○宝塚市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

条例第25号

注 平成7年3月31日条例第14号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例14・平11条例42・平19条例43・平26条例44・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員、同条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。

(平14条例9・平19条例43・平22条例33・令元条例28・令4条例32・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例2・追加)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面保育を利用することができないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平14条例9・平19条例43・平22条例33・平29条例2・平29条例22・令2条例6・令4条例28・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間(多胎妊娠であった場合は71日間)とする。

(令4条例28・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面保育を利用することができないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例22・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例9・平19条例43・平22条例33・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の2 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例42・追加、平15条例36・平19条例43・平26条例44・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18条例5・平19条例43・全改)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条に規定する職員とする。

(平22条例33、平26条例44・全改)

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障碍により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第11条第2号に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面保育を利用することができないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平26条例44・追加、平29条例2・平29条例22・令2条例6・令4条例28・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第6項の適用を受ける職員について、次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。ただし、育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が特定勤務時間(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態による勤務に応じた1週間当たりの勤務時間をいう。次号において同じ。)となるように勤務すること。

(2) 4週を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が特定勤務時間となるように勤務すること。

(平26条例44・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認の請求は育児短時間勤務を始めようとする日までに、育児短時間勤務の期間の延長の請求は育児短時間勤務の期間の末日の翌日の1月前までに、それぞれ育児短時間勤務承認申請書により行うものとする。

(平26条例44・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平26条例44・追加)

(育児短時間勤務職員についての勤務条件条例の特例)

第12条 育児短時間勤務をしている職員についての勤務条件条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる勤務条件条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

とする

とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める

第2条第4項ただし書及び第5項ただし書並びに第8条第1項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第2条第4項ただし書

これらの日

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日

ことができる

ものとする

第2条第5項ただし書

範囲内で

範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第2条第7項

ことができる

ことができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限るものとする

(平26条例44・追加、令4条例32・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第13条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第4項

とする

に、宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号。以下「育休条例」という。)第12条の規定により読み替えられた勤務条件条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条第2項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第6条第3項、第7条第3項、第7条の2第8条及び第9条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする

第6条第1項及び第7条第1項

とする

とし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする

第12条第3項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第15条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第15条第4項

前項

育休条例第13条

第15条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育休条例第13条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第19条第5項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第19条第6項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(平26条例44・追加、平27条例27・令4条例32・令6条例28・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の特例)

第14条 育児短時間勤務をしている職員についての宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年条例第16号。以下この条において「特殊勤務手当条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員

(平26条例44・追加、令元条例28・令4条例32・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第15条 育児休業法第19条第1項に規定する条例で定める職員は、育児短時間勤務をしている職員及び会計年度任用職員とする。

(平26条例44・追加、令元条例28・一部改正)

(部分休業の承認)

第16条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務条件条例第11条の規定による育児時間、勤務条件条例第11条の9の規定による介護時間又は勤務条件条例第15条第1項の規定による育児部分休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとする。

(平19条例43・全改、平26条例44・旧第8条繰下・一部改正、平29条例2・平30条例1・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第17条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平11条例42・平19条例43・一部改正、平26条例44・旧第9条繰下・一部改正、平29条例2・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第18条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例43・一部改正、平26条例44・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(宝塚市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)

2 宝塚市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第4号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例14・旧第5項繰上)

(宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平7条例14・旧第6項繰上)

(部分休業をしている職員の給与の取扱いの特例)

4 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、第17条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは「給与条例附則第29項(平成30年3月31日までの間においては、給与条例附則第30項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平25条例64・追加、平28条例17・一部改正)

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定及び第3条中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(適用日)

2 改正後の第6条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日から適用する。

(経過措置)

3 改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行の日以後に職務に復帰した場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については2分の1、同日から宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第43号)の公布の日までの期間については100分の50以上100分の100以下)」とする。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、改正後の第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成25年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第44号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 平成29年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の2第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第2条の規定による改正後の宝塚市職員の育児休業等に関する条例第2条の2中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条による改正後の宝塚市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第25号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年11月28日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第43号
平成22年6月22日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第64号
平成26年12月18日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月21日 条例第2号
平成29年7月7日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第6号
令和4年10月19日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第32号
令和6年7月1日 条例第28号