○宝塚市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年12月4日
条例第12号
注 昭和52年3月31日条例第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例5・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 職員には、別に定めるところにより被服その他の物品を支給し、又は貸与する。
(昭57条例26・平元条例49・平3条例41・平18条例4・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1(その1)
(2) 消防職給料表 別表第1(その2)
(3) 医療職給料表(一) 別表第1(その3)
(4) 医療職給料表(二) 別表第1(その4)
(1) 行政職給料表 別表第2(その1)
(2) 消防職給料表 別表第2(その2)
(3) 医療職給料表(一) 別表第2(その3)
(4) 医療職給料表(二) 別表第2(その4)
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付し、号給を定めなければならない。
4 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭57条例26・昭59条例13・昭59条例47・昭63条例38・平13条例4・平28条例17・令元条例28・一部改正)
(平13条例4・追加、平21条例14・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて、上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障碍がある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昭57条例45・昭63条例38・平27条例27・令2条例6・一部改正)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昭63条例38・平18条例4・平27条例27・平28条例17・一部改正)
(降格)
第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(昭63条例38・平18条例4・一部改正)
(昇格等の特例)
第7条の2 職員を昇格させ、又は降格させた場合において、昇格後の職務の級が規則で定める職務の級以上の級(以下「特定級」という。)であるとき、又は降格前の職務の級が特定級であるときは、前2条の規定にかかわらず、規則で定める基準によりその者の号給を決定することができる。
(平4条例23・追加、平18条例4・一部改正)
(異動)
第8条 職員が、一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給の基準を異にする他の職に移った場合又は一の職から給料表の適用を異にして他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭55条例55・昭57条例45・昭60条例21・昭63条例38・平4条例23・平17条例6・一部改正、平18条例4・全改、平31条例3・一部改正)
(給料の支給)
第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は、市長が定める。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(平18条例39・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障碍のある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行政職給料表6級職員等が行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等以外のものが行政職給料表6級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例14・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例2・昭57条例45・昭59条例3・昭59条例47・昭60条例46・昭61条例42・昭63条例38・平3条例41・平4条例55・平5条例38・平6条例57・平8条例34・平9条例47・平10条例34・平12条例56・平14条例63・平15条例36・平17条例61・平19条例5・平19条例47・平23条例15・平28条例30・令2条例6・一部改正)
(地域手当)
第11条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18条例4・追加、平19条例5・平27条例27・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員その他規則で定める職員に、住居手当を支給する。
2 住居手当の月額は、27,000円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭52条例4・昭52条例34・昭55条例2・昭57条例2・昭59条例3・昭59条例47・昭62条例41・昭63条例38・平元条例49・平2条例41・平3条例41・平4条例55・平5条例38・平6条例57・平8条例34・平11条例42・平12条例56・平15条例36・一部改正、平18条例4・旧第11条の2繰下、平19条例5・平20条例4・平21条例14・一部改正)
(通勤手当)
第12条 次に掲げる職員に通勤手当を支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。以下次号において同じ。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭52条例4・昭52条例34・昭54条例114・昭55条例2・昭55条例55・昭57条例2・昭59条例3・昭59条例47・昭60条例46・昭62条例41・平元条例49・平3条例41・平4条例55・平6条例36・平8条例34・平13条例4・平14条例63・平15条例36・平17条例72・平28条例17・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(管理職手当)
第13条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに管理職手当を支給する。
2 前項の支給額は、その者の受ける給料の月額の100分の25を超えない範囲で市長が定める。
3 前2項に規定するもののほか、支給方法及び必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例38・平18条例4・平31条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第13条の3 勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 本市職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
(平元条例49・追加、平4条例55・平5条例38・平10条例34・平27条例27・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(規則で定める場合に限る。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭61条例42・昭63条例2・平4条例23・平13条例42・平22条例44・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項及び第4項の規定にかかわらず、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第7項の規定により勤務を要しない日に勤務した場合において、その勤務時間に対して代休を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の60までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務条件条例第2条第9項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭61条例24・平5条例38・平13条例4・平17条例6・平21条例14・平22条例6・平22条例44・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間(睡眠時間及び休憩時間を除く。)に対し、第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭57条例45・昭61条例42・平22条例44・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日(勤務条件条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給しない。
(昭61条例42・平3条例41・平5条例38・平13条例42・平17条例6・平22条例44・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額とする。
(昭61条例42・平3条例41・平5条例38・平18条例4・平22条例44・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。
(昭52条例4・昭57条例45・昭61条例42・平3条例41・平4条例55・平6条例57・平8条例34・平9条例47・平10条例34・平11条例42・平30条例53・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例41・追加、平27条例27・一部改正)
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の90
(3) 4月以上5月未満 100分の80
(4) 3月以上4月未満 100分の70
(5) 2月以上3月未満 100分の65
(6) 2月未満 100分の40
7 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭59条例32・平9条例47・平15条例36・平21条例34・平22条例44・平30条例53・令元条例15・令元条例28・令2条例39・令4条例16・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例47・追加、平28条例17・令元条例15・一部改正)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例47・追加、平28条例4・平28条例17・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、任命権者の定める日とすることができる。
(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の95を乗じて得た額の総額
(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
(昭59条例32・平9条例47・平21条例34・平22条例44・平26条例45・平28条例17・平28条例30・平29条例49・平30条例53・令元条例15・令元条例32・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第21条 扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。
(昭57条例26・昭57条例45・昭62条例41・平3条例41・平18条例4・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は休職者とし、当該職員にはいかなる給与も支給しない。
(平2条例41・平18条例4・平30条例53・一部改正)
(介護休暇者の職務復帰後における号給の調整)
第22条の2 介護休暇を使用した職員が職務に復帰した場合には、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該介護休暇を使用した期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平5条例38・追加、平13条例42・平18条例4・全改、平29条例23・一部改正)
(平13条例4・追加、平18条例4・平27条例27・一部改正)
(平23条例29・一部改正)
(給与からの控除)
第24条 職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものについては、その給与から控除することができる。
(1) 宝塚市職員互助会(以下「職員互助会」という。)及び兵庫県消防共助会の掛金並びに貸付金の返済金
(2) 職員互助会があっせんする物品の購入代金
(3) 市及び職員互助会の団体取扱いに係る各種保険料
(4) その他職員互助会が職員の福祉厚生事業として行う事業で職員が支払いしなければならない金額
(5) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金
(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく積立金
(7) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税組合の準備貯金
(8) 登録を受けた職員団体又は労働組合の団体費
(9) 近畿労働金庫の積立金及び貸付金の返済金
(10) 通勤用の自動車を駐車するための市が管理する施設の敷地に係る使用料
(11) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型年金の掛金
(昭60条例46・昭63条例2・平13条例42・平15条例36・平20条例56・平29条例49・一部改正)
(平20条例56・追加、平23条例15・全改、平25条例64・平28条例30・一部改正、令元条例28・全改)
第26条 月額で報酬を定める会計年度任用職員に支給する報酬の額は、別表第5に掲げる月額報酬表によるものとする。
4 月額で報酬を定める会計年度任用職員には、第1項の規定による報酬の額に加算して、第11条の2、第13条、第15条第1項、第2項及び第4項、第15条の2、第16条並びに第18条の規定(第11条の2の規定にあっては1週間の勤務時間が勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3を超える者(以下「特定勤務時間職員」という。)について、第13条の規定にあっては特定勤務時間職員のうち任命権者が定める者について、それぞれ準用する場合に限る。)の例により算定される金額に相当する額を支給する。この場合において、第11条の2中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額及び附則第35項の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額」と、第15条第1項、第2項及び第4項並びに第15条の2中「第17条」とあるのは「第26条第6項において読み替えて準用する第17条」と、第16条第2項及び第3項中「次条」とあるのは「第26条第6項において読み替えて準用する次条」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員には、期末手当を支給する。
9 第22条の規定は、月額で報酬を定める会計年度任用職員に係る休職中の給与の支給について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項及び第36項の規定により当該報酬の額に加算する額、同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額及び第26条第7項の規定による期末手当」と、同条第4項中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「第26条第1項の規定による報酬の額、附則第35項から第37項までの規定により当該報酬の額に加算する額並びに同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 月額で報酬を定める会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、第12条の規定の例による。
(平23条例15・追加、平25条例64・一部改正、令元条例28・全改)
第27条 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、別表第7に掲げる日額報酬表によるものとする。
2 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、別表第7に掲げる日額報酬表による金額を7で除して得た数に、規則で定める数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
5 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当は、支給日又は支給日の属する月の前月の末日に在職する者のうち、規則で定める者について支給する。
7 次に掲げる日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員に、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者
(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である者を除く。次号において同じ。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者
9 第7項第2号に掲げる者に支給する通勤に係る費用弁償の額は、自動車等の使用距離に応じて規則で定める額とする。
(平23条例15・追加、令元条例28・全改、令3条例37・令4条例16・一部改正)
(会計年度任用職員の給与の支給)
第28条 前3条の規定による給与は、規則で定める日に支給する。
(平23条例15・追加、令元条例28・全改)
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 第24条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。
(平23条例15・追加、令元条例28・全改)
(会計年度任用職員の給与の口座振替)
第30条 会計年度任用職員の給与は、当該職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(令元条例28・追加)
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例56・旧第25条繰下、平23条例15・旧第26条繰下、令元条例28・旧第30条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第22号)は、廃止する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額を給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
6 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月20日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額をその者に支給する改正後の条例第21条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の支払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の支給の特例)
15 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、昭和49年4月27日以降において規則で定める日に期末手当を支給する。
16 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(委任)
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例42・追加、平14条例63・全改、平17条例6・一部改正、平18条例4・全改、平20条例4・一部改正、平27条例27・全改、平28条例17・一部改正)
(平18条例4・追加)
(管理職員特別勤務手当に係る特例措置)
20 管理職員特別勤務手当については、第18条の2第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、支給しないものとする。
(平18条例4・追加)
(平18条例4・追加)
(平21条例34・追加)
23 第19条及び第20条の規定の適用については、平成22年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第19条第3項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第20条第3項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
(平21条例34・追加、平22条例44・全改)
24 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(医療職給料表(二)3級の職員で係長級以下であるものを除く。)であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第3項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第3項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第3項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 4級 |
消防職給料表 | 4級 |
医療職給料表(二) | 3級 |
(平22条例44・追加、平27条例27・一部改正)
(平22条例44・追加)
26 附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から市長が定める数を控除したもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例44・追加)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 7級及び6級 | 100分の4.5 |
5級及び4級 | 100分の4.0 | |
3級(支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。) | 100分の2.7 | |
3級(65号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。) | 100分の2.5 | |
3級(前2項に規定する職員を除く。) | 100分の2.2 | |
2級及び1級 | 100分の1.2 | |
消防職給料表 | 6級 | 100分の4.5 |
5級及び4級 | 100分の4.0 | |
3級(支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。) | 100分の2.7 | |
3級(69号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。) | 100分の2.5 | |
3級(前2項に規定する職員を除く。) | 100分の2.2 | |
2級及び1級 | 100分の1.2 | |
医療職給料表(一) | 4級及び3級(課長の職務にある職員を除く。) | 100分の4.5 |
3級(課長の職務にある職員に限る。)及び2級(副課長の職務にある職員に限る。) | 100分の4.0 | |
2級(副課長の職務にある職員を除く。) | 100分の2.2 | |
1級 | 100分の1.7 | |
医療職給料表(二) | 4級 | 100分の4.5 |
3級(課長又は副課長の職務にある職員に限る。) | 100分の4.0 | |
3級(課長及び副課長の職務にある職員以外の職員のうち、支給日の属する年度の末日において53歳以上の職員に限る。) | 100分の2.7 | |
3級(課長及び副課長の職務にある職員以外の職員のうち、77号給以上に決定され、かつ、支給日の属する年度の末日において53歳に達しない職員に限る。) | 100分の2.5 | |
3級(前3項に規定する職員を除く。) | 100分の2.2 | |
2級及び1級 | 100分の1.2 |
(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)
(平25条例64・追加、平28条例17・全改)
(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)
(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)
31 特例期間においては、第13条の2に規定する管理の地位にある職員のうち、規則で定める職員に支給する地域手当の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例27・追加、平28条例17・全改)
(平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
32 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは、「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平28条例30・追加、平31条例16・一部改正)
33 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職給料表6級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平28条例30・追加)
34 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における扶養手当については、第11条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が6級」とあるのは「が6級以上」と、「行政職給料表6級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職給料表7級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表7級職員等から行政職給料表7級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表7級職員等以外の職員から行政職給料表7級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは、その職員が行政職給料表7級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表7級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表6級職員等が行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等が行政職給料表6級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表6級職員等及び行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表6級以上職員等」と、「が行政職給料表6級職員等」とあるのは「が行政職給料表6級以上職員等」とする。
(平28条例30・追加、平31条例16・一部改正)
(会計年度任用職員の報酬に関する特例)
35 令和2年4月1日において月額で報酬を定める会計年度任用職員(特定勤務時間職員に限る。)に任用された者のうち、同日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の職員として任用されていた者で、その者が受ける第26条第1項の規定による報酬の額及び同条第4項において準用する第11条の2の規定により当該報酬の額に加算する額の合計額が同日において受けていた宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)に基づく報酬の月額に達しないこととなるもの(別に市長が定める者を除く。)には、その差額に相当する額を第26条第1項の規定による報酬の額に加算して支給する。
(令元条例28・追加)
(令元条例28・追加)
(令元条例28・追加)
38 月額で報酬を定める会計年度任用職員で、規則で定めるものが退職し、かつ、退職した日の翌日に再度の採用(月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、特定勤務時間職員としての採用に限る。)がなされない場合には、規則で定める額を30日以内に支給する。
(令元条例28・追加)
(令元条例28・追加)
附則別表
給与切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,400 | 5,900 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 36,700 | 38,800 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 16,300 | 17,300 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 39,600 | 42,200 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
8,100 | 8,600 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 44,300 | 46,600 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 45,900 | 48,800 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 20,500 | 21,400 |
| 47,500 | 51,000 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
9,300 | 9,800 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 52,300 | 55,400 |
|
10,000 | 10,600 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 53,900 | 55,400 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
10,800 | 11,400 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
附 則(昭和33年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和34年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条、第19条及び別表第1の改正規定は昭和34年4月1日からその他の改正規定は昭和34年10月1日からそれぞれ適用する。
2 別表第1の行政職給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 宝塚市単純労務者及び臨時職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)は、この条例施行の日に廃止する。
4 前項の条例の適用を受ける者の昭和34年4月1日から同年9月30日までの給与については、この条例を準用し、昭和34年10月1日以降はこの条例を適用する。
5 改正前の行政職給料表及び労務職給料表の適用を受けていた職員の改正後の条例第3条第3項の規定は、この条例施行の日から1月以内に行うものとする。
6 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
別表第1の給料月額の欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,120 | 6,000 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 | 44,230 | 42,200 |
11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 | 46,540 | 44,400 |
12,680 | 12,100 | 26,200 | 25,000 | 48,840 | 46,600 |
附 則(昭和35年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の2の規定を除くほか、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和36年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の職務の等級は、規則で定める職員の職務の基準に従い決定する。
(給料の切替)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、行政職(一)給料表の適用を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1切替給料表の切替号給欄に掲げる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職(一)給料表の1等級職員の切替日における号給又は給料月額は、前項の規定にかかわらず市長が定める。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職(二)給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給に対応する附則別表第2に掲げる切替給料月額とする。
(改正後の給料表への切替)
6 前3項の規定により決定された切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に新給料表の当該職務の等級に切替給料額と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切替えるものとし、附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項及び第5項の規定により決定される職員については、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
7 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため、切替号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
8 切替日以後施行日の前日までの間において給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(通算される期間を含む。)は、市長が定める。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
旧給料 | 昇給期間 | 号給 | 切替給料 | 旧給料 | 昇給期間 | 号給 | 切替給料 | 旧給料 | 昇給期間 | 号給 | 切替給料 | 旧給料 | 昇給期間 | 号給 | 切替給料 | 旧給料 | 昇給期間 | 号給 | 切替給料 |
24,600 | 12 | 1 | 28,700 | 19,300 | 12 | 1 | 21,800 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 7,700 | 12 | 1 | 8,600 |
25,800 | 12 | 2 | 30,200 | 20,300 | 12 | 2 | 23,100 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 8,000 | 12 | 2 | 8,900 |
27,000 | 12 | 3 | 31,700 | 21,300 | 12 | 3 | 24,400 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 8,400 | 12 | 3 | 9,300 |
28,200 | 12 | 4 | 33,200 | 22,400 | 12 | 4 | 25,700 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 9,200 | 12 | 4 | 10,200 |
29,400 | 12 | 5 | 34,700 | 23,500 | 12 | 5 | 27,000 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 10,000 | 12 | 5 | 11,100 |
30,600 | 12 | 6 | 36,200 | 24,600 | 12 | 6 | 28,300 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 10,800 | 12 | 6 | 12,000 |
31,800 | 12 | 7 | 37,700 | 25,800 | 12 | 7 | 29,600 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 11,600 | 12 | 7 | 12,900 |
33,600 | 12 | 8 | 39,500 | 27,000 | 12 | 8 | 30,900 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 12,400 | 12 | 8 | 13,800 |
35,400 | 12 | 9 | 41,300 | 28,200 | 12 | 9 | 32,400 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 13,300 | 12 | 9 | 14,800 |
37,200 | 15 | 10 | 43,100 | 29,400 | 12 | 10 | 33,900 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 14,300 | 12 | 10 | 15,800 |
39,000 | 18 | 11 | 44,900 | 30,600 | 15 | 11 | 35,400 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 20,300 | 15 | 11 | 22,400 | 15,300 | 12 | 11 | 16,900 |
12 | 46,700 | 12 | 36,800 | 24,600 | 15 | 12 | 27,500 | 12 | 23,400 | 16,300 | 12 | 12 | 17,900 | ||||||
31,800 | 18 | 21,300 | 18 | ||||||||||||||||
40,800 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | 48,500 | 13 | 38,200 | 13 | 28,700 | 13 | 24,300 | 17,300 | 15 | 13 | 18,900 | ||||||||
25,800 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 50,200 | 14 | 39,600 | 14 | 29,800 | 22,400 | 21 | 14 | 25,000 | 14 | 19,700 | ||||||||
42,600 | 24 | 33,600 | 21 | 27,000 | 21 | 18,300 | 21 | ||||||||||||
15 | 51,800 | 15 | 40,700 | 15 | 30,800 | 15 | 25,700 | 15 | 20,400 | ||||||||||
35,400 | 24 | ||||||||||||||||||
23,500 | 24 | ||||||||||||||||||
16 | 53,100 | 16 | 41,700 | 16 | 31,700 | 16 | 26,400 | 19,300 | 24 | 16 | 21,000 | ||||||||
44,400 |
| 28,200 | 24 | ||||||||||||||||
17 | 54,200 | 17 | 42,600 | 17 | 32,400 | 17 | 27,000 | 17 | 21,600 | ||||||||||
37,200 |
| ||||||||||||||||||
24,600 |
| ||||||||||||||||||
29,400 |
| 18 | 33,100 | 18 | 27,600 | 20,300 |
| ||||||||||||
18 | 55,300 | 18 | 43,400 | 18 | 22,200 | ||||||||||||||
|
| 19 | 33,700 |
|
|
|
| 19 | 22,700 |
附則別表第2
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
旧給料 |
| 号給 | 切替給料 | 旧給料 |
| 号給 | 切替給料 | 旧給料 |
| 号給 | 切替給料 |
13,300 |
| 1 | 14,800 | 10,800 |
| 1 | 12,000 | 6,600 |
| 1 | 7,400 |
14,300 |
| 2 | 15,900 | 11,600 |
| 2 | 12,900 | 6,900 |
| 2 | 7,700 |
15,300 |
| 3 | 17,000 | 12,400 |
| 3 | 13,800 | 7,200 |
| 3 | 8,000 |
16,300 |
| 4 | 18,100 | 13,300 |
| 4 | 14,800 | 7,400 |
| 4 | 8,300 |
17,300 |
| 5 | 19,200 | 14,300 |
| 5 | 15,800 | 7,700 |
| 5 | 8,600 |
18,300 |
| 6 | 20,300 | 15,300 |
| 6 | 16,900 | 8,000 |
| 6 | 8,900 |
19,300 |
| 7 | 21,400 | 16,300 |
| 7 | 18,000 | 8,400 |
| 7 | 9,300 |
20,300 |
| 8 | 22,500 | 17,300 |
| 8 | 19,100 | 9,200 |
| 8 | 10,200 |
21,300 |
| 9 | 23,700 | 18,300 |
| 9 | 20,200 | 10,000 |
| 9 | 11,100 |
22,400 |
| 10 | 24,900 | 19,300 |
| 10 | 21,300 | 10,800 |
| 10 | 12,000 |
23,500 |
| 11 | 26,100 | 20,300 |
| 11 | 22,400 | 11,600 |
| 11 | 12,900 |
24,600 |
| 12 | 27,500 | 21,300 |
| 12 | 23,400 | 12,400 |
| 12 | 13,800 |
25,800 |
| 13 | 28,700 | 22,400 |
| 14 | 25,000 | 13,300 |
| 13 | 14,800 |
27,000 |
| 15 | 30,800 | 23,500 |
| 16 | 26,400 | 14,300 |
| 14 | 15,800 |
28,200 |
| 17 | 32,400 | 24,600 |
| 18 | 27,600 | 15,300 |
| 15 | 16,900 |
29,400 |
| 19 | 33,700 | 25,800 |
| 20 | 28,800 | 16,300 |
| 16 | 17,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17,300 |
| 17 | 18,900 |
|
|
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|
|
|
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| 18,300 |
| 18 | 19,700 |
|
|
|
|
|
|
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| 19,300 |
| 20 | 21,000 |
|
|
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| 20,300 |
| 22 | 22,200 |
附 則(昭和36年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間に係る改正前の条例に基づく給与と改正後の条例に基づく給与との差額は、給料、期末手当、勤勉手当の差額を除き支給しない。
附 則(昭和37年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の給与条例に定める給料表の適用を受ける職員の給料は、附則別表に定めるその者の職務の等級における旧給料に対応する切替給料(以下「切替給料」という。)に切替えるものとする。
(旧号給を受けていた期間等の通算)
3 前項の規定により、切替日における給料を決定される職員は、その者が旧給料を受けていた期間(切替日以後次期昇給期間を短縮され、又は延伸される期間があるときはこれを含む。)を切替日における切替給料を受ける期間に通算する。
(改正後の給料表への切替)
4 前2項の規定により給料が決定された者の号給は、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に、切替給料と同じ額の号給があるときは、その号給とし当該職務の等級に切替給料と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給とし、新給料表に定めるその号給の直近下位との間差額で、その号給の額と切替給料額との差額を除し、12を乗じて得た数に相当する月数に達するまでの期間については号給にかかわらず、暫定給料として切替給料額を支給する。
(施行日までの異動者の給料の決定等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の給料等は、条例、規則に定めるもののほか市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(その1) 行政職(一)給料切替表
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | |
1 | 31,200 | 33,500 | 23,600 | 25,800 | 16,200 | 17,900 | 13,200 | 14,900 | 9,900 | 11,400 |
2 | 32,800 | 35,300 | 25,000 | 27,200 | 17,300 | 19,100 | 14,200 | 15,900 | 10,300 | 11,900 |
3 | 34,400 | 37,000 | 26,400 | 28,700 | 18,400 | 20,100 | 15,200 | 16,900 | 10,700 | 12,400 |
4 | 36,000 | 38,700 | 27,800 | 30,300 | 19,600 | 21,300 | 16,200 | 17,900 | 11,400 | 13,100 |
5 | 37,600 | 40,300 | 29,200 | 31,500 | 20,800 | 22,700 | 17,200 | 18,900 | 12,300 | 14,000 |
6 | 39,200 | 42,000 | 30,600 | 32,900 | 22,000 | 24,100 | 18,300 | 20,000 | 13,200 | 14,900 |
7 | 40,800 | 43,700 | 32,000 | 34,400 | 23,200 | 25,100 | 19,400 | 21,100 | 14,100 | 15,800 |
8 | 42,600 | 45,500 | 33,400 | 36,000 | 24,400 | 26,300 | 20,500 | 22,400 | 15,000 | 16,700 |
9 | 44,400 | 47,300 | 35,000 | 37,600 | 25,600 | 27,800 | 21,600 | 23,500 | 16,000 | 17,700 |
10 | 46,200 | 49,100 | 36,600 | 39,200 | 26,800 | 29,200 | 22,700 | 24,600 | 17,000 | 18,700 |
11 | 48,000 | 50,900 | 38,200 | 40,800 | 28,000 | 30,200 | 23,800 | 25,700 | 18,100 | 19,800 |
12 | 49,800 | 52,700 | 39,600 | 42,200 | 29,400 | 31,600 | 24,900 | 26,800 | 19,200 | 20,900 |
13 | 51,600 | 54,500 | 41,000 | 43,600 | 30,800 | 33,100 | 25,900 | 27,800 | 20,200 | 21,900 |
14 | 53,400 | 56,300 | 42,400 | 45,000 | 32,100 | 34,600 | 26,800 | 28,700 | 21,000 | 22,700 |
15 | 55,100 | 58,000 | 43,700 | 46,300 | 33,300 | 35,800 | 27,500 | 29,400 | 21,700 | 23,400 |
16 | 56,800 | 59,700 | 45,000 | 47,700 | 34,500 | 37,000 | 28,200 | 30,500 | 22,300 | 24,200 |
17 | 58,300 | 61,200 | 46,100 | 48,700 | 35,700 | 38,200 | 28,800 | 30,800 | 22,900 | 24,600 |
18 | 59,800 | 62,700 | 47,200 | 49,800 | 36,800 | 39,300 | 29,400 | 31,600 | 23,500 | 25,300 |
19 | 61,100 | 64,000 | 48,200 | 50,800 | 37,900 | 40,400 |
|
| 24,000 | 25,700 |
20 | 62,200 | 65,100 | 49,200 | 51,800 | 38,900 | 41,400 |
|
|
|
|
21 | 63,300 | 66,200 | 50,000 | 52,700 | 39,800 | 42,400 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
| 40,500 | 43,000 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
| 41,200 | 43,700 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その2)行政職(二)給料切替表
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | 旧給料 | 切替給料 | |
1 | 16,200 | 17,900 | 13,200 | 14,900 | 8,700 | 10,200 |
2 | 17,300 | 19,100 | 14,200 | 15,900 | 9,000 | 10,500 |
3 | 18,400 | 20,100 | 15,200 | 16,900 | 9,300 | 10,800 |
4 | 19,600 | 21,300 | 16,200 | 17,900 | 9,600 | 11,100 |
5 | 20,800 | 22,700 | 17,200 | 18,900 | 9,900 | 11,400 |
6 | 22,000 | 24,100 | 18,300 | 20,000 | 10,300 | 11,900 |
7 | 23,200 | 25,100 | 19,400 | 21,100 | 10,700 | 12,400 |
8 | 24,400 | 26,300 | 20,500 | 22,400 | 11,400 | 13,100 |
9 | 25,600 | 27,800 | 21,600 | 23,500 | 12,300 | 14,000 |
10 | 26,800 | 29,200 | 22,700 | 24,600 | 13,200 | 14,900 |
11 | 28,000 | 30,200 | 23,800 | 25,700 | 14,100 | 15,800 |
12 | 29,400 | 31,600 | 24,900 | 26,800 | 15,000 | 16,700 |
13 | 30,800 | 33,100 | 25,900 | 27,800 | 16,000 | 17,700 |
14 | 32,100 | 34,600 | 26,900 | 28,800 | 17,000 | 18,700 |
15 | 33,300 | 35,800 | 27,800 | 29,800 | 18,100 | 19,800 |
16 | 34,500 | 37,000 | 28,700 | 30,900 | 19,200 | 20,900 |
17 | 35,700 | 38,200 | 29,500 | 31,500 | 20,200 | 21,900 |
18 | 36,800 | 39,300 | 30,200 | 32,200 | 21,000 | 22,700 |
19 | 37,900 | 40,400 | 30,900 | 32,900 | 21,700 | 23,400 |
20 | 38,900 | 41,400 | 31,500 | 33,800 | 22,300 | 24,200 |
21 | 39,800 | 42,400 | 32,100 | 34,300 | 22,900 | 24,600 |
22 | 40,500 | 43,000 | 32,700 | 34,900 | 23,500 | 25,300 |
23 | 41,200 | 43,700 | 33,300 | 35,700 | 24,000 | 25,700 |
24 |
|
| 33,800 | 36,600 |
|
|
附 則(昭和39年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が行政職(一)給料表の1等級及び2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の給与条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を除いて得た号数の号給とし、同表5等級である職員の切替日における号給はその者の旧号給の号数から1を除いて得た号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給を決定された者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の号給等については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和40年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昭和40年4月1日における職務の等級の切替え)
3 昭和40年4月1日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、行政職(一)給料表の等級である職員の昭和40年4月1日における職務の等級は、旧等級の級数に1を加えて得た級数の等級とする。
(号給の切替え等)
4 前項に規定する職員の昭和40年4月1日における号給及び同日における号給を決定された職員に対する同日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、別に市長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和40年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が行政職(一)給料表4等級及び行政職(二)給料表1等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数に1を加えた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、切替日における号給を決定された者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第5項及び前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改正については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同項第3号及び第4号中「1月」とあるのは「17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例の適用日前に職員に公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に身体若しくは精神に著しい障害がある状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(昭57条例45・一部改正)
附 則(昭和43年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第17条、第21条及び附則第18項の改正規定を除く規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要た限度において、市長の定めるところにより必要た調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、この条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(平18条例4・旧第8項繰上)
(委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例4・旧第9項繰上)
附 則(昭和43年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の改正規定並びに別表第3を加える規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第12条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日(以下「切替日」という。)から、それぞれ適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要な限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び附則第12項の規定は昭和45年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及びこの条例第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条第3項中、「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中、「職員が受けるべき」とあるのは「宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中、「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(消防職給料表への切替え及び切替えに伴う措置)
12 昭和45年4月1日において、この条例第3条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、消防職給料表が適用される職員の新たに受けることとなる号給は、その前日に改正後の条例の規定によりその職員が受けていた給料月額の直近多額の規則で定めるところによりその職員が属することとなる職務の等級の号給とし、その新たに受けることとなった号給を受ける期間及び切替えに伴う必要な調整は、市長の定めるところによる。
(委任)
13 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条から第10条までの規定による改正後の当該各条に規定する条例の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年条例第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和46年4月1日において、この条例第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、行政職給料表が適用される職員の新たに受けることとなる号給は、その前日にこの条例第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその職員が受けていた給料月額と同額の規則で定めるところによりその職員が属することとなる職務の等級の号給とし、その新たに受けることとなった号給を受ける期間は、市長の定めるところによる。
附 則(昭和46年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(期末勤勉手当の暫定措置)
2 管理職手当に係る期末勤勉手当については、改正後の条例第19条及び第20条の規定にかかわらず、当分の間減額して支給することができる。
附 則(昭和48年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(調整手当の暫定措置)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項に規定する調整手当のうち2,000円については、昭和48年度に限り減額して支給することができる。
附 則(昭和48年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第18項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和51年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定並びに第12条第1項、第5項及び第6項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、行政職給料表及び消防職給料表において1等級に決定されている職員については、昭和56年7月1日から、2等級以下の等級に決定されている職員については、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年条例第26号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中医療職給料表(一)に係る部分は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定中医療職給料表(一)に係る部分を除く。)は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の特例)
8 切替日から昭和59年12月31日までの間の住居手当に関する改正後の条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「15,000円」とあるのは「14,700円」とする。
附 則(昭和60年条例第21号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第39号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第24条の改正規定は昭和61年1月1日から、同条例第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとたる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定は公布の日から、第18条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び別表第1の改正規定の施行の日の前日までの間において、これらの改正規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第15項及び附則第16項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例1・一部改正)
(適用期日)
2 この条例第1条による改正後であって第2条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
8 平成元年4月1日(以下「級等切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の級等切替日における職務の級は、級等切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級が2あるときは、市長がそれぞれの職務の級となる職員を定める。
(平元条例1・一部改正)
(号給の切替え等)
9 前項の規定により級等切替日における職務の級を定められる職員の級等切替日における号給は、その者の級等切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
10 附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる級であり、かつ、旧号給が同表の旧号給欄に掲げる号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、同表ア行政職給料表の適用を受ける者の部7の款に該当する職員で級等切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下同じ。)が期間欄に定める期間に達していないものは、級等切替日から起算して同欄に定める期間と級等切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の平成元年7月1日、同年10月1日又は平成2年1月1日に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給の額を受けるものとし、その者の級等切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(平元条例1・一部改正)
11 附則第9項及び前項の規定により級等切替日における号給を定められる職員に対する級等切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(特定号給職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表第3の期間欄に定める期間を減じた期間)を級等切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
12 級等切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の級等切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(級等切替日における異動者の号給等)
13 級等切替日においてその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(級等切替日前の異動者の号給等の調整)
14 級等切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の級等切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が級等切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(宝塚市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 | ||
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2
ア 行政職給料表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 |
|
|
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 |
|
|
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 |
|
|
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 |
|
|
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 |
|
|
25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 |
|
|
26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 |
|
|
27 |
|
|
| 25 | 27 | 25 |
|
|
28 |
|
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| 26 |
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29 |
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| 27 |
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30 |
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| 27 |
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|
イ 消防職給料表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
6 | 6 | 6 | 1 |
|
|
|
7 | 7 | 7 | 2 |
|
|
|
8 | 8 | 8 | 3 | 1 |
|
|
9 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 1 |
10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 |
11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 |
12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 |
13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 |
14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 5 | 6 |
15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 |
16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 |
17 | 17 | 17 | 12 | 10 | 8 | 9 |
18 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9 | 10 |
19 | 19 | 19 | 14 | 12 | 10 | 11 |
20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | 12 |
21 | 21 | 21 | 16 | 14 | 12 | 13 |
22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 |
23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 14 | 15 |
24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 15 | 16 |
25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 17 |
26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 17 | 18 |
27 | 27 | 27 | 21 | 20 | 18 | 19 |
28 | 28 | 28 | 22 | 21 | 19 |
|
29 | 29 |
| 23 | 22 | 20 |
|
30 | 30 |
| 24 | 23 | 21 |
|
31 |
|
| 24 |
|
|
|
32 |
|
| 25 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(一)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 |
| 21 | 21 |
|
エ 医療職給料表(二)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
|
22 | 22 | 22 | 22 |
|
23 | 23 | 23 | 23 |
|
24 | 24 | 24 | 24 |
|
25 | 25 | 25 | 25 |
|
26 |
| 26 | 26 |
|
27 |
|
| 27 |
|
28 |
|
| 28 |
|
附則別表第3
(平元条例49・一部改正)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
7 | 1 | 4 | 12月 | 290,700円 |
2 | 5 | 12 | 300,700 | |
3 | 6 | 12 | 311,000 | |
4 | 7 | 12 | 321,600 | |
5 | 8 | 12 | 332,400 | |
6 | 9 | 12 | 343,700 | |
7 | 10 | 12 | 355,400 | |
8 | 11 | 12 | 367,400 | |
9 | 12 | 12 | 379,400 | |
10 | 13 | 12 | 391,600 | |
11 | 14 | 12 | 403,800 | |
12 | 15 | 12 | 416,000 | |
13 | 16 | 12 | 427,200 | |
14 | 17 | 12 | 437,500 | |
15 | 18 | 12 | 446,700 | |
16 | 19 | 12 | 455,000 | |
17 | 20 | 12 | 462,100 | |
18 | 21 | 12 | 467,900 | |
4 | 17 | 17 | 3 |
|
18 | 18 | 6 |
| |
19 | 19 | 9 |
| |
22 | 21 | 3 |
| |
23 | 22 | 6 |
| |
24 | 23 | 9 |
| |
27 | 25 | 3 |
| |
28 | 26 | 6 |
| |
29 | 27 | 9 |
|
イ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
3 | 23 | 18 | 3月 |
|
24 | 19 | 6 |
| |
25 | 20 | 9 |
| |
28 | 22 | 3 |
| |
29 | 23 | 6 |
| |
30 | 24 | 9 |
|
附 則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附 則(平成元年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は平成2年1月1日から、同条例第2条第1項の改正規定及び同条例第13条の2の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和63年条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例及び昭和63年条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項の改正規定(「本条第5項から第7項」を「本条第4項から第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とする改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条例第18条第1項の改正規定及び同条例附則第18項を削る改正規定 平成4年1月1日
(2) 第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、同条例第11条の2第2項及び第16条第1項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条例第17条の改正規定、同条例第18条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第21条の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。) 平成4年4月1日
(適用期日)
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和43年条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例及び昭和43年条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第55号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は平成6年1月1日から、第15条及び第16条第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第36号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項及び第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条及び附則第8項から第14項までの規定は平成9年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第11条の2第2項の規定は、平成8年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
8 平成9年4月1日(以下「号給切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の号給切替日における号給は、号給切替日の前日においてその者が受けていた第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「号給切替前の条例」という。)の規定による号給と同じ号数の号給とする。
9 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の号給切替日における号給は、当該各号に定める号給とする。
(1) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1行政職給料表3級の職務の級に属する職員で、同級16号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 第2条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「号給切替後の条例」という。)別表第1行政職給料表における3級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)
(2) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1消防職給料表2級の職務の級に属する職員で、同級18号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 号給切替後の条例別表第1消防職給料表における2級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)
(3) 号給切替日の前日において号給切替前の条例別表第1医療職給料表(二)2級の職務の級に属する職員で、同級19号給の給料月額を超える給料月額を受けていたもの 号給切替後の条例別表第1医療職給料表(二)における2級の職務の級の各号給のうちその者が受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
10 号給切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(号給切替日における異動者の号給等)
11 号給切替日においてその属する職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(号給切替日前の異動者の号給等の調整)
12 号給切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が号給切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料月額に関する平成11年度までの経過措置)
13 平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間に限り、号給切替後の条例別表第1の規定の適用については、次の表左欄に掲げる号給切替後の条例別表第1の給料表中次の表中欄に掲げる額は、それぞれ同表右欄に掲げる額と読み替えるものとする。
行政職給料表 | 392,200 | 392,600 |
398,300 | 399,100 | |
403,100 | 404,300 | |
407,100 | 408,500 | |
410,900 | 412,400 | |
414,600 | 416,200 | |
418,400 | 420,000 | |
422,200 | 423,800 | |
425,900 | 427,500 | |
429,600 | 431,200 | |
433,300 | 434,900 | |
436,600 | 438,200 | |
439,900 | 441,500 | |
443,200 | 444,800 | |
消防職給料表 | 392,600 | 393,000 |
398,600 | 399,400 | |
403,400 | 404,600 | |
407,400 | 408,800 | |
411,200 | 412,700 | |
414,900 | 416,500 | |
418,700 | 420,300 | |
422,500 | 424,100 | |
426,200 | 427,800 | |
429,900 | 431,500 | |
433,600 | 435,200 | |
436,900 | 438,500 | |
440,200 | 441,800 | |
443,500 | 445,100 | |
医療職給料表(二) | 389,800 | 390,200 |
397,000 | 397,800 | |
403,800 | 405,000 | |
410,500 | 411,900 | |
416,500 | 418,000 | |
421,200 | 422,800 | |
425,500 | 427,100 | |
429,800 | 431,400 | |
433,700 | 435,300 | |
437,200 | 438,800 | |
439,900 | 441,500 | |
442,600 | 444,200 |
(平10条例34・平11条例42・一部改正)
(通算規定)
14 第8項から前項までの規定により号給切替日における号給を定められる職員に対する号給切替日以降における最初の号給切替後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を号給切替日における号給を受ける期間に通算する。
附 則(平成9年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(第1条については宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項、第4項及び第7項、別表第1並びに別表第2の改正規定に限る。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
(宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 宝塚市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例等の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第13項の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条の2の改正規定は平成13年1月1日から、第2条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例第11条第3項の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の給与条例第11条第3項の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第14条、第16条第1項及び第22条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項から第22項までの規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(宝塚市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
5 宝塚市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条及び別表第3の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、単身赴任手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 宝塚市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、施行日前から引き続き給料表の適用を受ける職員で施行日以後に54歳に達するものについて適用し、施行日前から引き続き給料表の適用を受ける職員で施行日前に54歳に達するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料の支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成17年条例第72号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第34号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行する日において、平成21年改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例34・平22条例44・平23条例29・平27条例27・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。
9 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条又は第7条の規定を適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
11 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第6号)附則第2項の規定により、なお従前の例による昇給がなされる職員の新条例の給料表による昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、4号給とする。
附則別表第1
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2
行政職給料表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 49 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 49 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 53 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 53 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 57 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 57 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 19 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 61 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 61 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 61 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 62 | 23 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 62 | 24 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 63 | 25 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 63 | 25 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 63 | 26 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 64 | 27 | 27 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 28 | 28 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 65 | 29 | 29 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 29 | 65 | 29 | 29 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 66 | 30 | 30 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 67 | 31 | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 68 | 32 | 32 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 33 | 69 | 33 | 33 | 17 | 9 | 5 | 1 | |
9 | 3月未満 | 33 | 69 | 33 | 33 | 17 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 34 | 34 | 18 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 35 | 35 | 19 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 36 | 36 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 37 | 73 | 37 | 37 | 21 | 13 | 9 | 5 | |
10 | 3月未満 | 37 | 73 | 37 | 37 | 21 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 38 | 38 | 22 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 39 | 39 | 23 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 40 | 76 | 40 | 40 | 24 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 41 | 77 | 41 | 41 | 25 | 17 | 13 | 9 | |
11 | 3月未満 | 41 | 77 | 41 | 41 | 25 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 42 | 78 | 42 | 42 | 26 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 43 | 79 | 43 | 43 | 27 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 44 | 44 | 28 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 45 | 81 | 45 | 45 | 29 | 21 | 17 | 13 | |
12 | 3月未満 | 45 | 81 | 45 | 45 | 29 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 82 | 46 | 46 | 30 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 47 | 83 | 47 | 47 | 31 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 48 | 48 | 32 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 49 | 85 | 49 | 49 | 33 | 25 | 21 | 17 | |
13 | 3月未満 | 49 | 85 | 49 | 49 | 33 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 50 | 86 | 50 | 50 | 34 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 51 | 87 | 51 | 51 | 35 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 52 | 52 | 36 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 53 | 89 | 53 | 53 | 37 | 29 | 25 | 21 | |
14 | 3月未満 | 53 | 89 | 53 | 53 | 37 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 54 | 90 | 54 | 54 | 38 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 55 | 91 | 55 | 55 | 39 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 56 | 92 | 56 | 56 | 40 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 57 | 93 | 57 | 57 | 41 | 33 | 29 | 25 | |
15 | 3月未満 | 57 | 93 | 57 | 57 | 41 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 58 | 94 | 58 | 58 | 42 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 59 | 95 | 59 | 59 | 43 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 60 | 96 | 60 | 60 | 44 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 61 | 97 | 61 | 61 | 45 | 37 | 33 | 29 | |
16 | 3月未満 | 61 | 97 | 61 | 61 | 45 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 62 | 98 | 62 | 62 | 46 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 63 | 99 | 63 | 63 | 47 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 64 | 100 | 64 | 64 | 48 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 65 | 101 | 65 | 65 | 49 | 41 | 37 | 33 | |
17 | 3月未満 | 65 | 101 | 65 | 65 | 49 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 66 | 101 | 66 | 66 | 50 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 67 | 101 | 67 | 67 | 51 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 68 | 101 | 68 | 68 | 52 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 69 | 101 | 69 | 69 | 53 | 45 | 41 | 37 | |
18 | 3月未満 | 69 | 101 | 69 | 69 | 53 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 70 | 101 | 70 | 70 | 54 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 71 | 101 | 71 | 71 | 55 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 72 | 101 | 72 | 72 | 56 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 73 | 101 | 73 | 73 | 57 | 49 | 45 | 41 | |
19 | 3月未満 | 73 | 101 | 73 | 73 | 57 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 74 | 101 | 74 | 74 | 58 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 75 | 101 | 75 | 75 | 59 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 76 | 101 | 76 | 76 | 60 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 77 | 101 | 77 | 77 | 61 | 53 | 49 | 45 | |
20 | 3月未満 | 77 | 101 | 77 | 77 | 61 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 78 | 101 | 78 | 78 | 62 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 79 | 101 | 79 | 79 | 63 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 80 | 101 | 80 | 80 | 64 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 81 | 101 | 81 | 81 | 65 | 57 | 53 | 49 | |
21 | 3月未満 | 81 | 101 | 81 | 81 | 65 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 82 | 101 | 82 | 82 | 66 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 83 | 101 | 83 | 83 | 67 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 84 | 101 | 84 | 84 | 68 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 85 | 101 | 85 | 85 | 69 | 61 | 57 | 53 | |
22 | 3月未満 | 85 | 101 | 85 | 85 | 69 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 101 | 86 | 86 | 70 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 101 | 87 | 87 | 71 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 101 | 88 | 88 | 72 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 89 | 101 | 89 | 89 | 73 | 65 | 61 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 101 | 89 | 89 | 73 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 101 | 90 | 90 | 74 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 101 | 91 | 91 | 75 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 101 | 92 | 92 | 76 |