○宝塚市選挙管理委員会規程

昭和41年4月1日

選挙管理委員会告示第8号

注 昭和52年6月17日選管告示第22号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、宝塚市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いるときは、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(昭52選管告示22・一部改正)

(委員長代理委員の指定)

第3条 委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理委員」という。)の指定は、委員長が定まった後、直ちに行わなければならない。

(昭52選管告示22・一部改正)

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、委員長が欠けたときは、速やかに第2条の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(昭52選管告示22・一部改正)

(委員長及び委員等の退職手続)

第5条 委員長が退職し、又は委員長の職を辞そうとするときは、委員長代理委員に、委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に、文書によりその旨を届け出なければならない。

(昭52選管告示22・全改)

(委員長職務執行者)

第6条 委員の改選後において委員長が選出されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(昭52選管告示22・一部改正)

(委員等の資格に関する届出)

第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の団体に加入若しくは変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(昭52選管告示22・一部改正)

(委員等の異動告示)

第8条 委員長又は委員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(昭52選管告示22・全改)

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、開会の日の前日までに、会議の日時、場所及び議題を付記した文書により委員に通知して行う。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、請求の事由、付議事項及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(昭52選管告示22・一部改正)

(欠席届出)

第10条 委員会に出席することができない事情のある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(昭52選管告示22・旧第11条繰上、昭57選管告示4・一部改正)

(関係者の出席及び記録の提出請求)

第11条 委員会が必要があると認めるときは、市長又は関係行政機関の職員に対し、説明を聴取するため、出席を求め、記録の提出を請求することができる。

(昭52選管告示22・旧第12条繰上・一部改正)

(急施付議事件)

第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第9条の規定にかかわらず通知しない議題についても直ちにこれを会議に付することができる。

(昭52選管告示22・旧第13条繰上・一部改正、昭57選管告示4・一部改正)

(臨時委員に対する通知)

第13条 委員長は、補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。

2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(昭52選管告示22・旧第14条繰上・一部改正)

(会議録の調製)

第14条 委員長は、事務局職員をして、会議録を調製し、会議の要旨及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(昭52選管告示22・旧第15条繰上・一部改正、昭57選管告示4・一部改正)

(会議に関するその他の規定)

第15条 本章に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決等の議事については、宝塚市議会の会議の例による。

(昭52選管告示22・旧第16条繰上・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に規定あるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(3) 議決された事項を執行すること。

(4) 事務局職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の事務処理に関すること。

(昭52選管告示22・旧第17条繰上・一部改正)

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、次の委員会に報告しなければならない。

(昭52選管告示22・旧第18条繰上・一部改正、昭57選管告示4・一部改正)

(委任)

第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長(以下「局長」という。)に委任することができる。

(昭52選管告示22・追加)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(昭52選管告示22・全改、昭55選管告示32・昭57選管告示4・平9選管告示5・一部改正)

(局長等)

第20条 事務局に局長、課長、係長、職員を置く。

2 委員長は、特命事項を命ずる必要があると認めるときは、事務局に課長級として担当課長を置くことができる。

3 局長、課長及び係長は、職員のうちから委員長が任命する。

(昭52選管告示22・全改、昭54選管告示55・平元選管告示8・平6選管告示5・平9選管告示5・平10選管告示6・一部改正、平12選管告示38・全改、平19選管告示3・令3選管告示49・一部改正)

(職員)

第20条の2 法第191条第1項の規定に基づき、事務局に書記長、書記を置き、それぞれ次の各号に定める者を充てる。

(1) 書記長 局長

(2) 書記 課長、係長及び職員

(平12選管告示38・追加、平19選管告示3・令3選管告示49・一部改正)

(職員の職責)

第21条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、課長がその職務を代行する。

3 課長、係長及び職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(昭52選管告示22・全改、昭54選管告示55・平元選管告示8・平元選管告示9・平6選管告示5・平9選管告示5・平10選管告示6・平19選管告示3・令3選管告示49・一部改正)

(事務局の所掌事務)

第22条 事務局の所掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会議に関すること。

(2) 人事及び諸給与に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 文書の収受発送及び保存整理に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 物品の購入及び資材の整備に関すること。

(8) 法令及び例規に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) 他の選挙管理委員会との連絡に関すること。

(12) 選挙人名簿の調製に関すること。

(13) 選挙人名簿の保管整理に関すること。

(14) 選挙関係事務の企画に関すること。

(15) 投票区及び開票区の設定並びに改廃に関すること。

(16) 選挙公営に関すること。

(17) 公職選挙執行管理に関すること。

(18) 選挙争訟に関すること。

(19) 不在者投票管理者の補助事務に関すること。

(20) 国民審査に関すること。

(21) 憲法改正国民投票及び住民投票に関すること。

(22) 直接請求に関すること。

(23) 法令に基づく、公職選挙以外の選挙に関すること。

(24) 検察審査員候補者予定者の選定事務に関すること。

(25) 裁判員候補者予定者の選定事務に関すること。

(26) 選挙の啓発及び周知に関すること。

(27) 宝塚市明るい選挙推進協議会との連絡調整に関すること。

(昭52選管告示22・全改、昭57選管告示4・平6選管告示5・平9選管告示5・平23選管告示1・一部改正)

(服務等に関するその他の規定)

第23条 本章に規定するもののほか、職員の服務等については、宝塚市の関係規定の例による。

(昭52選管告示22・全改)

第6章 事務の処理

(昭52選管告示22・改称)

(専決及び代行)

第24条 局長、課長及び係長の専決事項及び事務の代行は、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の例による。

2 前項に規定するもののほか、局長、課長及び係長は委員長の指定した事項を専決及び代行することができる。

(昭52選管告示22・追加、昭55選管告示3・一部改正、昭58選管告示37・全改、平元選管告示8・平6選管告示5・平9選管告示5・平27選管告示3・令3選管告示49・一部改正)

(文書の決裁)

第25条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、前条に規定する事項については、この限りでない。

(昭52選管告示22・一部改正)

(文書の記号)

第26条 文書には、すべて次に定める文書記号を用いなければならない。

宝選管

(昭52選管告示22・全改)

(機密文書の取扱い)

第27条 機密を要する文書は、慎重に取り扱い、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を与えることができない。

(昭52選管告示22・全改)

(縦覧の場所)

第28条 法第74条の2の規定による証明の終了した署名簿(以下「縦覧用書面」という。)を縦覧に供する場所は、次のとおりとする。ただし、特別な事情のためその場所を変更するときは、縦覧開始の日前3日までに告示するものとする。

宝塚市東洋町1番1号

宝塚市選挙管理委員会事務局

(昭52選管告示22・追加、昭55選管告示32・平11選管告示81・平29選管告示20・一部改正)

(縦覧の方法)

第29条 縦覧用書面は、前条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 縦覧用書面は、ていねいに取扱い、破損・汚染又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対し、委員及び職員は、その縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(昭52選管告示22・追加)

(閲覧の場所及び方法)

第30条 公職選挙法第28条の2、第28条の3、第30条の12及び第192条の規定による閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 前2条の規定は、前項の閲覧について準用する。

(昭52選管告示22・追加、平11選管告示81・平18選管告示54・一部改正)

(情報公開)

第31条 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の施行に関し必要な事項については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)の例による。

(平2選管告示40・追加し、平13選管告示10・全改、令5選管告示17・一部改正)

(個人情報の保護)

第31条の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年条例第34号)の施行に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第10号)の例による。

(平13選管告示10・追加、平18選管告示46・令5選管告示17・一部改正)

(宝塚市市民パブリック・コメント条例の施行)

第31条の3 宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)の施行に関し、条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、局長をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。

(平18選管告示46・追加)

(宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行)

第31条の4 宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年条例第63号)の施行に関し必要な事項については、宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年規則第1号)の例による。

(平18選管告示46・追加)

(事務の処理に関するその他の規定)

第32条 本章に規定するもののほか、文書・物品・財務等事務の処理については、宝塚市の関係規定の例による。

(昭52選管告示22・追加、平2選管告示40・旧第31条繰下)

第7章 告示及び公印

(昭52選管告示22・改称)

(告示の方法)

第33条 告示は、宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)の例により行うものとする。

(昭52選管告示22・旧第28条繰下・一部改正、平2選管告示40・旧第32条繰下)

(公印)

第34条 委員会、委員長、委員長代理委員及び局長の公印は、別表のとおりとする。ただし、刷込式とするときは、寸法を拡大又は縮小することができる。

2 公印の取扱いについては、宝塚市公印規則(昭和57年規則第34号)の例による。

(昭52選管告示22・旧第29条繰下・一部改正、平2選管告示40・旧第33条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 次の規程等は、廃止する。

(2) 選挙管理委員会分室設置(昭和30年告示第25号)

(昭和43年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第62号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。

(昭和52年選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和54年選管告示第55号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年選管告示第3号)

この規程は、告布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年選管告示第32号)

この規程は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第37号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成元年選管告示第8号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年選管告示第40号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年選管告示第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年選管告示第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年選管告示第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第81号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第38号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年選管告示第46号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第54号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年選管告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日が施行日前である選挙人名簿の登録及び縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年選管告示第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

(昭52選管告示22・追加、昭57選管告示4・全改、平27選管告示3・一部改正)

名称

寸法(mm)

個数

保管者

兵庫県宝塚市選挙管理委員会印

30

6

事務局長

兵庫県宝塚市選挙管理委員会委員長印

21

3

事務局長

宝塚市選挙管理委員会委員長之印

15

2

事務局長

兵庫県宝塚市選挙管理委員会委員長代理委員印

21

1

事務局長

兵庫県宝塚市選挙管理委員会事務局長之印

21

1

事務局長

宝塚市選挙管理委員会規程

昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
昭和43年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
昭和43年10月21日 選挙管理委員会告示第45号
昭和46年6月7日 選挙管理委員会告示第62号
昭和48年5月21日 選挙管理委員会告示第10号
昭和52年6月17日 選挙管理委員会告示第22号
昭和54年4月28日 選挙管理委員会告示第55号
昭和55年2月15日 選挙管理委員会告示第3号
昭和55年8月16日 選挙管理委員会告示第32号
昭和57年6月16日 選挙管理委員会告示第4号
昭和58年10月18日 選挙管理委員会告示第37号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成元年4月6日 選挙管理委員会告示第9号
平成2年9月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成6年3月16日 選挙管理委員会告示第5号
平成9年3月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成11年12月3日 選挙管理委員会告示第81号
平成12年8月1日 選挙管理委員会告示第38号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第10号
平成18年8月22日 選挙管理委員会告示第46号
平成18年10月17日 選挙管理委員会告示第54号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年5月16日 選挙管理委員会告示第20号
令和3年10月15日 選挙管理委員会告示第49号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第17号