3) 3種 3,000円

(4) 4種 2,000円

(平4規則23・追加、平4規則43・平24規則7・平27規則17・一部改正)

(管理職手当の支給基準)

第12条の3 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職及び支給額は、管理職手当支給基準表(別表第4の4)に定めるとおりとする。

2 条例附則第40項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「定めるとおり」とあるのは、「定める額に100分の70乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 育児短時間勤務職員に係る管理職手当の基準額は、別表第4の4左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める基準額に、宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えて適用される条例第3条第4項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定により算定された管理職手当の額が、その管理職手当を受ける者の給料の月額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、その者に支給する管理職手当の額はその乗じて得た額とする。

5 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(平元規則30・平2規則40・一部改正、平4規則23・旧第12条の2繰下、平4規則43・平18規則22・平26規則41・平31規則15・令4規則32・令5規則31・一部改正)

(期末手当の支給基準)

第12条の4 条例第19条第1項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 非常勤職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者

(7) 宝塚市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第43号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けた職員

2 条例第19条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、前項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため休職にされていた者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間については、除算は行わない。

(1) 前項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前項第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間並びに地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業の承認を受けた職員(次に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日以後57日の期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日以後57日の期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、育児短時間勤務により職務に従事しなかった勤務時間の2分の1に相当する時間を、7時間45分を1日として換算した期間

(4) 宝塚市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年条例第4号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条の規定により修学部分休業の承認を受けた職員として在職した期間については、修学部分休業により職務に従事しなかった勤務時間の2分の1に相当する時間を、7時間45分を1日として換算した期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 条例第19条第6項に規定する規則で定める職員は、別表第5の職員の欄に掲げる職員とする。

4 条例第19条第6項に規定する規則で定める職員の区分は、別表第5の職員の欄に掲げる職員の職務上の段階、職務の級等の区分に応じて同表の支給区分の欄に掲げる区分とする。

5 条例第19条第6項に規定する規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の20、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の18、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅳに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅴに属する職員にあっては100分の8、支給区分Ⅵに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員(異動後において別表第5の職員の欄に掲げられている職員に限る。)で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなるもののうち、当該任用の実態等を考慮して市長が特に必要があると認めるものの支給割合は、当該職員の異動の直後の支給割合に100分の5を超えない範囲内で市長が定める割合を加えた割合とする。

(昭59規則42・昭60規則33・平2規則40・一部改正、平4規則23・旧第21条の3繰下・平5規則65・平11規則41・平14規則6・平15規則53・平16規則25・平21規則49・平22規則33・平23規則40・平23規則48・平26規則41・平29規則5・令4規則32・一部改正)

(勤勉手当の支給基準)

第13条 条例第20条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、前条第1項各号の一に該当する職員以外の職員とする。

2 条例第20条第3項に規定する額は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第5項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合に予算の範囲内で市長が別に定める基準支給割合を更に乗じて得た額とする。

3 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、勤勉手当の期間率算定表(別表第5の2)に定めるところによる。ただし、勤務期間のない場合の期間率は、零とする。

4 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 前条第1項第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間並びに地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業の承認を受けた職員(前条第2項第2号ア及びに掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、育児短時間勤務により職務に従事しなかった勤務時間を、7時間45分を1日として換算した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間及び任命権者の定める期間を除く。)

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(介護休暇若しくは介護時間の期間及び任命権者の定める期間を除く。)

(6) 負傷若しくは疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)又は介護休暇若しくは介護時間により30日を超えて勤務しなかった場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者の定める期間を除く。

(7) 修学部分休業条例第2条の規定により修学部分休業の承認を受けた職員として在職した期間については、修学部分休業により職務に従事しなかった勤務時間を、7時間45分を1日として換算した期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の成績率は、100分の30以上100分の160以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の15以上100分の90以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

7 前条第3項から第5項までの規定は、条例第20条第5項において準用する条例第19条第6項に規定する規則で定める職員、職員の区分及び割合について準用する。

(昭51規則50・昭59規則42・昭60規則33・平2規則40・平4規則23・平5規則65・平11規則41・平14規則6・平19規則55・平21規則49・平22規則33・平26規則41・平28規則22・平29規則4・平29規則5・令4規則32・令5規則31・令5規則39・一部改正)

(期末手当、勤勉手当の支給の特例)

第14条 条例第19条第2項の市長の定める者は、その退職し、又は死亡した日において、第12条の4第1項各号の一に該当する職員であった者及びその退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員等(ただし、在職期間の通算を認めていない国又は他の地方公共団体の職員等であるときは除く。以下同じ。)となった者以外のものとする。

2 条例第20条第2項の市長の定める者は、前条第1項に該当する職員であった者及びその退職に引き続き、国又は他の地方公共団体の職員等となった者以外のものとする。

3 基準日以前6月以内の期間において、引き続き国又は他の地方公共団体の職員等であった者及び市長が特に必要があると認める者については、その在職した期間を、第12条の4第2項及び前条第4項の在職した期間に通算する。

(昭59規則42・平4規則23・平15規則53・平21規則49・一部改正)

(期末手当、勤勉手当の支給日)

第15条 条例第19条第1項及び条例第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日、土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。

(1) 6月1日を基準日として支給するもの 6月30日

(2) 12月1日を基準日として支給するもの 12月10日

(昭59規則39・平3規則39・平15規則53・一部改正)

(扶養手当等の支給方法)

第16条 扶養手当、住居手当、地域手当、単身赴任手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの期間の分を、翌月の給料支給日に支給する。

3 職員が勤務条件条例第2条第9項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務条件条例第2条第9項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(昭62規則25・平2規則18・平3規則42・平4規則23・平16規則25・平18規則22・平22規則33・平31規則15・一部改正)

(月額で報酬を定める会計年度任用職員の給与)

第17条 月額で報酬を定める会計年度任用職員に新たに任用された者(引き続き同一の職に再度任用された場合を除く。)の号給は、別表第6に定める基準に従い決定する。ただし、その職員がその職務について特に有用な経験等を有する場合においては、別表第6に定める基準より上位の級及び号給に決定することができる。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員が引き続き同一の職に再度任用された場合の号給は、次の各号に掲げる職員の当該任用日の年齢の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 55歳以上 当該職員に当該任用日の前日に適用されている号給

(2) 54歳以下 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める号給

 当該任用日の前日以前1年の期間において、その期間の全部を良好な成績で勤務したと認められる場合 当該職員に当該任用日の前日に適用されている号給に4を加えた号給

 当該任用日の前日以前1年の期間において、その期間における全部を良好な成績で勤務したと認められない場合 当該職員に当該任用日の前日に適用されている号給に3以下の号給で任命権者が定める号給を加えた号給又は当該職員に当該任用日の前日に適用されている号給

 又はに掲げる場合のほか、勤務成績が良好であり、かつ、任命権者が特に必要があると認める場合 当該職員に当該任用日の前日に適用されている号給に任命権者が定める号給を加えた号給

3 月額で報酬を定める会計年度任用職員が任用日の前日から引き続き同一の職に任用された場合で、当該任用日の前日における職務の級が1級であり、かつ、別表第7左欄に掲げる当該職における最初の任用時の年齢の区分に応じ同表右欄に定める当該職における連続する勤務期間の基準を満たすときは、当該職員の職務の級を2級とすることができる。この場合において、当該職員の号給は、次の各号に掲げる職員の当該任用時の年齢の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 55歳以上 別表第8左欄に掲げる当該任用日の前日に適用されている号給の区分に応じ、同表右欄に定める号給(以下この項において「昇格時対応号給」という。)

(2) 54歳以下 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める号給

 当該任用日の前日以前1年の期間において、その期間の全部を良好な成績で勤務をしたと認められる場合 昇格時対応号給に4を加えた号給

 当該任用日の前日以前1年の期間において、その期間における全部を良好な成績で勤務をしたと認められない場合 昇格時対応号給に3以下の号給で任命権者が定める号給を加えた号給又は昇格時対応号給

 又はに掲げる場合のほか、勤務成績が良好であり、かつ、任命権者が特に必要があると認める場合 昇格時対応号給から任命権者が定める号給を加えた号給

4 月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、条例別表第5備考1により報酬月額を定める職員については、前3項の規定は、適用しない。

5 休職等のため勤務しなかった月額で報酬を定める会計年度任用職員が、復職をした場合における号給等の調整は、第8条の2の規定を準用する。

6 介護休暇を取得した月額で報酬を定める会計年度任用職員が、職務に復帰した場合における号給等の調整は、条例第22条の2の規定を準用する。

7 月額で報酬を定める会計年度任用職員に係る第11条の規定の適用については、同条中「1週間について38時間45分」とあるのは「宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する基準を定める規則(令和2年規則第24号)第2条の規定により任命権者が定める時間」とし、「124時間」とあるのは「任命権者が定める時間」とする。

8 期末手当の支給を受ける月額で報酬を定める会計年度任用職員は、条例第19条第1項に規定する基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者

9 月額で報酬を定める会計年度任用職員に係る期末手当の支給日については、第15条の規定を準用する。

10 月額で報酬を定める会計年度任用職員の条例第19条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、公務傷病等による休職者であった期間については、除算は行わない。

(1) 前項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 宝塚市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準を定める規則(令和2年規則第24号)第11条に規定する育児休業相当休暇の承認を受けた職員(次に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業相当休暇の期間の全部が子の出生の日以後57日の期間内にある育児休業相当休暇であって、当該育児休業相当休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員

 当該育児休業相当休暇の期間の全部が子の出生の日以後57日の期間内にある育児休業相当休暇以外の育児休業相当休暇であって、当該育児休業相当休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(平23規則40・追加、平25規則45・一部改正、令2規則23・全改、令4規則32・令5規則44・一部改正)

(日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の給与)

第18条 日額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、1日の所定の勤務時間が7時間を超える者の報酬の日額は、条例別表第7に定める額を7で除した額に当該所定の勤務時間を乗じて得た額とする。

2 条例第27条第2項に定める数は、100分の100から100分の180までの範囲内で任命権者が定める数とする。

3 条例第27条第5項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 支給日に在職する場合 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員(支給日の属する月の前月の末日以前6月の期間において、当該職員として勤務していない者及び任命権者が定める者を除く。)

(2) 支給日の属する月の前月の末日に在職する場合 支給日の属する月の前月の末日以前6月の期間において、報酬並びに時間外の勤務及び休日の勤務に係る割増報酬の支給対象となった時間を合計して得た時間数を、1日の所定の勤務時間に19を乗じて得た数で除して得た数に相当する月数(附則別表第5において「実勤務月数」という。)が3月を超える日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員(支給日の属する月の初日から支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者及び任命権者が定める者を除く。)

4 条例第27条第6項に規定する期末手当の額は、条例第19条第1項に定める基準日前6月以内の期間における条例第27条第1項又は第2項の規定による報酬の額の合計額を6で除して得た額に100分の125を乗じて得た額に、任命権者が定める1以下の期間率を乗じて得た額とする。

5 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員に係る期末手当の支給日については、第15条の規定を準用する。

6 条例第27条第8項に規定する規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、1箇月定期券の価額又は1月の勤務日数に1日当たりの通勤に要する運賃等に相当する額を乗じて得た額のいずれか低い金額(当該金額が55,000円を超える場合にあっては、55,000円)とする。

7 条例第27条第9項に規定する規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、1月の勤務日数に、次の各号に掲げる交通用具の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 2キロメートル以上10キロメートル未満 200円

(2) 10キロメートル以上15キロメートル未満 300円

(3) 15キロメートル以上20キロメートル未満 400円

(4) 20キロメートル以上 500円

8 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額が、次の各号に掲げる交通用具の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、通勤に係る費用弁償の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,000円

(2) 10キロメートル以上15キロメートル未満 6,000円

(3) 15キロメートル以上20キロメートル未満 8,000円

(4) 20キロメートル以上 10,000円

(平23規則40・追加、平25規則45・一部改正、令2規則23・全改、令4規則15・令5規則44・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の支給日)

第19条 第9条の規定は、条例第28条に規定する規則で定める日について準用する。

(平23規則40・追加、平24規則33・一部改正、令2規則23・全改)

(様式)

第20条 この規則に規定する扶養親族届等の様式は、別に市長が定める。

(昭62規則25・追加、平23規則40・旧第17条繰下)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平27規則43・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第4条の規定により決定された給料月額が、条例別表第1の行政職給料表の最下位の等級における最低の号給に達しないとき、その額に達するまでの昇給は附則別表第1のとおりとする。

(平21規則49・一部改正)

(支給日)

3 条例附則第15項に規定する規則で定める日は、昭和49年4月27日以降において別に定める日とする。

(在職期間に応じる割合)

4 条例附則第16項に規定する規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1月26日

100分の100

1月5日以上1月26日未満

100分の70

1月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

5 第12条の3第3項及び第14条第3項の規定は、条例附則第16項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第14条第3項中「基準日以前6月以内(基準日が3月1日及び6月1日である期末手当については、3月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間」とする。

(管理職手当の支給額の特例)

6 平成30年3月31日までの間、条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員については、別表第4の4管理職手当支給基準表1種の項中「89,000円」とあるのは「87,665円」と、「86,500円」とあるのは「85,203円」と、「82,000円」とあるのは「80,770円」とし、同表2種の項中「75,500円」とあるのは「74,368円」とし、「71,000円」とあるのは「69,935円」とし、同表3種の項中「66,500円」とあるのは「65,503円」と、「62,000円」とあるのは「61,070円」とし、同表4種の項中「53,500円」とあるのは「52,698円」と、「49,000円」とあるのは「48,265円」とする。

(平9規則27・追加、平18規則22・全改、平21規則13・一部改正、平22規則51・全改、平23規則17・平28規則22・平29規則18・一部改正)

(災害対策業務に係る加給額の特例)

7 令和2年3月31日までの間、任命権者が特に必要があると認める災害対策業務に従事するため、職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合(別表第4の4管理職手当支給基準表5種の項加給額の欄第2号及び第3号に規定する場合を除く。)において、管理職手当の加給額の算定については、同欄第1号の規定にかかわらず、同号の額を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 任命権者が特に必要があると認める災害対策業務に従事するため、職員が正規の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「災害対策業務従事時間」という。)以外の職員が正規の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「通常業務従事時間」という。)の1月当たりの合計時間数が10時間以下である場合 災害対策業務従事時間の1月当たりの合計時間数に2,000円を乗じて得た額

(2) 通常業務従事時間の1月当たりの合計時間数が10時間を超える場合 災害対策業務従事時間の1月当たりの合計時間数に2,000円を乗じて得た額に、通常業務従事時間の1月当たりの合計時間数から10時間を控除して得た時間数に2,000円を乗じて得た額を加算した額

(平14規則64・追加、平18規則22・全改、平22規則51・旧第7項繰下・旧第8項繰上、平23規則36・平24規則7・全改、平31規則15・平31規則31・一部改正)

(地域手当の加給金)

8 条例附則第19項の規定による地域手当の加給金は、一般職の職員で次の各号のいずれにも該当する者に支給し、その額は附則別表第2(令和5年3月31日以前に採用した者については、附則別表第3)の年齢別基準額表の年齢別に定められた基準額からその者の給料の月額とこれに対する地域手当の月額の合計額(以下「月収額」という。)を控除した額とする。

(1) 18歳から50歳までの者

(2) 扶養手当の支給を受ける扶養家族を有する者又は第5条に規定する昇給日において勤続5年以上の者

(3) 給料表の適用を受ける者

(4) 月収額が、附則別表第2(令和5年3月31日以前に採用した者については、附則別表第3)の年齢別基準額表の年齢別に定められた基準額に達しない者

(平23規則40・追加、平23規則48・一部改正、平24規則7・全改、平25規則45・平31規則15・令5規則31・一部改正)

(特例期間中の管理職手当の支給額の特例)

9 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員以外の職員に対する別表第4の4の規定の適用については、同表1種の項中「89,000円」とあるのは「84,550円」と、「86,500円」とあるのは「82,175円」と、「82,000円」とあるのは「77,900円」と、同表2種の項中「75,500円」とあるのは「71,725円」と、「71,000円」とあるのは「67,450円」と、同表3種の項中「66,500円」とあるのは「63,175円」と、「62,000円」とあるのは「58,900円」と、同表4種の項中「53,500円」とあるのは「50,825円」と、「49,000円」とあるのは「46,550円」とし、条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する附則第6項の規定の適用については、同項中「87,665円」とあるのは「83,282円」と、「85,203円」とあるのは「80,943円」と、「80,770円」とあるのは「76,732円」と、「74,368円」とあるのは「70,650円」と、「69,935円」とあるのは「66,439円」と、「65,503円」とあるのは「62,228円」と、「61,070円」とあるのは「58,017円」と、「52,698円」とあるのは「50,064円」と、「48,265円」とあるのは「45,852円」とする。

(平28規則22・追加、平29規則18・一部改正)

(特例期間中の地域手当の算定に関する特例)

10 条例附則第31項の規則で定める職員は、別表第4の4支給範囲の欄に掲げる職員(同表5種の項支給範囲の欄に掲げる職員を除く。)とする。

(平28規則22・追加)

(特例期間中の管理職員特別勤務手当の特例)

11 特例期間における第12条の2第2項各号及び第3項各号に定める管理職員特別勤務手当の額は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号に定める額の2分の1に相当する額とする。

(平28規則22・追加)

(特例期間中の期末手当及び勤勉手当の基礎額の加算の特例)

12 特例期間における第12条の4第5項の規定の適用については、「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の18」とあるのは「100分の9」と、「100分の15」とあるのは「100分の7.5」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の8」とあるのは「100分の4」と、「100分の5」とあるのは「100分の2.5」とする。

(平28規則22・追加)

(特例期間中の地域手当の加給金の特例)

13 特例期間における附則第8項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「基準額から」とあるのは「基準額から当該基準額に条例附則第27項に規定する特例減額割合を乗じて得た額を控除して得た額から」と、「給料の月額」とあるのは「同項の規定により減ぜられた給料の月額」と、「これに対する地域手当の月額」とあるのは「給料の月額に対する地域手当の月額」とし、同項第4号中「定められた基準額」とあるのは「定められた基準額から当該基準額に条例附則第27項に規定する特例減額割合を乗じて得た額を減じた額」とする。

(平28規則22・追加)

(月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の特例)

14 条例附則第36項に規定する規則で定める期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までとし、同項に規定する規則で定める額は条例第11条第3項及び第4項の規定を準用して算定される金額に次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 令和2年度 100分の100

(2) 令和3年度 100分の80

(3) 令和4年度 100分の60

(4) 令和5年度 100分の40

(5) 令和6年度 100分の20

(令2規則23・追加)

15 条例附則第37項に規定する規則で定める期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までとし、同項に規定する規則で定める額は次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 令和2年度 27,000円

(2) 令和3年度 21,600円

(3) 令和4年度 16,200円

(4) 令和5年度 10,800円

(5) 令和6年度 5,400円

(令2規則23・追加)

16 条例附則第38項に規定する規則で定めるものは令和2年4月1日において月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員(条例第26条第4項に規定する特定勤務時間職員をいう。以下同じ。)に限る。)に任用された者のうち、同日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の職員として任用されていた者(別に任命権者が定める者を除く。)とし、条例附則第38項に規定する規則で定める額は同日において受けていた宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)に基づく報酬の月額(任命権者が特に必要と認める場合にあっては、当該額に任命権者が定める額を加算した額)附則別表第4左欄に掲げる同日時点の勤務経験年数の区分に応じ同表右欄に定める退職事由及び退職年度別の支給月数を乗じて得た額とする。

(令2規則23・追加)

17 条例附則第39項に規定する規則で定める期間は令和2年4月1日から令和12年3月31日までとし、同項に規定する規則で定める割合は条例第20条第3項第1号に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合に次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じたものとする。

(1) 令和2年度から令和7年度まで 100分の100

(2) 令和8年度 100分の80

(3) 令和9年度 100分の60

(4) 令和10年度 100分の40

(5) 令和11年度 100分の20

(令2規則23・追加、令4規則15・一部改正)

(日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の特例)

18 条例附則第41項に規定する規則で定める期末手当の額は、第18条第3項各号に規定する日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の日額に附則別表第5に定める日数を乗じて得た額とする。

(令2規則23・追加)

(号給の切替えの特例)

19 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第32号)附則第4条の規定による号給の切替えに当たり、行政職給料表の適用を受ける者で、切り替えた後の新級が4級のものに係る同条例附則別表第2行政職号給切替表の適用については、同表に定める号給(以下この項において「切替後号給」という。)に係長は2を、班長は1を加えた号給とし、作業長は切替後号給から1を減じた号給とする。

(令2規則23・追加)

20 条例附則第42項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる職員(特例任用後降任等職員(同項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例附則第42項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職の職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。以下同じ。)を除く。)

 異動日から特定日(条例附則第40項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務をした職員(異動日以後に育児短時間勤務を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務を終了した職員を除く。)であって特定日以後に現に育児短時間勤務をしているもの

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(令5規則31・追加)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第40項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号に掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から附則第23項までにおいて「第21項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(附則第23項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、当該日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第21項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動(給料表の適用を異にする異動をいう。以下同じ。)をした職員 異動日の前日に当該給料表異動があったものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日の当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給(以下「その者の号給等」という。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務をした職員(異動日以後に育児短時間勤務を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務を終了した職員を除く。)であって特定日以後に現に育児短時間勤務をしているもの 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

(令5規則31・追加)

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が条例第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))(以下「上限額」という。)を超える場合における同項の適用については、同項中「第21項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「条例第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則31・追加)

23 附則第21項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定については、当該職員は附則第21項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第21項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則31・追加)

24 附則第21項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

(令5規則31・追加)

25 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された異動期間を含む。以下「異動期間」という。)の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第40項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第25項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(附則第27項各号第29項及び第30項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第25項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第44項に規定する給料として支給する。

(令5規則31・追加)

26 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第25項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「条例第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則31・追加)

27 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第40項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になった者とした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項から第29項までにおいて「第27項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第29項の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第27項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格をした職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も高い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給労に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額。

(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額。

(令5規則31・追加)

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第27項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「条例第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則31・追加)

29 附則第27項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は附則第27項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員である者とし、当該職員について適用される第27項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則31・追加)

30 附則第27項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者の定める日以後、任命権者の定める額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

(令5規則31・追加)

31 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条第4項に規定する他の職への昇任、転任又は降任をされる日の前日までの間において、降格をされた職員をいう。以下同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)条例附則第40項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(以下この項及び第33項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への降任又は転任をされる日の前日までの間、第31項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第45項の規定による給料として支給する。

(令5規則31・追加)

32 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第31項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「条例第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則31・追加)

33 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第31項基礎給料月額は、附則第31項に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則31・追加)

附則別表第1

(平18規則22・旧附則別表・一部改正)

給料表枠外者の昇給表

給料月額

昇給期間

5,300

12

5,500

12

5,700

12

5,900

12

6,100

 

附則別表第2

(平18規則22・追加、平31規則15・令元規則16・令5規則31・令5規則44・全改)

年齢別基準額表

年齢

基準額

年齢

基準額

18歳

159,300円

35歳

264,100円

19歳

160,900円

36歳

269,900円

20歳

166,500円

37歳

276,000円

21歳

172,100円

38歳

282,000円

22歳

178,000円

39歳

293,300円

23歳

184,500円

40歳

299,100円

24歳

191,100円

41歳

299,100円

25歳

206,300円

42歳

299,100円

26歳

211,400円

43歳

299,100円

27歳

215,700円

44歳

299,100円

28歳

221,300円

45歳

299,100円

29歳

226,800円

46歳

299,100円

30歳

232,400円

47歳

299,100円

31歳

238,100円

48歳

299,100円

32歳

244,100円

49歳

299,100円

33歳

250,900円

50歳

299,100円

34歳

257,500円



備考 年齢の計算は、第5条に規定する昇給日において行う。

附則別表第3

(平18規則22・追加、平19規則55・全改・一部改正、平21規則49・全改、平22規則51・一部改正、平26規則41・平27規則17・平28規則22・平28規則46・平29規則41・平31規則15・令元規則16・全改)

年齢別基準額表

年齢

基準額

年齢

基準額

18歳

144,700円

35歳

267,100円

19歳

149,000円

36歳

274,600円

20歳

155,600円

37歳

281,900円

21歳

161,900円

38歳

289,200円

22歳

169,200円

39歳

302,200円

23歳

174,000円

40歳

308,000円

24歳

184,700円

41歳

308,000円

25歳

205,000円

42歳

308,000円

26歳

210,600円

43歳

308,000円

27歳

216,200円

44歳

308,000円

28歳

221,700円

45歳

308,000円

29歳

227,000円

46歳

308,000円

30歳

232,800円

47歳

308,000円

31歳

239,300円

48歳

308,000円

32歳

246,100円

49歳

308,000円

33歳

253,000円

50歳

308,000円

34歳

260,000円



備考 年齢の計算は、第5条に規定する昇給日において行う。

附則別表第4

(令2規則23・追加)

令和2年3月31日時点の勤務経験年数

退職事由及び退職年度別の支給月数

定年又は死亡

自己都合

令和2年度退職

令和3年度退職

令和4年度退職

令和5年度退職

令和6年度以降退職

令和2年度退職

令和3年度退職

令和4年度退職

令和5年度退職

令和6年度以降退職

2年未満

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2年以上3年未満

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3年以上4年未満

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

4年以上5年未満

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

5年以上6年未満

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

6年以上7年未満

3.5

4.0

4.5

5.0

5.6

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

7年以上8年未満

4.0

4.5

5.0

5.6

6.2

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

8年以上9年未満

4.5

5.0

5.6

6.2

6.8

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

9年以上10年未満

5.0

5.6

6.2

6.8

7.4

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

10年以上11年未満

5.6

6.2

6.8

7.4

8.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

11年以上12年未満

6.2

6.8

7.4

8.0

8.6

4.8

5.2

5.6

6.0

6.5

12年以上13年未満

6.8

7.4

8.0

8.6

9.2

5.2

5.6

6.0

6.5

7.0

13年以上14年未満

7.4

8.0

8.6

9.2

9.8

5.6

6.0

6.5

7.0

7.5

14年以上15年未満

8.0

8.6

9.2

9.8

10.4

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

15年以上16年未満

8.6

9.2

9.8

10.4

11.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

16年以上17年未満

9.2

9.8

10.4

11.0

11.6

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

17年以上18年未満

9.8

10.4

11.0

11.6

12.2

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

18年以上19年未満

10.4

11.0

11.6

12.2

12.8

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

19年以上20年未満

11.0

11.6

12.2

12.8

13.4

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

20年以上21年未満

11.6

12.2

12.8

13.4

14.0

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

21年以上22年未満

12.2

12.8

13.4

14.0

14.6

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

22年以上23年未満

12.8

13.4

14.0

14.6

15.2

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

23年以上24年未満

13.4

14.0

14.6

15.2

15.8

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

24年以上25年未満

14.0

14.6

15.2

15.8

16.4

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

25年以上26年未満

14.6

15.2

15.8

16.4

17.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

26年以上27年未満

15.2

15.8

16.4

17.0

17.6

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

27年以上28年未満

15.8

16.4

17.0

17.6

18.2

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

28年以上29年未満

16.4

17.0

17.6

18.2

18.8

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

29年以上30年未満

17.0

17.6

18.2

18.8

19.4

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

30年以上31年未満

17.6

18.2

18.8

19.4

20.0

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

31年以上32年未満

18.2

18.8

19.4

20.0

20.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.0

32年以上33年未満

18.8

19.4

20.0

20.0

20.0

15.0

15.5

16.0

16.0

16.0

33年以上34年未満

19.4

20.0

20.0

20.0

20.0

15.5

16.0

16.0

16.0

16.0

34年以上35年未満

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

35年以上

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

備考 この表において勤務経験年数を算定するに当たっては、別に任命権者が定める期間を除くものとし、当該勤務経験年数に1年未満の端数がある場合には、6月未満は切り捨て、6月以上は1年に切り上げるものとする。

附則別表第5

(令2規則23・追加)

勤務経験年数区分


実勤務月数

2年以下の年数

2年を超え4年以下の年数

4年を超え6年以下の年数

6年を超え8年以下の年数

8年を超え10年以下の年数

10年を超え12年以下の年数

12年を超える年数

6月以上

22日

25日

27日

28日

29日

30日

31日

5月以上6月未満

18日

21日

22日

23日

24日

25日

26日

4月以上5月未満

15日

16日

17日

18日

19日

20日

21日

3月以上4月未満

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

2月以上3月未満

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

1月以上2月未満

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

1月未満

1日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

(昭和34年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 宝塚市単純労務者及臨時職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第7号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和35年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年規則第12号)

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1は昭和35年10月1日から、その他の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第4号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和41年1月1日から、第3条並びに附則第4項及び第6項の規定は、昭和41年4月1日からそれぞれ適用する。

2 昭和41年3月31日前の第10条の2第1項に規定する通勤届及び第16条に規定する通勤手当の支給方法については、なお従前の例による。

3 昭和41年3月1日における第13条及び第14条の規定の適用については、第13条第3項第2号中「12月」とあるのは「11月17日」と、第14条第3項中「12月」とあるのは「11月17日」とし、昭和41年6月1日における第13条及び第14条の規定の適用については、第13条第3項第1号中「6月」とあるのは「5月17日」と、第14条第3項中「6月」とあるのは「5月17日」とし、これに伴う当該日における別表第5勤勉手当の期間率算定表は別に市長が定める。

4 昭和41年3月31日現に在職する職員に対する別表第2行政職(1)給料表等級別資格基準表の適用取扱については、別に市長が定める。

(昭和41年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第2項の規定は昭和42年1月1日から適用し、第3条の規定は昭和42年4月1日からそれぞれ施行する。

2 昭和42年3月31日前の第10条の4第1項に規定する時間外勤務等命令簿については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第10条及び様式第1号から第3号までの改正規定を除く第1条の規定、第2条の規定並びに次項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭59規則42・一部改正)

附則別表

(平18規則22・旧附則別表第2・一部改正)

年齢別暫定基準額表

年齢

基準額

年齢

基準額

35歳

98,300円

43歳

115,200円

36

101,900円

44

115,200円

37

105,300円

45

115,200円

38

108,700円

46

115,200円

39

112,000円

47

115,200円

40

115,200円

48

112,000円

41

115,200円

49

108,700円

42

115,200円

50

105,400円

備考 年齢の計算は、規則第5条に規定する昇給の時期において行う。

(昭和43年規則第26号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の2、第13条、第14条、別表第2及び別表第5の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の2の規定は、昭和43年5月1日から、別表第4の規定並びに第2条に規定する規則の改正後の規定は、同年7月1日から、それぞれ適用する。

(昭和45年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第3項第2号の規定は、昭和44年12月2日から、改正後の規則第10条の2第4項及び別表第4の規定並びにこの規則第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和44年6月1日から、それぞれ適用する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第42号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第3項第2号、第10条の2及び別表第4の規定並びに第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和46年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第11条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の3第1項及び第4項の規定の適用については、改正後の規則第10条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、条例第11条第5項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第47号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和46年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和46年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第1項及び様式第1号の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第3項第2号及び別表第4の規定並びに第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和46年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、別表第4の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第3項第2号、第10条の2及び第10条の5第4項の規定並びに第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和47年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和48年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(施行に関する委任)

2 この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2及び別表第4の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第3項第2号、第10条の2及び第10条の5第4項並びに第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は、昭和48年4月1日からそれぞれ適用する。ただし、第12条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の7第3項、第12条の2第2項及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から、別表第4の2の規定は、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条第3項第2号、第10条の2、第10条の5及び別表第4の規定は、昭和49年4月1日からそれぞれ適用する。ただし、第12条の規定は、昭和49年9月1日から、別表第4の2の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は昭和49年10月1日から、それぞれ適用する。

(経過措置)

3 昭和49年4月1日から、昭和49年9月30日までの間における改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第2号)の規定による附則別表第1の適用については、附則別表第2の年齢別暫定基準額表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の5第4項の規定は、昭和50年4月1日から、別表第4の規定は、昭和50年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の2の改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2第5号ウ、第10条の5第4項第1号及び第12条の規定は、昭和51年4月1日から、別表第4の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表第1の規定は、昭和51年12月1日から、それぞれ適用する。

(特例措置)

3 昭和52年4月1日以降において新たに給料表の適用を受けることとなった職員の最初の昇給は、改正後の規則別表第4の規定にかかわらず、同規定に定める昇給期から12月経過した次の昇給期とする。

4 昭和52年5月1日から昭和53年3月31日までの間、改正後の規則別表第4の2の規定中「行政職給料表1等級11号給の17パーセントに相当する額」とあるのは「41,000円」と、「行政職給料表1等級11号給の15パーセントに相当する額」とあるのは「37,000円」と、「行政職給料表2等級13号給の15パーセントに相当する額」とあるのは「31,000円」と、「行政職給料表2等級13号給の12パーセントに相当する額」とあるのは「25,000円」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和52年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表第1の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(特例措置)

3 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間における改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第2号)の規定による附則別表第1の適用については、附則別表の年齢別基準額表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表

年齢別基準額表

年齢

基準額

年齢

基準額

18

69,300

35

140,500

19

72,100

36

144,500

20

75,000

37

149,500

21

79,900

38

154,500

22

83,300

39

159,600

23

86,700

40

164,600

24

90,400

41

164,600

25

97,000

42

164,600

26

101,300

43

164,600

27

105,500

44

164,600

28

109,800

45

164,600

29

114,200

46

164,600

30

118,600

47

164,600

31

123,000

48

164,600

32

127,300

49

164,600

33

131,700

50

164,600

34

136,100

 

 

備考 年齢及び勤続年数の計算は、規則第5条に規定する昇給の時期において行う。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「庁舎建設室長」の次に「、特別道路対策室長」を加える部分を除く。)及び別表第2の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の5第4項第1号、別表第4及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表第1の規定は、昭和53年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(初任給基準額に関する経過措置)

3 改正後の規則別表第4行政職給料表初任給基準表イ技能・労務職 技能員(乙)の昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間における適用については、同表の技能員(乙)の欄に掲げる初任給基準額にかかわらず、附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(初任給基準表の改定に伴う在職者調整)

4 昭和54年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(市長が定める者に限る。)の実施日(実施日において昇給規定(条例第9条第1項又は同条第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和54年4月2日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が特に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から12月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う在職者調整に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

技能員 乙

技能員 丙

重作業員

軽作業員

87,600円(3)

84,400円(3)

91,200円(9)

87,600円(9)

91,200円(3)

87,600円(3)

95,000円(9)

91,200円(9)

95,000円(3)

91,200円(3)

98,800円(9)

95,000円(9)

98,800円(3)

95,000円(3)

102,600円(9)

98,800円(9)

102,600円(3)

98,800円(3)

106,400円(9)

102,600円(9)

106,400円(3)

102,600円(3)

110,200円(9)

106,400円(9)

110,200円(3)

106,400円(3)

114,000円(9)

110,200円(9)

114,000円(3)

110,200円(3)

117,700円(9)

114,000円(9)

117,700円(3)

114,000円(3)

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4及び第3条の6の改正規定並びに第3条の7を第3条の8とし、第3条の6の次に1条を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則別表第1の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、行政職給料表及び消防職給料表において1等級に決定されている職員については、昭和56年7月1日から適用し、2等級以下の等級に決定されている職員については、昭和56年4月1日から適用する。

(特例措置)

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第2号)の規定による附則別表第1の適用については、附則別表の年齢別基準額表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表

年齢別基準額表

年齢

基準額

年齢

基準額

18歳

85,000円

35歳

175,700円

19

88,400

36

181,400

20

92,200

37

187,800

21

99,300

38

194,200

22

103,700

39

200,300

23

108,100

40

206,200

24

112,700

41

206,200

25

121,100

42

206,200

26

126,500

43

206,200

27

131,800

44

206,200

28

137,300

45

206,200

29

142,800

46

206,200

30

148,300

47

206,200

31

154,000

48

206,200

32

159,600

49

206,200

33

165,200

50

206,200

34

170,500

 

 

備考 年齢及び勤続年数の計算は、規則第5条に規定する昇給の時期において行う。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の6の改正規定、別表第1ア一般行政職の項の改正規定、同表に医療職給料表(一)等級別標準職務表を加える改正規定、別表第2の改正規定、別表第4の改正規定中医療職給料表(一)初任給基準表に係る部分及び別表第4の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第3条の6の規定、別表第1ア一般行政職の項の規定、同表の規定中医療職給料表(一)等級別標準職務表に係る部分、別表第2の規定、別表第4の規定中医療職給料表(一)初任給基準表に係る部分及び別表第4の2の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則第1条による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第4条による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(給料の調整)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の6及び第3条の7の改正に伴い職員間の均衡上必要となる給料の調整については、その均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより行うことができる。

(昭和60年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の6第1項の改正規定、第12条の3第1項の改正規定、第12条の3第3項第1号及び第13条第4項第1号の改正規定並びに別表第6の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(給料の調整)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の2の改正に伴い職員間の均衡上必要となる給料の調整については、その均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとことにより行うことができる。

(昭和62年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書は、改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成元年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の2の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の5第1号の改正規定、第4条第3号の改正規定、第10条の6第1項の改正規定、第12条の2第3項第2号の改正規定、第12条の3第3項の改正規定、第13条第4項第4号の改正規定及び別表第6の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の調整)

3 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の改正に伴い職員間の均衡上必要となる給料の調整については、その均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより行うことができる。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第39号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条、第10条の3第4項、第10条の5第5項、第10条の9第3項及び第12条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の規則別表第4の2の特定級表に定める職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第3条の4の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、昇格の時期別に次のとおり短縮することができる。

昇格の時期

平成4年度

平成5年度

平成6年度

短縮期間

3月

6月

9月

4 前項若しくは次項又は改正後の規則第3条の4第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項並びに改正後の規則第3条の4の規定の適用がなく、かつ、従前の例により昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第3条の4の規定)を適用するものとする。

(在職者調整)

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、他の職員との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で第5項の規定の適用を受けた職員並びに調整期間中に第3項又は第4項の規定の適用を受けた職員で市長が定める職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、第3項から第5項までの規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第3条の4の規定を適用するものとする。

(平8規則15・全改)

8 平成4年4月1日以降に行政職給料表5級に昇格した職員及び消防職給料表4級に昇格した職員が、平成14年3月31日までの間に行政職給料表6級又は消防職給料表5級に昇格した場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第3条の4の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。

(平8規則15・追加、平13規則19・一部改正)

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平8規則15・旧第8項繰下、平11規則5・旧第9項繰下、平13規則19・旧第10項繰上)

(在職者調整)

10 平成14年4月1日、平成15年4月1日、平成16年4月1日又は平成17年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、行政職給料表4級又は消防職給料表3級に在級している職員で市長が定める職員については、当該各調整日において、当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、他の職員との均衡を考慮して、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平13規則19・追加、平14規則8・全改、平19規則28・旧第12項繰上)

(雑則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平8規則15・旧第9項繰下、平11規則5・旧第10項繰下、平13規則19・旧第11項繰下、平19規則28・旧第13項繰上)

(平成5年規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第40号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年規則第50号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の4第1項及び第3項の改正規定並びに第13条第4項第1号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(給料の調整)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の改正に伴い職員間の均衡上必要となる給料の調整については、その均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより行うことができる。

(平成6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年6月1日から適用する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の2及び第12条の改正規定は平成7年1月1日から、同規則第11条第3項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第12条の改正規定は平成9年1月1日から、別表第4の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の2の規定は、平成8年5月1日から適用する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第4の4 5種の項の改正規定(「看護婦長」を「看護婦長及び係長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 第2条の規定及び前項ただし書の改正規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年規則第45号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第47号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1行政職給料表級別標準職務表ア一般行政職の部4級の項の改正規定及び別表第4の4 4種の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 前項ただし書の改正規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。

(平成11年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第10条の2第3号中「10年」を「15年」に改める部分を除く。)及び第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条の規定(第10条の2第3号中「10年」を「15年」に改める部分に限る。) 平成12年4月1日

(適用期日)

2 第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第68号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第70号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成16年6月1日から適用する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第77号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「号給切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 号給切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に号給切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に号給切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

3 平成19年1月1日において、職員を条例第9条第1項の規定による昇給(新規則第3条の9に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、第3条の6第1項に定める号給数に相当する数に、号給切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、号給数が0となる職員は、昇給しない。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)

2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成4年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の附則別表第3の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(住居手当に係る経過措置)

2 改正後の第10条の2の規定に定めるもののほか、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、次の各号に掲げる職員に対する住居手当の月額は、当該各号に定める金額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 宝塚市公舎貸与規程(昭和34年訓令第4号)又は宝塚市教職員住宅管理規則(昭和41年教育委員会規則第13号)の規定により公舎、宿舎等を貸与され、月額7,000円を超える額の居住料又は貸付料(以下「居住料等」という。)を支払っている職員 居住料等の額から7,000円を控除して得た額(居住料等の額が12,300円を超える場合にあっては、5,300円)

(2) 改正後の第10条の2各号及び前号に掲げる職員以外の職員(市の施設等に居住している職員を除く。) 1,800円

(平成21年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年3月1日から適用する。

(給与の内払)

2 平成23年3月1日からこの規則の施行の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成23年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第12条の4第5項及び附則第8項の規定は、平成23年6月1日から適用する。

(臨時的任用職員等の給与に関する経過措置)

2 施行日の前日までに臨時的任用職員及び非常勤職員に支給された給与は、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条及び第18条の規定に基づき支給された給与とみなす。

(平成23年規則第48号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は平成24年4月1日から施行し、改正後の附則第8項の規定は、平成23年5月10日から適用する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年規則第57号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第9項の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則別表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(適用期日)

第2条 この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)附則別表の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表の規定に基づいて支給された給与は、新規則附則別表の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の8及び第10条の8第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から、第3条の規定は平成30年4月1日から、第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(適用期日)

第2条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この条において「改正後規則」という。)附則別表の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則附則別表の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第46号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則別表第3の改正規定並びに次項及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次条において「改正後規則」という。)附則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後規則附則別表の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表第3の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則附則別表の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後規則」という。)附則別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規則附則別表の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表第3の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則附則別表の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後規則」という。)第12条及び附則別表第3の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規則第12条及び附則別表第3の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条及び附則別表第3の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則第12条及び附則別表第3の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(平31規則31・一部改正)

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後規則附則別表第2及び第3の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則別表第2及び第3の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則附則別表第2及び第3の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(月額で報酬を定める会計年度任用職員の初任給決定に関する経過措置)

2 令和2年3月31日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の職員として任用されていた者が、令和2年4月1日から月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員に限る。)に採用された場合における当該職員の職務の級及び号給の決定に当たっては、第1条の規定による改正後の第17条第1項及び別表第6の規定に定めるもののほか、令和2年3月31日までの引き続く任用期間及び同日時点での報酬月額を考慮するものとする。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第18条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第17項の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第10条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新給与条例施行規則」という。)第13条第5項及び第6項並びに別表第5の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例施行規則第10条の5の5、第13条第5項及び第6項、別表第4の4備考並びに別表第5の規定を適用する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第18条第4項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 この規則による改正後の附則別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「改正後規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第1条関係)

(昭52規則20・昭53規則1・昭54規則3・昭54規則11・昭56規則33・昭57規則21・昭57規則78・昭58規則23・昭58規則46・昭59規則2・昭60規則16・昭61規則15・昭62規則25・一部改正、平元規則30・全改、平2規則18・平3規則14・平3規則30・平4規則23・平5規則21・平5規則50・平6規則9・平6規則38・平7規則12・平7規則23・平8規則15・一部改正、平9規則27・全改、平10規則25・平10規則45・平10規則47・平11規則5・平11規則38・平12規則38・平12規則68・平13規則19・平14規則10・平18規則22・平19規則28・平22規則33・平24規則7・一部改正、平28規則22・令2規則23・全改)

職務の級

職務の内容

1級

技能職員又はこれに相当する職務

2級

高度の技能及び経験を必要とする技能職員で職務若しくは職務の複雑、困難及び責任の度合が事務職員若しくは技術職員と同程度と認められるものの職務又はこれに相当する職務

3級

相当の熟練を必要とする技能職員で主任の職務

4級

相当の熟練を必要とする技能職員で係長の職務、相当数以上の職員を指揮監督する総作業長若しくは作業長の職務、数名の職員を指揮監督する班長の職務又はこれらに相当する職務

別表第2(第2条関係)

(昭52規則38・昭54規則3・昭57規則21・昭59規則2・一部改正、平元規則30・全改、平4規則23・平6規則9・平9規則27・平11規則5・平14規則10・平18規則22・平19規則28・平21規則13・平27規則17・平28規則46・平29規則41・平31規則15・一部改正、令2規則23・全改、令4規則15・一部改正)

行政職給料表級別資格基準表

ア 一般行政職

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒正規の試験採用

0

3

別に定める

3

5

別に定める

別に定める

0

3

6

11

短大3卒(専門職大学の前期課程修了(前期課程の修業年限が3年のものに限る。)を含む。以下「短大3卒等」という。)正規の試験採用

0

4

別に定める

3

5

別に定める

別に定める

0

4

7

12

短大2卒(専門職大学の前期課程修了(前期課程の修業年限が2年のものに限る。)を含む。)又は高校専攻科卒(以下「短大2卒等」という。)正規の試験採用

0

5

別に定める

3

5

別に定める

別に定める

0

5

8

13

高校卒正規の試験採用

0

7

別に定める

3

5

別に定める

別に定める

0

7

10

15

中学卒その他

0

10

別に定める

3

5

別に定める

別に定める

0

10

13

18

イ 技能・労務職

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能職員

0

7

別に定める

別に定める

0

7

消防職給料表級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

0

2

別に定める

4

4

別に定める

0

2

6

10

短大3卒等

0

3

別に定める

4

4

別に定める

0

3

7

11

短大2卒等

0

3

別に定める

5

4

別に定める

0

3

8

12

高校卒その他

0

4

別に定める

6

4

別に定める

0

4

14

16

医療職給料表(一)級別資格基準表

職務の級

職種

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

0

7

別に定める。

別に定める。

0

7

備考 この表の適用を受ける医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

医療職給料表(二)級別資格基準表

職務

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

大学卒相当程度


0

7

別に定める

別に定める

別に定める

0

7

短大3卒等相当程度


0

8

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

看護師

看護専任教員

大学卒相当程度


0

7

別に定める

別に定める

別に定める

0

7

短大3卒等相当程度


0

8

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

短大2卒等相当程度


0

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

准看護師

准看護師養成所卒相当程度

0






0

備考 この表の適用を受ける保健師、助産師、看護師、看護専任教員及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。

(注) 各表、各欄の上部の数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数(行政職給料表級別資格基準表(ア 一般行政職の款の表に限る。)又は消防職給料表級別資格基準表の適用を受ける者を4級に昇格させる場合にあっては、2級及び3級における在級年数を通算した必要在級年数)を示し、下部の数は、必要経験年数を示す。

別表第3(第2条関係)

(平元規則30・平18規則22・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公営企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職務/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間

(引続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。

備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第4(第3条関係)

(昭51規則45・昭52規則8・昭52規則38・昭54規則3・昭55規則1・昭55規則37・昭57規則8・全改、昭57規則21・一部改正、昭59規則2・昭59規則42・昭60規則33・昭61規則39・全改、昭62規則25・一部改正、昭62規則54・昭63規則41・全改、平元規則30・一部改正、平元規則54・平2規則40・平3規則42・平4規則43・平5規則65・平6規則9・平8規則34・全改、平9規則49・平11規則5・一部改正、平12規則70・全改、平14規則10・一部改正、平14規則64・平18規則22・全改、平19規則28・平19規則55・平29規則41・平31規則15・令2規則23・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

ア 一般行政職

学歴免許等

初任給

大学卒正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭に限る。)

1級25号給

大学卒正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭を除く。)

1級23号給

短大3卒等正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭に限る。)

1級20号給

短大3卒等正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭を除く。)

1級18号給

短大2卒等正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭に限る。)

1級16号給

短大2卒等正規の試験採用(指導主事及び幼稚園教諭を除く。)

1級14号給

高校卒程度の試験採用

1級6号給

高校卒程度その他

1級2号給

イ 技能労務職

職種

年齢

技能職員(甲)の初任給

技能職員(乙)の初任給

18歳

1級10号給

1級6号給

19歳

1級12号給

1級8号給

20歳

1級14号給

1級10号給

21歳

1級17号給

1級13号給

22歳

1級19号給

1級15号給

23歳

1級21号給

1級17号給

24歳

1級23号給

1級19号給

25歳

1級25号給

1級21号給

26歳

1級27号給

1級23号給

27歳

1級29号給

1級25号給

28歳

1級31号給

1級27号給

29歳

1級33号給

1級29号給

30歳

1級35号給

1級31号給

31歳

1級37号給

1級33号給

32歳

1級39号給

1級35号給

33歳

1級41号給

1級37号給

34歳

1級43号給

1級39号給

備考 職種欄に掲げる職種の区分は、宝塚市職員の職名に関する規則(昭和34年規則第24号)第4条に定めるところによる。

消防職給料表初任給基準表

学歴

初任給

大学卒

1級41号給

短大3卒等

1級36号給

短大2卒等

1級32号給

高校卒程度

1級24号給

医療職給料表(一)初任給基準表

学歴

初任給

大学卒

1級1号給

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師・助産師

大学卒相当程度

2級13号給

短大3卒等相当程度

2級8号給

看護師・看護専任教員

大学卒相当程度

2級13号給

短大3卒等相当程度

2級8号給

短大2卒等程度

2級4号給

准看護師

准看護師養成所卒相当程度

1級4号給

別表第4の2 削除

(平19規則55)

別表第4の3(第8条の2関係)

(平4規則43・追加)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職又は療養休暇

3/3以下

復職時定員に欠員がなく再び休職したとき。

2/3以下(ただし、先行する休職の事由が公務に基づく場合は3/3以下とすることができる。)

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病以外の負傷又は疾病による休職又は療養休暇

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明による休職

1/3以下

刑事事件に関し起訴されたことによる休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第4の4(第12条の2、第12条の3関係)

(昭52規則8・全改、昭52規則20・昭54規則11・昭56規則33・昭57規則21・昭57規則78・昭58規則23・一部改正、昭58規則46・昭59規則2・全改、昭60規則16・昭61規則15・一部改正、昭62規則25・昭63規則17・平元規則30・平2規則18・全改、平3規則30・一部改正、平4規則23・全改、平4規則43・旧別表第4の2繰下、平5規則21・平6規則9・平6規則38・平7規則12・平8規則15・平9規則27・平9規則49・平10規則25・平10規則47・平11規則5・平12規則38・一部改正、平13規則19・全改、平14規則10・平14規則18・平17規則27・一部改正、平18規則22・全改、平21規則13・平23規則17・平24規則7・平29規則18・平31規則15・一部改正、平31規則15・令2規則23・全改、令5規則31・一部改正)

管理職手当支給基準表

区分

支給範囲

支給額

1種

(1) 行政職給料表7級に決定されている職員(理事又は技監に限る。)

89,000円

(2) 行政職給料表7級に決定されている職員で、前項に掲げる者以外のもの

82,000円

(3) 医療職給料表(一)4級に決定されている職員

(4) 医療職給料表(二)6級に決定されている職員

(5) 宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第2条の規定により任用された職員(以下「任期付職員」という。)で、給料の号給が任期付職員条例第4条の給料表において7号給、6号給又は5号給に決定されているもの

2種

(1) 行政職給料表6級に決定されている職員

71,000円

(2) 消防職給料表6級に決定されている職員

(3) 医療職給料表(一)3級に決定されている職員(室長に限る。)

(4) 医療職給料表(二)5級に決定されている職員

(5) 任期付職員で、給料の号給が任期付職員条例第4条の給料表において4号給又は3号給に決定されているもの

3種

(1) 行政職給料表5級に決定されている職員(課長に限る。)

62,000円

(2) 消防職給料表5級に決定されている職員(課長に限る。)

(3) 医療職給料表(一)3級に決定されている職員(課長に限る。)

(4) 医療職給料表(二)4級に決定されている職員(副学校長又は課長に限る。)

(5) 任期付職員で、給料の号給が任期付職員条例第4条の給料表において2号給又は1号給に決定されているもの

4種

(1) 行政職給料表5級に決定されている職員(副課長に限る。)

49,000円

(2) 消防職給料表5級に決定されている職員(副課長に限る。)

(3) 医療職給料表(一)2級に決定されている職員(副課長に限る。)

(4) 医療職給料表(二)4級に決定されている職員(副課長に限る。)

備考 定年前再任用短時間勤務職員の支給については、各区分の支給額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第5(第12条の4関係)

(平4規則23・一部改正、平10規則36・平16規則34・平21規則49・平23規則40・全改、平27規則43・一部改正、平31規則15・令2規則23・全改、令5規則31・一部改正)

行政職給料表

職務の級が7級の職員

職務の級が6級の職員

職務の級が5級の職員のうち課長の職員

職務の級が5級の職員のうち副課長の職員

職務の級が4級の職員のうち係長、所長、副園長又は主査の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が4級の職員のうち係長、所長、副園長又は主査の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳以上かつ50歳に達しない職員

職務の級が4級(上記以外の職員に限る。)又は3級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が4級の職員のうち係長、所長、副園長又は主査の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳に達しない職員

職務の級が4級(上記以外の職員に限る。)又は3級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において30歳以上かつ50歳に達しない職員

定年前再任用短時間勤務職員

消防職給料表

職務の級が6級の職員

職務の級が5級の職員のうち課長の職員

職務の級が5級の職員のうち副課長の職員

職務の級が4級の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が4級の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳以上かつ50歳に達しない職員

職務の級が3級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が4級の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳に達しない職員

職務の級が3級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において30歳以上かつ50歳に達しない職員

定年前再任用短時間勤務職員

医療職給料表(一)

職務の級が4級又は3級の職員のうち部長級の職員

職務の級が3級の職員のうち室長級の職員

職務の級が3級の職員のうち課長級の職員

職務の級が2級の職員のうち副課長級の職員

職務の級が2級の職員のうち上記以外の職員

医療職給料表(二)

職務の級が6級の職員

職務の級が5級の職員

職務の級が4級の職員のうち課長級の職員

職務の級が4級の職員のうち副課長級の職員

職務の級が3級の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が3級の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳以上かつ50歳に達しない職員

職務の級が2級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において50歳以上の職員

職務の級が3級の職員で、支給日の属する年度の末日において40歳に達しない職員

職務の級が2級以下の職員で、支給日の属する年度の末日において30歳以上かつ50歳に達しない職員

定年前再任用短時間勤務職員

任期付職員条例第4条の給料表

号給が7号給、6号給又は5号給に決定されている職員

号給が4号給又は3号給に決定されている職員

号給が2号給又は1号給に決定されている職員

別表第5の2(第13条関係)

(昭51規則50・平3規則25・平6規則31・全改)

勤勉手当の期間率算定表

勤務期間

期間率

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の85

4月以上4月15日未満

100分の80

3月15日以上4月未満

100分の75

3月以上3月15日未満

100分の70

2月15日以上3月未満

100分の60

2月以上2月15日未満

100分の50

1月15日以上2月未満

100分の40

1月以上1月15日未満

100分の30

15日以上1月未満

100分の20

1日以上15日未満

100分の10

別表第6(第17条関係)

(平23規則40・追加、平27規則17・平28規則22・全改、平28規則46・一部改正、平29規則41・平30規則38・全改、令元規則11・一部改正、令2規則23・令4規則15・全改)

採用した日の属する年度の4月1日の年齢

初任給

18歳

1級4号給

19歳

1級6号給

20歳

1級8号給

21歳

1級11号給

22歳

1級13号給

23歳

1級15号給

24歳

1級17号給

25歳

1級19号給

26歳

1級21号給

27歳

1級23号給

28歳

1級25号給

29歳

1級27号給

30歳

1級29号給

31歳

1級31号給

32歳

1級33号給

33歳

1級35号給

34歳以上

1級37号給

別表第7(第17条関係)

(平23規則40・追加、平25規則29・平29規則25・令2規則23・全改)

当該職における最初の任用時の年齢

当該職における連続する勤務期間の基準

18歳

7年

19歳、20歳

7年

21歳

7年

22歳、23歳

7年

24歳、25歳

7年

26歳、27歳

6年

28歳、29歳

5年

30歳、31歳

4年

32歳、33歳

3年

34歳以上

3年

別表第8(第17条関係)

(令2規則23・追加)

任用日の前日に適用されている号給

任用時の号給(2級)

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

2

33

3

34

4

35

5

36

6

37

7

38

8

39

9

40

10

41

11

42

12

43

13

44

14

45

15

46

16

47

17

48

18

49

19

50

20

51

21

52

22

53

23

54

24

55

25

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年2月3日 規則第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和33年2月3日 規則第6号
昭和34年11月16日 規則第23号
昭和35年1月20日 規則第1号
昭和35年9月20日 規則第12号
昭和36年4月5日 規則第12号
昭和36年9月1日 規則第27号
昭和37年4月12日 規則第7号
昭和38年3月30日 規則第4号
昭和38年11月19日 規則第20号
昭和39年3月23日 規則第3号
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和40年9月9日 規則第23号
昭和41年2月11日 規則第6号
昭和41年10月3日 規則第32号
昭和42年3月6日 規則第2号
昭和43年2月26日 規則第2号
昭和43年10月1日 規則第26号
昭和44年2月7日 規則第4号
昭和44年2月15日 規則第6号
昭和45年2月16日 規則第5号
昭和45年4月8日 規則第19号
昭和45年9月30日 規則第42号
昭和45年12月23日 規則第52号
昭和46年3月1日 規則第5号
昭和46年3月30日 規則第13号
昭和46年6月28日 規則第27号
昭和46年7月12日 規則第30号
昭和46年8月6日 規則第32号
昭和46年10月27日 規則第47号
昭和46年11月25日 規則第50号
昭和46年12月24日 規則第55号
昭和47年3月31日 規則第15号
昭和47年9月26日 規則第34号
昭和47年12月19日 規則第37号
昭和48年3月30日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第12号
昭和48年6月29日 規則第23号
昭和48年9月29日 規則第41号
昭和49年5月14日 規則第19号
昭和49年6月13日 規則第22号
昭和49年6月26日 規則第23号
昭和49年10月28日 規則第39号
昭和50年3月25日 規則第9号
昭和50年3月31日 規則第14号
昭和50年6月30日 規則第20号
昭和50年11月10日 規則第31号
昭和50年12月24日 規則第33号
昭和51年4月8日 規則第18号
昭和51年10月15日 規則第45号
昭和51年12月13日 規則第50号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和52年5月14日 規則第20号
昭和52年7月8日 規則第29号
昭和52年12月27日 規則第38号
昭和53年1月12日 規則第1号
昭和54年3月20日 規則第3号
昭和54年5月1日 規則第11号
昭和54年5月15日 規則第14号
昭和55年2月23日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第37号
昭和56年5月29日 規則第25号
昭和56年10月6日 規則第33号
昭和57年2月18日 規則第8号
昭和57年3月31日 規則第21号
昭和57年6月25日 規則第57号
昭和57年10月18日 規則第78号
昭和58年4月30日 規則第23号
昭和58年10月13日 規則第46号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年9月17日 規則第31号
昭和59年10月25日 規則第39号
昭和59年12月24日 規則第42号
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和60年12月23日 規則第33号
昭和61年4月1日 規則第15号
昭和61年12月24日 規則第39号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和62年12月23日 規則第54号
昭和63年3月31日 規則第17号
昭和63年9月27日 規則第32号
昭和63年12月23日 規則第41号
平成元年4月1日 規則第30号
平成元年9月1日 規則第44号
平成元年12月22日 規則第54号
平成2年3月31日 規則第18号
平成2年9月1日 規則第31号
平成2年12月21日 規則第40号
平成3年3月30日 規則第14号
平成3年6月26日 規則第25号
平成3年6月29日 規則第30号
平成3年11月12日 規則第39号
平成3年12月25日 規則第42号
平成4年3月31日 規則第23号
平成4年12月24日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第21号
平成5年5月31日 規則第40号
平成5年6月29日 規則第50号
平成5年12月27日 規則第65号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年6月30日 規則第31号
平成6年8月31日 規則第38号
平成6年12月26日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年5月31日 規則第23号
平成8年2月19日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第15号
平成8年12月24日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第27号
平成9年12月24日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第25号
平成10年6月29日 規則第36号
平成10年9月30日 規則第45号
平成10年10月29日 規則第47号
平成10年12月21日 規則第53号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年10月1日 規則第38号
平成11年12月24日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年9月29日 規則第68号
平成12年12月25日 規則第70号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月7日 規則第6号
平成14年3月14日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第64号
平成15年11月27日 規則第53号
平成16年3月31日 規則第25号
平成16年6月29日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年11月30日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年4月1日 規則第28号
平成19年12月25日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年6月26日 規則第40号
平成21年11月26日 規則第49号
平成22年2月19日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第17号
平成23年5月10日 規則第36号
平成23年6月29日 規則第40号
平成23年11月30日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年5月31日 規則第33号
平成24年6月28日 規則第36号
平成24年11月30日 規則第57号
平成25年6月28日 規則第29号
平成25年11月29日 規則第43号
平成25年12月27日 規則第45号
平成26年6月30日 規則第23号
平成26年11月27日 規則第35号
平成26年12月26日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年6月26日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年12月27日 規則第46号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年6月19日 規則第25号
平成29年12月25日 規則第41号
平成30年12月28日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第15号
令和4年10月19日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第31号
令和5年10月19日 規則第39号
令和5年12月22日 規則第44号