○宝塚市情報公開条例

平成12年12月25日

条例第50号

注 平成17年3月31日条例第17号から条文注記入る。

宝塚市公文書公開条例(平成2年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第14条)

第3章 審査請求(第15条―第22条)

第4章 情報公開の総合的推進(第23条―第25条の2)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、情報の公開を請求する権利を保障するとともに、情報提供に関する施策を積極的に推進することにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政参加の下、地方自治の本旨に基づく公正で民主的な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第20条を除き、以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市立図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保管しているもの

(平17条例17・平17条例19・平28条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)するものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は、公開請求をするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該請求する公文書の特定に資する情報の提供を行わなければならない。

3 公開請求をするものは、実施機関が当該請求する公文書の特定を容易にできるよう必要な協力を行わなければならない。

4 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、第1項の規定により公開請求書を実施機関に提出したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体若しくは健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産若しくは生活又は自然環境に対し、相当な影響を及ぼす違法若しくは不当な事業活動に関する情報

(3) 公にすることにより、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は犯罪を誘発し、その他公共の安全と秩序を維持する上で支障が生じるおそれがあると認められる情報

(4) 法令又は他の条例により公にしない旨を定めている情報

(5) 市の内部又は市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平17条例55・平19条例29・平27条例35・令4条例31・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該公文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例31・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条の2 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平17条例55・追加、令4条例31・一部改正)

(公開の決定及び通知)

第10条 実施機関は、公開請求書が提出されたときは、公開請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするか否かの決定(第8条の規定により公文書の一部を公開する決定並びに前条の規定により公開請求を拒否する決定及び公開請求に係る公文書を保有しない旨の決定を含む。以下「公開決定等」という。)を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに、公開請求者に書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により公文書の公開をしない旨の決定(第8条の規定により公文書の一部を公開する決定を含む。)を通知する場合において、当該公文書に記録されている情報が第7条各号に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができない場合にあっては、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を公開請求者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、期間が延長された場合において、当該延長に係る期間内に公開決定等が行われないときは、公開請求者は、当該延長に係る期間が経過した日において当該請求に係る公文書の公開を行わない旨の決定があったものとみなすことができる。

(平17条例55・令4条例31・一部改正)

(第三者の権利の保護)

第11条 実施機関は、公開決定等を行うに当たっては、当該請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、公開決定等を行うに当たっては、当該請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ公開する情報に係る第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第7条第1号の規定により非公開とされるべき情報が記録されている公文書を第9条の規定により裁量的に公開しようとするとき。

(2) 第7条第2号本文の規定により非公開とされるべき情報が記録されている公文書を同号ただし書の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定(第8条の規定により公文書の一部を公開する決定を含む。以下この号、次条第1項及び第17条第1号において同じ。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第15条及び第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(令4条例31・一部改正)

(公開の実施)

第12条 実施機関は、公開決定を行ったときは、速やかに請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して宝塚市規則又は実施機関(市長を除く。)の規則その他の規程(以下「市規則等」という。)で定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部の公開をするとき、その他相当な理由があると認めるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は複写したものの写しを交付することができる。

4 実施機関は、前2項に定める方法では請求の目的を達することができない特別の事情があると認めるときは、点字に翻訳したものを閲覧に供し、又は当該公文書を朗読する等の方法により公開することができる。

(他の制度等との調整)

第13条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令又は他の条例に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(費用負担)

第14条 第12条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第12条の規定により公文書の写しの交付を受ける請求者は、宝塚市規則の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録等の公開に係る費用負担については、宝塚市規則で定める。

第3章 審査請求

(平28条例4・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条 公開決定等(第10条第5項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。以下この章において同じ。)に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例4・全改)

(審査会への諮問)

第16条 公開決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項、次条第2号第18条第4項第19条第2項及び第21条の2において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例4・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例4・一部改正)

(審査会の調査権限)

第18条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を認めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例4・一部改正)

(意見の陳述等)

第19条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第20条 審査会は、第18条第3項若しくは第4項又は前条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(平28条例4・一部改正)

(審議手続の非公開)

第21条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第21条の2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例4・追加)

(審査会の一般的権限等)

第22条 審査会は、審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

2 審査会は、第25条第4項の規定により、同条第1項に規定する出資等法人から当該法人の情報公開に関する異議の申出に係る意見を求められたときは、当該法人に意見を述べることができる。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第4章 情報公開の総合的推進

(情報提供の推進)

第23条 実施機関は、市民が必要とする情報を積極的に把握し、提供するよう努めるものとする。

(情報公表制度)

第24条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 市の長期計画その他市規則等で定める市の重要な基本計画

(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料

(4) 実施機関が定める市の主要事業の進行状況

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

3 前2項の公表の方法は、実施機関が定める。

(出資等法人の情報公開)

第25条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、宝塚市規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、出資等法人に関する情報で実施機関の保有していない情報の公開請求が実施機関に対してされた場合において、必要があると認めるときは、当該法人に対して当該情報の提出を求めることができる。

4 出資等法人は、第1項の規定に基づき講じた措置による情報公開に関し、異議の申出があった場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第25条の2 実施機関は、市の公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる場合は、その管理の業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

2 市の公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理の業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者の管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報で実施機関の保有していない情報の公開請求が実施機関に対しされた場合において、必要があると認めるときは、当該指定管理者に対し当該情報の提出を求めることができる。

4 指定管理者は、第1項の規定に基づき講じた措置による情報公開に関し、異議の申出があった場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(平17条例55・追加)

第5章 雑則

(宝塚市個人情報保護・情報公開審議会)

第26条 実施機関は、この条例の規定に基づく情報公開制度の適正かつ円滑な運営の推進に関する重要事項について、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審議会の意見を聴かなければならない。

(運用状況の公表)

第27条 市長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。

(公文書の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について市規則等で定めなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に公開請求書が提出されているものについては、なお従前の例による。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条の表市長の款宝塚市個人情報保護・公文書公開審議会の項及び宝塚市個人情報保護・公文書公開審査会の項を次のように改める。

宝塚市個人情報保護・情報公開審議会

宝塚市個人情報保護条例(平成12年条例第51号)による個人情報の保護、処理情報の提供及び制度の運営に関する事項並びに宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)による制度の運営に関する事項についての調査、審議に関する事務

10人

知識経験者 3人

市内の公共的団体等の代表者 4人

議会議員 3人

宝塚市個人情報保護・情報公開審査会

宝塚市個人情報保護条例及び宝塚市情報公開条例による不服申立ての審査に関する事務並びに出資等法人に係る異議の申出に関する事務

5人以内

知識経験者 5人以内

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、公布の日又は平成19年10月1日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第19条及び第30条の改正規定並びに第33条に1項を加える改正規定に限る。)及び第4条の規定 公布の日

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 宝塚市情報公開条例第10条第1項の規定による公開決定等(同条第5項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。以下この項において同じ。)についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、施行日以後に第5条の規定による請求がされた場合における公文書の公開について適用し、施行日前に同条の規定による請求がされた場合における公文書の公開については、なお従前の例による。

宝塚市情報公開条例

平成12年12月25日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 情報の公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年12月25日 条例第50号
平成17年3月31日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第19号
平成17年9月29日 条例第55号
平成19年10月15日 条例第29号
平成27年6月30日 条例第35号
平成28年3月30日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第31号