○宝塚市職員の高齢者部分休業に関する条例
令和6年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 任命権者は、1週間を通じて職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として高齢者部分休業を承認することができる。
3 地公法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間等の変更)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から高齢者部分休業の承認を受けた期間及び休業時間(以下「休業時間等」という。)の変更の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間等の変更を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 宝塚市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略