○宝塚市職員人事評価規則
平成21年6月26日
規則第40号
注 平成28年3月31日規則第21号から条文注記入る。
宝塚市職員勤務評定規則(昭和34年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則21・一部改正)
(1) 成果目標評価 評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)が設定した自己の職務上の目標の進捗状況及び達成度を評価することにより行う評価をいう。
(2) 能力行動評価 被評価者が職務を遂行する過程で発揮した職務上の行動事実を評価することにより行う評価をいう。
(平28規則21・平29規則7・全改)
(対象職員の範囲)
第3条 人事評価は、一般職の職員について行う。ただし、別に市長が定める職員にあっては、この限りでない。
(人事評価の区分)
第4条 人事評価の種類は、定期人事評価及び特別人事評価とする。
2 定期人事評価は、成果目標評価及び能力行動評価を総合して行う。
3 特別人事評価は、能力行動評価をもって行う。
(平29規則7・一部改正)
(定期人事評価)
第5条 定期人事評価は、条件付採用期間中の職員及び休職、長期の出張又は研修その他の理由により市長が定期人事評価を実施することが困難であると認める職員(以下「実施困難職員」という。)を除く職員について行うものとし、成果目標評価にあっては被評価者が副課長以上の職員である場合は毎年3月31日を基準日として、被評価者が係長以下の職員である場合は毎年9月30日及び3月31日を基準日として実施し、能力行動評価にあっては毎年9月30日及び3月31日を基準日として実施する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、定期人事評価は、これらの基準日を変更して実施することができる。
(平28規則21・平29規則7・令2規則12・一部改正)
(特別人事評価)
第6条 特別人事評価は、次に掲げる職員について、別に市長が定める日を基準日として実施する。
(1) 条件付採用期間中の職員で、採用された日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 条件付採用期間中の職員のうち条件付採用期間が延長された職員
(3) 実施困難職員で、市長が定期人事評価の実施が困難であると認めた理由が消滅し、人事評価を実施する必要があると認めるもの
(4) 前各号に掲げる職員のほか、市長が人事評価を実施する必要があると認める者
(平29規則7・一部改正)
(評価対象期間)
第7条 定期人事評価の対象となる期間は、前回の基準日の翌日(同日以後に採用された職員については当該職員の採用された日)から当該定期人事評価の基準日までとする。
2 特別人事評価の対象となる期間は、別に市長が定める期間とする。
(平29規則7・一部改正)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 評価調整者 |
部長級の職員 | 事務を担任する副市長(被評価者が企画経営部又は総務部の職員である場合は、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長) | 市長 | 市長 |
次長級の職員 | 部長 | 事務を担任する副市長(被評価者が企画経営部又は総務部の職員である場合は、宝塚市副市長事務分担規則第2条第1号に規定する副市長) | 市長 |
課長級の職員 | 次長 | 部長 | 部長 |
副課長級以下の職員 | 課長 | 次長 | 部長 |
2 市長は、一次評価者、二次評価者又は評価調整者に事故等があり人事評価を実施できない場合においては、市長があらかじめ指定した職員を一次評価者、二次評価者又は評価調整者とすることができる。
(平29規則7・令6規則1・令6規則27・一部改正)
(成果目標評価表及び能力行動評価表の作成)
第9条 被評価者は、成果目標評価表及び能力行動評価表(以下「評価表」という。)を作成し、別に市長が定める期日までに一次評価者に提出しなければならない。
(平29規則7・全改)
(一次評価者の責務)
第10条 一次評価者は、評価表の記入内容について、被評価者と個別面接を行い、次に掲げる事項を遵守して評価を実施し、その結果を当該評価表に記録するものとする。
(1) 日常的に職員に対して観察、評価及び指導を行い、これによって得た事実と資料に基づいて評価すること。
(2) 評価は、被評価者の担当業務の遂行過程や結果等の事実のみに基づいて行い、職務遂行に直接関係のない知識、能力、性格、思想、身体の条件その他の事象等を評価の対象としないこと。
(3) 被評価者に対する好悪、同情又は偏見等の情実に左右されることなく、この規則の目的を十分に理解し、その目的に基づいて厳正に評価すること。
(4) 人事評価の対象となる期間以外の期間における事象を評価の対象としないこと。
(5) 評価を一律にする等の機械的な評価又は事実以上に上位若しくは下位に位置付ける等の恣意的な評価をしないこと。
2 一次評価者は、評価を実施した後、速やかに評価表を二次評価者に提出しなければならない。
3 一次評価者は、評価の結果に応じ、被評価者に対して指導その他の適切な措置を講じなければならない。
(平29規則7・一部改正)
(二次評価者の責務)
第11条 二次評価者は、一次評価者の評価結果を確認しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは一次評価者の意見を徴することができる。
2 二次評価者は、前条第1項各号に掲げる事項を遵守して評価を実施し、その結果を評価表に記録した後、速やかに当該評価表を評価調整者に提出しなければならない。
3 二次評価者は、評価の結果に応じ、被評価者に対して指導その他の適切な措置を講じなければならない。
(評価調整者の責務)
第12条 評価調整者は、一次評価者及び二次評価者の評価結果を確認しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは一次評価者又は二次評価者の意見を徴することができる。
3 評価調整者(部長に限る。)は、評価記録を次条に規定する宝塚市総合評価調整委員会に提出しなければならない。
4 評価調整者は、評価の結果に応じ、被評価者に対して指導その他の適切な措置を講じなければならない。
(平29規則7・一部改正)
(総合評価調整委員会)
第13条 評価記録の誤り、偏り等を調整するため、宝塚市総合評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
2 調整委員会は、評価記録に総合評価に関する意見を付して、速やかに市長に提出しなければならない。
3 調整委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(総合評価の決定)
第14条 市長は、評価記録の内容について適正であると認めるときは、これを承認し、次のいずれかの評語により総合評価を決定する。ただし、市長は、これらの評語により総合評価を決定し難い特別の事由があると認めるときは、別に定めるところにより総合評価を決定することができる。
(1) S 勤務実績が特に優れている。
(2) A 勤務実績が優れている。
(3) B 勤務実績が普通である。
(4) C 勤務実績が普通より劣っている。
(5) D 勤務実績がよくない。
2 市長は、評価記録の内容について不適当であると認めるときは、評価調整者に再度調整させることができる。
(総合評価の効力)
第15条 総合評価は、特別の事由がある場合を除き、当該総合評価に係る被評価者に対し、新たに総合評価が決定されるまでの間、当該被評価者の勤務成績を示したものとみなす。
(評価表等の保管)
第16条 人材育成課長は、評価表、評価記録及び総合評価を記録した文書を5年間保管しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
2 会計年度任用職員の定期人事評価は、実施困難職員を除く職員について行うものとし、毎年別に市長が定める日に実施する。
4 会計年度任用職員の定期人事評価の対象となる期間は、4月1日から別に市長が定める日までとする。
5 前項に規定する期間の開始日後に採用された職員については、採用された日から当該期間の終了の日までを定期人事評価の対象となる期間とする。
6 人事評価の評価者は、別に市長が定める。
7 被評価者は、評価表を作成し、別に市長が定める期日までに評価者に提出しなければならない。
8 人材育成課長は、評価表を5年間保管しなければならない。
(令2規則12・追加)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令2規則12・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに作成された成果目標チャレンジ評価表及び能力行動評価表は、この規則の相当規定に基づき作成されたものとみなす。
(宝塚市職員任用規則の一部改正)
3 宝塚市職員任用規則(昭和30年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
4 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年10月1日からこの規則の施行の日までに作成された成果目標評価表及び能力行動評価表は、この規則による改正後の宝塚市人事評価規則の相当規定に基づき作成されたものとみなす。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。