○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年5月27日

条例第28号

注 昭和57年6月25日条例第36号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当し、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得たる場合においては、職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、任命権者が特に認める場合

(昭57条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年5月27日 条例第28号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年5月27日 条例第28号
昭和35年9月20日 条例第13号
昭和41年8月6日 条例第27号
昭和43年12月19日 条例第36号
昭和57年6月25日 条例第36号