○宝塚市職員の修学部分休業に関する条例
平成29年3月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 修学部分休業の承認は、職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 地公法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの
3 地公法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 宝塚市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略