○宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和4年12月26日

条例第34号

注 令和5年3月29日条例第13号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、宝塚市男女共同参画推進条例(平成14年条例第39号)第2条第4号に規定する性自認及び同条第5号に規定する性的指向を内容とする記述等とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第76条の規定による実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)に対する保有個人情報の開示の請求に係る法第89条第2項の条例で定める手数料の額は、当該開示に係る実費を勘案して規則で定める額とする。

(開示決定等の期限)

第5条 実施機関による開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出、同条第4項若しくは前条第3項の規定による意見書若しくは資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの意見書、資料又は主張書面(以下「意見書等」という。)の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(審査会における審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会の一般的権限等)

第13条 審査会は、審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第14条 法第115条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を実施機関と締結する者が納めるべき法第119条第3項の手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第118条第2項の規定において準用する法第115条の規定により、既に作成された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供するため、当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を実施機関と締結する者が納めるべき法第119条第4項の手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納めるべき手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(宝塚市個人情報保護・情報公開審議会への諮問)

第15条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審議会(次項において「審議会」という。)に諮問することができる。

2 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(財産区が保有する個人情報の取扱い)

第16条 市域内にある財産区が保有する個人情報について、法の施行に関し必要な事項は、この条例の規定の例による。

(運用状況の公表)

第17条 市長は、実施機関における法に基づく運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第19条 第13条第2項又は第15条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(宝塚市個人情報保護条例の廃止)

2 宝塚市個人情報保護条例(平成17年条例第54号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第14条及び第16条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第9号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前項の規定の施行の際現に市の公の施設の管理の業務に従事している指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)又は前項の規定の施行前において当該業務に従事していた指定管理者

4 施行日前に旧条例第17条、第30条、第36条又は第36条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号及び第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 附則第2項の規定の施行の際現に附則第12項による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例(以下「旧附属機関設置条例」という。)第1条の規定により市に置かれた同条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

8 附則第2項の規定の施行の際現に旧附属機関設置条例第1条の規定により市に置かれた同条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第55条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

9 前2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 施行日前にした行為に対する旧条例に定める罰則の適用については、なお従前の例による。

11 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する旧条例に定める過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

12 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令5条例13・全改)

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和4年12月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)