○宝塚市職員の職名に関する規則

昭和34年11月16日

規則第24号

注 昭和56年4月21日規則第18号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職名については、法令又は条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平14規則16・令5規則31・一部改正)

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員(甲)及び技能職員(乙)とする。

(昭59規則7・平19規則12・全改)

(役職名)

第3条 事務職員及び技術職員のうち、役付職員の役職名は、部長、次長、課長、副課長及び係長とする。

2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。

(昭56規則18・全改、昭57規則13・昭57規則58・昭58規則26・昭58規則31・一部改正、昭59規則7・全改、昭61規則15・昭62規則33・平元規則15・平元規則31・平2規則17・平4規則18・平6規則11・平7規則11・平8規則17・平9規則23・平10規則26・平10規則46・平13規則7・平19規則12・令6規則27・一部改正)

(職種名)

第4条 職員の職種名は、次のとおりとする。

区分

職種名

事務職員

事務員 保育士 介護職員 運動指導員 児童指導員 社会福祉士 精神保健福祉士

技術職員

技術員 医師 歯科医師 薬剤師 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能診練士 歯科衛生士 保健師 助産師 看護師 看護専任教員 准看護師 介護福祉員 臨床工学士 言語聴覚士

技能職員(甲)

自動車運転手(中型自動車第2種免許又は大型自動車第2種免許を有する者に限る。)

自動車整備士 これらに準ずる者

技能職員(乙)

自動車運転手((甲)に掲げる者を除く。) 調理師 用務員 作業員 事務補助員 調理補助員 これらに準ずる者

(昭57規則13・昭58規則23・昭58規則40・一部改正、昭59規則7・全改、平元規則15・平4規則18・平5規則14・平7規則11・平7規則22・平10規則26・平11規則6・平12規則55・平13規則7・平14規則10・平19規則12・平19規則56・平27規則25・一部改正)

(その他の職名及び役職名)

第5条 職務の性質等により、特別の必要があると認められるものについては、他の職名又は役職名を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宝塚市職員の職種に関する規則(昭和29年規則第6号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和39年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第25号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年規則第46号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次表左欄に掲げる改正前の宝塚市職員の職名に関する規則に規定する職名にある者は、別に発令しない限り、それぞれ同表右欄に掲げる改正後の宝塚市職員の職名に関する規則に規定する職名に変更したものとみなす。

事務吏員

事務職員

事務員

事務職員

技術吏員

技術職員

技術員

技術職員

技能員(甲)

技能職員(甲)

技能員(乙)

技能職員(乙)

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第27号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市職員の職名に関する規則

昭和34年11月16日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年11月16日 規則第24号
昭和39年3月23日 規則第2号
昭和40年6月15日 規則第16号
昭和43年10月1日 規則第25号
昭和45年4月8日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第13号
昭和46年6月28日 規則第26号
昭和47年3月31日 規則第16号
昭和50年6月30日 規則第20号
昭和56年4月21日 規則第18号
昭和57年3月24日 規則第13号
昭和57年6月30日 規則第58号
昭和58年4月30日 規則第23号
昭和58年6月21日 規則第26号
昭和58年7月18日 規則第31号
昭和58年10月1日 規則第40号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第15号
昭和62年4月1日 規則第33号
平成元年3月28日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第31号
平成2年3月31日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年5月31日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第26号
平成10年10月29日 規則第46号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年5月15日 規則第55号
平成13年3月26日 規則第7号
平成14年3月22日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第27号