○宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月27日

条例第14号

注 昭和51年9月30日条例第39号から条文注記入る。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

第1条の2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、その職に就いた日から支給する。

2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の日数を基礎として日割によって計算する。

(平2条例18・追加、平18条例39・一部改正)

第1条の3 月額により報酬の額を定められている特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

(平2条例18・追加、平18条例39・全改)

第1条の4 議会の議員が特別職の職員を兼ねる場合は、特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、議会の議員が監査委員、農業委員会委員を兼ねる場合は、この限りではない。

(平21条例31・追加)

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月分から適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた昭和47年4月1日以降に係る報酬又は費用弁償は、この条例による改正後の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬又は費用弁償の内払とみなす。

(昭和49年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宝塚市消防団条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた昭和48年12月1日以降に係る報酬又は費用弁償は、この条例による改正後の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び宝塚市消防団条例の規定による報酬又は費用弁償の内払とみなす。

(昭和51年条例第39号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月9日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年4月9日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第8条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の別表の規定(教育委員会委員長の項に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員長の項中「201,000円」とあるのは「199,000円」とする。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表投票事務又は開票事務の従事者の項を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(昭51条例39・全改、昭52条例6・昭53条例22・昭55条例13・昭57条例4・昭59条例23・一部改正、昭60条例1・昭63条例3・平2条例18・全改、平3条例29・一部改正、平4条例27・平6条例21・全改、平10条例5・平11条例29・平13条例19・平15条例39・平18条例13・一部改正、平20条例47・全改、平22条例5・一部改正、平24条例4・全改、平24条例46・平25条例8・平27条例6・平28条例42・平30条例43・令元条例5・令元条例28・令元条例30・一部改正、令3条例3・全改、令6条例4・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

(月額) 166,400円

1級旅費相当額

選挙管理委員会委員長

(月額) 119,800円

1級旅費相当額

選挙管理委員会委員

(日額) 13,700円

1級旅費相当額

代表監査委員

(月額) 433,400円

1級旅費相当額

識見を有する者のうちから選任された監査委員

(月額) 132,100円

1級旅費相当額

議会の議員のうちから選任された監査委員

(月額) 59,700円

1級旅費相当額

公平委員会委員長

(日額) 17,500円

1級旅費相当額

公平委員会委員

(日額) 13,300円

1級旅費相当額

農業委員会会長

(月額) 70,600円

1級旅費相当額

農業委員会会長代理

(月額) 52,000円

1級旅費相当額

農業委員会委員

(月額) 43,000円

1級旅費相当額

農地利用最適化推進委員

(月額) 43,000円

1級旅費相当額

固定資産評価審査委員会委員長

(日額) 17,500円

1級旅費相当額

固定資産評価審査委員会委員

(日額) 13,300円

1級旅費相当額

専門委員

(日額) 10,700円

1級旅費相当額

選挙長

(1回) 13,100円

1級旅費相当額

投票所の投票管理者

(1回) 15,600円。ただし、投票所の開閉時間、職員の従事状況等を勘案して選挙管理委員会が必要があると認めるときは、選挙管理委員会が市長と協議して予算の範囲内で選挙管理委員会が定める額

1級旅費相当額

期日前投票所の投票管理者

(1回) 13,700円。ただし、期日前投票所の開閉時間、職員の従事状況等を勘案して選挙管理委員会が必要があると認めるときは、選挙管理委員会が市長と協議して予算の範囲内で選挙管理委員会が定める額

1級旅費相当額

開票管理者

(1回) 13,100円

1級旅費相当額

選挙立会人

(1回) 11,400円

1級旅費相当額

投票所の投票立会人

(1回) 13,300円。ただし、投票所の開閉時間、職員の従事状況等を勘案して選挙管理委員会が必要があると認めるときは、選挙管理委員会が市長と協議して予算の範囲内で選挙管理委員会が定める額

1級旅費相当額

期日前投票所の投票立会人

(1回) 11,800円。ただし、期日前投票所の開閉時間、職員の従事状況等を勘案して選挙管理委員会が必要があると認めるときは、選挙管理委員会が市長と協議して予算の範囲内で選挙管理委員会が定める額

1級旅費相当額

開票立会人

(1回) 11,400円

1級旅費相当額

介護認定審査会委員

(日額) 19,000円

1級旅費相当額

障害支援区分認定審査会委員

(日額) 19,000円

1級旅費相当額

いじめ問題再調査委員会委員長

(日額) 18,800円

1級旅費相当額

いじめ問題再調査委員会委員

(日額) 17,500円

1級旅費相当額

いじめ問題再調査委員会調査補助員

(日額) 10,700円

1級旅費相当額

いじめ防止対策委員会委員長

(日額) 11,500円。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の調査を実施する場合にあっては、18,800円

1級旅費相当額

いじめ防止対策委員会委員

(日額) 10,700円。ただし、いじめ防止対策推進法第28条第1項の調査を実施する場合にあっては、17,500円

1級旅費相当額

執行機関の附属機関の委員(介護認定審査会委員、障害支援区分認定審査会委員、いじめ問題再調査委員会委員及びいじめ防止対策委員会委員を除く。以下この表において同じ。)のうち委員長

(日額) 11,500円

1級旅費相当額

執行機関の附属機関の委員(知識経験を有する者のうちから選任された委員に限る。)

(日額) 10,700円

1級旅費相当額

執行機関の附属機関の委員(知識経験を有する者のうちから選任された委員を除く。)

(日額) 8,700円

1級旅費相当額

上記以外の非常勤職員

予算の範囲内で任命権者が定める額

職種により宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号)による旅費の範囲内で任命権者が定める額

地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定等による出頭人

費用弁償として日額10,700円以内

備考 この表において「1級旅費相当額」とは、宝塚市職員等の旅費に関する条例による1級旅費に相当する額をいう。

宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第14号
昭和32年12月27日 条例第18号
昭和34年11月16日 条例第20号
昭和35年9月20日 条例第12号
昭和36年4月28日 条例第21号
昭和36年9月20日 条例第28号
昭和38年9月20日 条例第27号
昭和39年3月23日 条例第2号
昭和40年3月29日 条例第11号
昭和40年9月15日 条例第29号
昭和41年5月27日 条例第21号
昭和43年3月28日 条例第9号
昭和45年3月14日 条例第14号
昭和47年5月17日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和51年9月30日 条例第39号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和53年6月28日 条例第22号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和57年2月18日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第18号
平成3年9月21日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第5号
平成11年9月29日 条例第29号
平成13年6月30日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第39号
平成18年3月30日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第39号
平成20年12月25日 条例第47号
平成21年10月16日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第4号
平成24年12月26日 条例第46号
平成25年3月25日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年12月28日 条例第43号
令和元年7月1日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第28号
令和元年12月27日 条例第30号
令和3年3月26日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第4号