○宝塚市公印規則
昭和57年5月27日
規則第34号
注 昭和57年9月10日規則第72号から条文注記入る。
宝塚市公印規則(昭和40年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、宝塚市の公印の規格、管理、取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その指定された用途に限り使用する。
3 一般公印は、専用公印を使用することができる場合を除いて使用する。
(平16規則46・平17規則15・平28規則48・一部改正)
(公印の名称、寸法等)
第4条 公印の名称、寸法、個数、保管者及び専用公印の用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用責任)
第5条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(平16規則46・平28規則48・一部改正)
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印及びその印影をこれに登録しなければならない。
(昭58規則40・平8規則17・平12規則34・平17規則15・平28規則48・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印を廃止しようとするときは、公印廃止承認申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請が承認されたときは、総務課長は、公印台帳からその登録を抹消しなければならない。
4 前項の手続を経た廃印は、保管者から総務課長に引き継ぎ、総務課長は、3年間これを保管しなければならない。
(昭58規則40・平8規則17・平12規則34・平16規則46・平17規則15・平21規則18・平22規則31・平28規則48・一部改正)
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、決裁文書に施行する文書を添えて保管者に提出し、決裁文書の公印使用許可欄に認印を受け、公印押印簿(様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁を行った文書については、文書管理システムにより保管者に公印の使用を申請し、施行する文書を提出して、その許可を受けなければならない。
(平16規則46・平17規則76・平28規則48・一部改正)
(事前押印)
第9条 一定の字句又は内容の定まった文書で、施行の日時、場所その他の関係により事前に公印を押す必要がある場合は、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
(印影の印刷)
第10条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
5 印影印刷者は、第1項の規定により文書を大量に印刷する場合は、印刷に使用する原版を適正に管理し、印影の印刷が終了したときは当該原版を廃棄しなければならない。
(平16規則46・平28規則48・一部改正)
(電子公印の使用)
第11条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した一般公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該証明、通知等の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印は、第3条第3項の規定にかかわらず、専用公印を使用する事務においても使用できる。
4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。
5 第1項の規定により電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
6 第1項の規定により電子公印を使用する課の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印を消去し、保管者に報告しなければならない。
(平5規則29・追加、平8規則17・平12規則34・平16規則46・平17規則15・平21規則18・平28規則48・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第72号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年3月1日から施行する。ただし、改正規定のうち、市民病院建設担当総務担当主幹に係る部分は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第23号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第20号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第43号)
この規則は、昭和64年1月4日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第41号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第48号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第37号)
この規則は、平成2年12月15日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第45号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第29号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月26日から施行する。
附則(平成5年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第63号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年6月15日から施行する。
附則(平成7年規則第46号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、保険医療課及び売布神社駅前サービスステーションに係る部分の改正規定は、平成11年10月29日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年3月24日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成13年5月15日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同月10日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第81号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表1一般公印の部宝塚市都市安全部長之印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までの間、改正前の宝塚市公印規則第10条の規定による一般公印に係る印影の印刷(電子計算機処理により反復して印刷するものに限る。)の承認は、改正後の宝塚市公印規則第11条の規定による電子公印の使用の承認とみなす。
3 平成29年3月31日までの間、改正前の宝塚市公印規則第10条の規定による印影の印刷(電子計算機処理により反復して印刷するものに限る。)の承認がされた専用公印の印影については、なお従前の例により同条に規定する文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
4 この規則施行の際現に改正前の宝塚市公印規則第10条の規定による印影の印刷(電子計算機処理により反復して印刷されたものに限る。)の承認に基づき印影を印刷した帳票等で、現に存するものは、なお従前の例により使用することができる。
5 この規則施行の際現に使用している電子計算機で作成された公印の印影は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表2専用公印の部宝塚市之印の項の改正規定は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市事務分掌規則第2条の表及び第11条第5項の改正規定、第2条中宝塚市公印規則別表第2の改正規定(「障害福祉課長」を「障碍福祉課長」に改める部分に限る。)、第9条中宝塚市会計事務規則別表第1及び別表第2の改正規定、第10条並びに第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭57規則72・昭58規則8・昭58規則14・昭58規則20・昭58規則21・昭58規則22・昭58規則23・昭58規則30・一部改正、昭58規則50・全改、昭59規則15・昭59規則21・昭59規則28・昭61規則2・昭61規則17・昭61規則30・昭61規則36・昭62規則32・昭62規則50・昭63規則20・昭63規則43・平元規則41・平元規則48・平2規則16・平2規則37・平3規則3・平3規則20・平3規則45・平4規則25・平4規則46・平5規則29・平5規則31・平5規則56・平5規則63・平6規則10・平6規則30・平6規則37・平6規則45・平7規則17・平7規則26・平7規則46・平8規則1・平8規則4・平8規則17・平8規則38・平9規則23・平10規則27・平11規則22・平11規則36・平12規則2・平12規則7・平12規則34・平13規則34・平13規則44・平14規則23・平15規則15・平15規則30・平15規則48・一部改正、平16規則18・全改、平16規則46・一部改正、平17規則15・全改、平17規則65・平17規則81・平18規則4・平18規則23・平19規則5・一部改正、平19規則18・全改、平20規則31・平20規則43・平21規則18・平21規則32・平22規則31・平23規則24・平24規則30・平24規則44・平25規則22・平26規則33・平27規則1・平27規則16・平27規則46・平27規則49・平28規則13・平28規則48・平29規則16・平30規則16・平31規則14・令2規則17・令2規則25・令2規則35・令2規則51・令3規則20・令3規則26・令4規則8・令5規則25・令6規則23・一部改正)
1 一般公印
名称 | 寸法(mm) | 個数 | 保管者 |
宝塚市之印 | 30 | 1 | 総務課長 |
兵庫県宝塚市長之印 | 24 | 3 | 総務課長 |
兵庫県宝塚市副市長之印 | 21 | 1 | 総務課長 |
兵庫県宝塚市長職務代理者 | 21 | 2 | 総務課長 |
兵庫県宝塚市会計管理者印 | 21 | 1 | 会計課長 |
兵庫県宝塚市会計管理者職務代理者 | 18 | 1 | 会計課長 |
宝塚市企画経営部長之印 | 21 | 1 | 企画政策課長 |
宝塚市固定資産評価員之印 | 24 | 1 | 資産税課長 |
宝塚市市民交流部長之印 | 21 | 1 | 市民相談課長 |
宝塚市国民健康保険之印 | 18 | 1 | 国民健康保険課長 |
国保運営協議会長印 | 18 | 1 | 国民健康保険課長 |
宝塚市国民健康保険診療所長之印 | 21 | 1 | 国民健康保険診療所長 |
宝塚市総務部長之印 | 21 | 1 | 総務課長 |
宝塚市立看護専門学校之印 | 36 | 1 | 看護専門学校課長 |
宝塚市立看護専門学校長印 | 24 | 1 | 看護専門学校課長 |
宝塚市都市安全部長之印 | 21 | 1 | 交通政策課長 |
宝塚市都市整備部長之印 | 21 | 1 | 住まいづくり推進課長 |
宝塚市開発審査会長印 | 21 | 1 | 開発審査課長 |
宝塚市建築審査会長之印 | 21 | 1 | 建築指導課長 |
宝塚市建築主事印 | 21 | 1 | 建築指導課長 |
宝塚市健康福祉部長之印 | 21 | 1 | 地域福祉課長 |
宝塚市福祉事務所印 | 24 | 1 | 地域福祉課長 |
宝塚市福祉事務所長印 | 24 | 1 | 地域福祉課長 |
宝塚市立休日応急診療所之印 | 21 | 1 | 健康推進課長 |
宝塚市立健康センター之印 | 21 | 1 | 健康推進課長 |
宝塚市立健康センター所長之印 | 21 | 1 | 健康推進課長 |
宝塚市障碍を理由とする差別の解消に関する調整委員会会長の印 | 24 | 1 | 障碍福祉課長 |
宝塚市子ども未来部長之印 | 21 | 1 | 子ども政策課長 |
宝塚市立子ども発達支援センター所長之印 | 21 | 1 | 子ども発達支援センター所長 |
宝塚市子どもの権利サポート委員会之印 | 24 | 1 | 子ども政策課長 |
宝塚市環境部長之印 | 21 | 1 | 環境エネルギー課長 |
宝塚市環境紛争調整委員会委員長之印 | 24 | 1 | 環境エネルギー課長 |
宝塚市営火葬場管理者之印 | 21 | 1 | 生活環境課長 |
宝塚市廃棄物減量等推進審議会長之印 | 21 | 1 | クリーンセンター管理課長 |
宝塚市産業文化部長之印 | 21 | 1 | 商工勤労課長 |
2 専用公印
名称 | 寸法 (mm) | 個数 | 保管者 | 用途 |
宝塚市之印 | 縦4 横7 | 2 | 窓口サービス課長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) |
縦4 横7 | 1 | 長尾サービスセンター所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 西谷サービスセンター所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 雲雀丘サービスステーション所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 中山台サービスステーション所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 売布神社駅前サービスステーション所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 宝塚駅前サービスステーション所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
縦4 横7 | 1 | 仁川駅前サービスステーション所長 | 市民証、住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カードに関する記載事務用(個人番号通知カードにあっては、国外への転出による返納に限る。) | |
20 | 1 | 国民健康保険課長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証明用 | |
18 | 1 | 介護保険課長 | 宝塚市介護保険被保険者証明用 | |
兵庫県宝塚市之印 | 12 | 1 | 商工勤労課長 | 健康保険日雇特例被保険者手帳及び受給資格者票交付用 |
宝塚市長之印 | 21 | 2 | 窓口サービス課長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、特別永住事務、在留管理事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 |
6 | 1 | 窓口サービス課長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
18 | 1 | 窓口サービス課長 | 国民年金に関する諸届進達事務用 | |
21 | 1 | 長尾サービスセンター所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 長尾サービスセンター所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 西谷サービスセンター所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 西谷サービスセンター所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 雲雀丘サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 雲雀丘サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 中山台サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 中山台サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 売布神社駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 売布神社駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 宝塚駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 宝塚駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 仁川駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
6 | 1 | 仁川駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
18 | 1 | 国民健康保険課長 | 高額療養費支給事務、第三者求償事務並びに国民健康保険税に関する諸証明事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 | |
6 | 4 | 国民健康保険課長 | 兵庫県国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用及び限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当証明事務用 | |
18 | 1 | くらんど人権文化センター所長 | くらんど人権文化センター使用許可書用 | |
18 | 1 | まいたに人権文化センター所長 | まいたに人権文化センター使用許可書用 | |
18 | 1 | ひらい人権文化センター所長 | ひらい人権文化センター使用許可書用 | |
21 | 1 | 道路管理課長 | 住居表示に関する通知書及び証明書用 | |
21 | 1 | 道路管理課長 | 道路法(昭和27年法律第180号)による道路管理者以外の者の行う工事等に係る承認、道路占用許可及び国等の行う道路占用に係る協議に関する事務用 | |
21 | 1 | 建築指導課長 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく処分に係る建築物(工作物を含む。)の台帳記載事項の証明事務用 | |
18 | 1 | 介護保険課長 | 介護保険に関する諸証明事務、要介護認定及び要支援認定事務、保険給付に関する事務、保険給付の制限に関する事務並びに介護保険料に関する収納事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 | |
6 | 1 | 介護保険課長 | 宝塚市介護保険被保険者証等の記載事項確認用 | |
6 | 1 | 上下水道局総務課長 | 斑状歯手帳等の表示事務用 | |
宝塚市長之印消防専用 | 21 | 1 | 消防本部総務課長 | 消防長専決文書用 |
兵庫県宝塚市長之印 | 18 | 1 | 市税収納課長 | 税務に関する諸証明事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 |
21 | 1 | 市民税課長 | 税務に関する諸証明事務用 | |
21 | 1 | 資産税課長 | 税務に関する諸証明事務用 | |
21 | 1 | 国民健康保険診療所長 | 国民健康保険診療報酬請求及び社会保険診療報酬請求用 | |
8 | 1 | 医療助成課長 | 福祉医療受給者証の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 医療助成課長 | 後期高齢者医療保険料に関する滞納処分関係事務用 | |
12 | 1 | 人材育成課長 | 身分証明書及び財産形成貯蓄加入者証明用 | |
21 | 1 | 健康推進課長 | 健康センター使用許可書及び検診負担金免除証明書、予防接種事業、母子保健相談指導事業、母子保健健康診査事業、未熟児養育医療給付事業、眼科疾患治療事業、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業及びがん等検診事業に関する事務並びに国民健康保険診療報酬請求及び社会保険診療報酬請求事務用 | |
21 | 1 | 子ども発達支援センター所長 | 障害児通所支援及び障害児相談支援事務用並びに国民健康保険診療報酬請求及び社会保険診療報酬請求用 | |
21 | 1 | 教育委員会事務局管理部教育企画課長 | 財務事務及び人事給与の諸証明に関する文書用 | |
21 | 1 | 上下水道局総務課長 | 斑状歯事務用 | |
市長山﨑 | 9(小判) | 1 | 窓口サービス課長 | 戸籍事務用 |
宝塚市長職務代理者 | 21 | 1 | 市税収納課長 | 税務に関する諸証明事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 |
21 | 1 | 市民税課長 | 税務に関する諸証明事務用 | |
21 | 1 | 資産税課長 | 税務に関する諸証明事務用 | |
21 | 2 | 窓口サービス課長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、特別永住事務、在留管理事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 長尾サービスセンター所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 西谷サービスセンター所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 雲雀丘サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 中山台サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 売布神社駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 宝塚駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 仁川駅前サービスステーション所長 | 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑事務、税務に関する諸証明事務、宝塚市国民健康保険資格証明事務並びにその他の証明及び許可事務用 | |
21 | 1 | 国民健康保険課長 | 高額療養費支給事務、第三者求償事務並びに国民健康保険税に関する諸証明事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 | |
21 | 1 | 国民健康保険診療所長 | 国民健康保険診療報酬請求及び社会保険診療報酬請求用 | |
21 | 1 | 窓口サービス課長 | 国民年金に関する諸届進達事務用 | |
21 | 1 | 健康推進課長 | 健康センター使用許可書及び検診負担金免除証明書、予防接種事業、母子保健相談指導事業、母子保健健康診査事業、未熟児養育医療給付事業、眼科疾患治療事業、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業及びがん等検診事業に関する事務並びに国民健康保険診療報酬請求及び社会保険診療報酬請求事務用 | |
18 | 1 | 介護保険課長 | 介護保険に関する諸証明事務、要介護認定及び要支援認定事務、保険給付事務、保険給付の制限に関する事務並びに介護保険料に関する収納事務、還付事務及び滞納処分関係事務用 | |
21 | 1 | 消防本部総務課長 | 消防長専決文書用 | |
宝塚市長職務代理者印 | 9 | 1 | 市民税課長 | 更正決定通知用 |
9 | 1 | 窓口サービス課長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 長尾サービスセンター所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 西谷サービスセンター所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 雲雀丘サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 中山台サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 売布神社駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 宝塚駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 1 | 仁川駅前サービスステーション所長 | 宝塚市国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用並びに宝塚市介護保険被保険者証及び福祉医療受給者証等の記載事項確認用 | |
9 | 2 | 国民健康保険課長 | 兵庫県国民健康保険被保険者証(受診用)の家族構成確認用及び限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当証明事務用 | |
9 | 1 | 医療助成課長 | 福祉医療受給者証の記載事項確認用 | |
21 | 1 | 医療助成課長 | 後期高齢者医療保険料に関する滞納処分関係事務用 | |
21 | 1 | 建築指導課長 | 建築基準法に基づく処分に係る建築物(工作物を含む。)の台帳記載事項の証明事務用 | |
9 | 1 | 介護保険課長 | 宝塚市介護保険被保険者証等の記載事項確認用 | |
副市長井上 | 9(小判) | 1 | 窓口サービス課長 | 戸籍事務用 |
宝塚市福祉事務所長印 | 13 | 1 | 障碍福祉課長 | 障害者手帳等の記載事項確認用及び障碍福祉事務に関する諸証明事務用 |
18 | 1 | 生活援護課長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する事務用 |
(平元規則1・平22規則31・一部改正)
(昭58規則40・平元規則1・平4規則25・平8規則17・平12規則34・平17規則15・平21規則18・平22規則31・令3規則20・一部改正)
(昭58規則40・平元規則1・平4規則25・平8規則17・平12規則34・平17規則15・平21規則18・平22規則31・令3規則20・一部改正)
(平6規則10・一部改正)
(平6規則10・平18規則4・全改、平31規則31・令3規則20・一部改正)
(平6規則10・平12規則34・平16規則46・平21規則18・平31規則31・令3規則20・一部改正)
(平5規則29・追加、平8規則17・平12規則34・平17規則15・平21規則18・平28規則48・平31規則31・令3規則20・一部改正)