○宝塚市職務権限規程

平成12年3月31日

訓令第4号

注 平成13年3月29日訓令第7号から条文注記入る。

宝塚市職務権限規程(昭和58年訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な業務運営を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程(第4号の規定にあっては、本条第5号及び第6号第21条並びに第22条に限る。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、その最終意思を決定することをいう。

(2) 専決 補助機関たる職員がこの規程に定める範囲に属する事務について、常時市長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在である場合において、この規程に定める者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁権者に代わり決裁することをいう。

(4) 決定 決裁に至るまでの過程において、補助機関たる職員がその担任する事務について、意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定権者が不在の場合において、この規程に定める者が決定権者に代わり決定することをいう。

(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁又は決定を得ることができない状態にあることをいう。

(7) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。

(平13訓令7・平20訓令8・一部改正)

(執務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実、かつ、公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 職員は、所属上司の命を受け、所掌事務を遂行するとともに、命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。

3 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し、相互の連絡、意思の疎通を図らなければならない。

(部長の職務)

第4条 部長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 施政の基本方針の決定及び重要施策の推進について、市長及び副市長を補佐すること。

(2) 施政の基本方針に基づき、所掌事務に係る執務方針及び基本計画(以下「部の執務方針及び基本計画」という。)を立案し、市長及び副市長の承認を得て決定すること。

(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された部の執務方針及び基本計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。

(4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び方針又は計画の変更並びに異例事項等について市長及び副市長に報告し、その指示を受けて調整を図ること。

(5) 係長及び一般職員を所属各課へ配置するとともに、所掌事務の執行体制に係る人事、組織、制度等について改善の提案を行うこと。

(平19訓令11・平23訓令2・一部改正)

(室長等の職務)

第5条 室長等(室長、次長又はクリーンセンター所長をいう。以下同じ。)の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 部の執務方針及び基本計画の設定及びその推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、部長を補佐すること。

(2) 決定された所掌事務に係る執務方針に基づき、室(クリーンセンターを含む。以下同じ。)の基本計画を策定し、部長の承認を得て決定すること。

(3) 所属職員を指揮監督するとともに、決定された室の基本計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。

(4) 所掌事務の運営について常に留意し、所掌事務の進行管理及び室の基本計画の変更並びに異例事項等について所属部長に報告し、その指示を受けて室の調整を図ること。

2 特定事務の執行を指示された次長は、前項の規定に準じ、特定事務を遂行するものとする。

(平13訓令7・平17訓令8・一部改正)

(課長の職務)

第6条 課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 室の基本計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案又は助言を行い、室長等を補佐すること。

(2) 決定された基本計画に基づき、実施計画を策定し、室長等の承認を得て決定すること。

(3) 所掌事務の執行に最も適する体制づくりを行うとともに、配置された係長及び一般職員の分担する事務を合理的に配分し、具体的に指示し、一般職については指導を受ける係長を指名し、職員相互の調整を行うこと。

(4) 所属職員の指揮監督、指導及び教育を行うとともに、課の実施計画及び上司の指示事項等の周知徹底を図ること。

(5) 所掌事務の執行状況を常に把握し、所掌事務の進行管理及び実施計画の変更並びに異例事項等について所属室長等に報告し、その指示を受けて課の調整を図ること。

(6) 所掌事務の執行体制及び事務改善に留意し、有効で適切な執行能力を確保するために、最善の努力を払うこと。

(平17訓令8・一部改正)

(副課長の職務)

第7条 副課長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 課長の職務について全面的に補佐すること。

(2) 課内の特定事務の執行を指示された場合にあっては、当該事務を所管し、自らも特定重要課題の処理をすること。

(3) 課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理すること。

2 前項の規定にかかわらず、課長が必要があると認める場合は、副課長の職務を前項第2号の職務に限ることができる。

(平17訓令8・一部改正)

(係長の職務)

第8条 係長の基本的な職務は、次に掲げるものとする。

(1) 課の実施計画の設定及び推進について、所掌事務に係る提案及び助言を行い、課長及び副課長を補佐すること。

(2) 決定された課の実施計画に基づき、課長から指示を受けた事務について詳細な執行計画を立て、その進行管理に最善の努力を払うこと。

(3) 上司の命を受け、指導の指示を受けた所属職員を指揮監督して、所掌事務を処理するとともに、当該上司に協力して当該職員の指導、教育に当たり、執行能力の養成開発に努めること。

(4) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。

(一般職員の職務)

第9条 一般職員の基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) 所掌事務の事務改善に留意し、有効迅速な執行能力を確保するため最善の努力を払うこと。

(2) 係長の指揮監督を受け、適正かつ創造的に所掌事務を執行するとともに、当該事務の執行について、当該事務を担当する係長に報告すること。

(権限の行使の効力)

第10条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の行為と同一の効力を有する。

(平19訓令11・旧第11条繰上、平30訓令4・一部改正)

(市長の決裁事項)

第11条 市長の決裁を受けなければならない事項は、別表第1から別表第3までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 政策を決定すること。

(2) 施政の方針若しくは総合的な企画又は基本的事項を決定すること。

(3) 重要な事務及び事業の計画並びに実施方針を決定すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 執行機関の総合調整を行うこと。

(6) 議会を招集すること。

(7) 議会に提出する議案、議会に対する諮問及び報告に関すること。

(8) 条例、規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(9) 市が当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(10) 行政処分に対する審査請求に係る裁決を行うこと。

(11) 予算を編成すること。

(12) 予算執行の方針に関すること。

(13) 権利を放棄すること。

(14) 附属機関を設置し、又は廃止すること。

(15) 専決処分すること。

(16) 市の区域及び境界に関すること。

(17) 行政組織を定めること。

(18) 事務を委任し、又は補助執行させること。

(19) 行政上の協定を行うこと。

(20) 職員の分限(休職を除く。)及び懲戒の処分を行うこと。

(21) 前各号に掲げるもののほか、次のからまでのいずれかに該当する事項

 特に重要で異例に属する事項

 疑義があると認められる事項

 先例となる事項

 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項

(平19訓令11・旧第12条繰上、平20訓令8・平28訓令13・一部改正)

(専決事項)

第12条 各職位限りで専決することができる事項は、別表第1及び別表第3のとおりとする。ただし、副課長が配置されていないときは、副課長の専決事項は、主管課長が専決する。

2 部の総括課に係る共通の事務について各職位限りで専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、各職位限りで専決することができる事項は、おおむね次の各号に掲げる職位の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 副市長 特に重要な事項

(2) 部長 重要な事項

(3) 室長等 比較的重要な事項

(4) 課長 軽易な事項

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、会計管理者は、会計課の事務について、部長及び室長等の専決事項を専決することができる。

(平17訓令8・一部改正、平19訓令11・旧第13条繰上・一部改正、平23訓令2・一部改正)

(市長決裁事項の代決)

第13条 市長が不在であるときは、市長の決裁を受けるべき事項について、副市長が代決する。

2 市長及び副市長がともに不在であるときは、市長の決裁を受けるべき事項について、あらかじめ指定した事項に限り、あらかじめ市長が指定する部長が代決する。

(平19訓令11・旧第14条繰上・一部改正)

(副市長専決事項の代決)

第14条 副市長が不在であるときは、副市長の専決事項について、主管部長が代決する。

(平19訓令11・旧第15条繰上・一部改正)

(部長専決事項の代決)

第15条 部長が不在であるときは、部長の専決事項について、主管室長等が代決する。ただし、主管室長等の事務を部長が取り扱っている場合は、主管課長が代決する。

(平17訓令8・一部改正、平19訓令11・旧第16条繰上)

(室長等が専決事項の代決)

第16条 室長等が不在であるときは、室長等の専決事項について、主管課長が代決する。ただし、主管課長の事務を室長等が取り扱っている場合は、主管係長(副課長が配置されている場合は、主管副課長)が代決する。

(平17訓令8・一部改正、平19訓令11・旧第17条繰上、平28訓令13・一部改正)

(課長専決事項の代決)

第17条 課長が不在であるときは、課長の専決事項については、主管係長が代決する。ただし、副課長が配置されているときは、主管副課長が代決する。

(平19訓令11・旧第18条繰上、平28訓令13・一部改正)

(副課長専決事項の代決)

第18条 副課長が配置されている場合において、副課長が不在であるときは、副課長の専決事項については、主管係長がその事務を代決する。

(平19訓令11・旧第19条繰上、平28訓令13・一部改正)

(係長専決事項の代決)

第19条 係長が不在であるときは、係長の専決事項については、課長が指定する職員が代決する。

(平19訓令11・旧第20条繰上)

(代決できる事案)

第20条 第13条から前条までの規定により代決できる事項は、特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代決してはならないものと指定した事項については、代決することはできない。

3 事務を代決したときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。

(平19訓令11・旧第21条繰上・一部改正)

(決裁順序)

第21条 事務は、順次、上司の決定を経、他の部室課に関係のあるものにあっては関係部室課に合議して、決裁権者の決裁を受けるものとする。

(平19訓令11・旧第22条繰上、平30訓令4・一部改正)

(代理決定)

第22条 決定権者が不在のときは、第13条から第20条までの規定を代理決定について準用する。この場合において、これらの規定中「専決事項」とあるのは「決定すべき事項」と、「代決」とあるのは「代理決定」と読み替える。

(平19訓令11・旧第23条繰上・一部改正、平28訓令13・一部改正)

(公の施設等の長及び事務長の専決事項)

第23条 副課長で公の施設等(サービスセンター、サービスステーション及び子ども家庭支援センターを含む。以下同じ。)の長として配置されたものは、別表第1に定める課長と同等の権限を有するものとする。

2 前項の規定は、係長又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員で、公の施設等の長として配置されたものについて準用する。

3 看護専門学校の事務長として配置された者は、別表第1に定める課長と同等の権限を有するものとする。

(平14訓令12・平15訓令4・平16訓令2・平17訓令8・一部改正、平19訓令11・旧第24条繰上・一部改正、平23訓令2・平28訓令13・平30訓令4・平31訓令10・令2訓令6・令3訓令14・令4訓令9・令5訓令6・一部改正)

(室長等、課長及び副課長の専決事項の特例)

第24条 室長等及び課長は、第12条に規定されている事項のほか、当該各職位の直上職位限りで専決できる事項のうち、あらかじめ市長の承認を得て当該直上職位の者が指定する事項を専決することができる。

2 副課長は、第12条に規定されている事項のほか、課長の専決事項(別表第1共通権限事項表2人事に関すること。及び3財務に関すること。に規定する事項を除く。)のうち、あらかじめ部長の承認を得て課長が指定する事項を専決することができる。

(平14訓令12・平17訓令8・一部改正、平19訓令11・旧第25条繰上・一部改正)

(特殊業務、非常災害等の場合の権限行使の特例等)

第25条 職務権限については、この規程の定めるところによるが、特殊業務、非常災害等特に必要があると認めるときは、この規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与することができる。ただし、その業務が完了し、又は平常化した場合には、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。

2 この規程により、自己の専決権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の判断を受けなければならない。

(1) 法令等の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属すると思われるもの

3 この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が当該権限を行使できないときは、直上位者に当該権限を留保することができる。

(平19訓令11・旧第26条繰上、平20訓令8・平28訓令13・一部改正)

(合議)

第26条 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、部の総括課に対し、部長以上の決裁を要する事項について合議をしなければならない。ただし、別表第1共通権限事項表3財務に関すること。の部第3項から第4項の2までに規定する事項及び別表第3企画経営部財務室財政課の部第2項から第4項までに規定する事項について合議する場合で、当該合議により事務処理の能率を阻害すると認める事情があるときは、当該合議を省略することができる。

2 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、企画政策課に対し、次に掲げる事項について合議をしなければならない。

(1) 重要な事務又は事業の計画及び実施方針に関する事項

(2) 条例の制定又は改廃並びに規則及び訓令の制定又は改廃(軽易なものを除く。)に関する事項

3 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、施設マネジメント課に対し、市有建築物の保全又は統廃合の計画に関する事項について合議をしなければならない。

4 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、情報政策課に対し、電子計算機の適用業務に関する事項について合議をしなければならない。

5 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、財政課に対し、次に掲げる事項について合議をしなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則及び訓令の制定又は改廃に関する事項

(2) 予算に関係のある制度に関する事項

(3) 予算に関係する議会の議決又は承認を要する事項

(4) 後年度の予算に影響を及ぼす事項

(5) 権利の放棄に関する事項

6 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、市民相談課に対し、パブリック・コメント実施の手続に関する事項について合議をしなければならない。

7 別表第1から別表第3まで及び市議会提案事項及び規則等の取扱いに関する規程(昭和43年訓令第16号)に規定するもののほか、総務課に対し、次に掲げる事項について合議をしなければならない。

(1) 市が当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関する事項

(2) 専決処分に関する事項

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宝塚市議会における個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)(以下「個人情報の保護に関する法律等」という。)に基づく個人情報保護制度に関する事項

(4) 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)に基づく情報公開制度に関する事項

8 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、公園河川課に対し、緑化に関する事項について合議をしなければならない。

9 別表第1から別表第3までに規定するもののほか、都市計画課に対し、次に掲げる事項について合議をしなければならない。

(1) 都市計画の決定及び変更並びにそれらを必要とする事業の計画に関する事項

(2) 都市計画事業の認可申請及びその変更に関する事項

(平13訓令7・平17訓令8・平18訓令9・一部改正、平19訓令11・旧第27条繰上・一部改正、平20訓令8・平21訓令23・平22訓令10・平23訓令2・平27訓令6・平28訓令13・平29訓令8・令4訓令1・令4訓令5・令5訓令6・一部改正)

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の執務に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平28訓令13・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(議会の事務局職員に市長権限事務を補助執行させる規程の一部改正)

2 議会の事務局職員に市長権限事務を補助執行させる規程(昭和58年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和58年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第11号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第27号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第29号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第16号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第24号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職務権限規程の規定は、平成21年9月1日以後に締結した契約に係る検査及び検収の報告について適用し、同日前に締結した契約に係る検査及び検収の報告については、なお従前の例による。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第29号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職務権限規程の規定は、平成24年4月1日以後に締結した契約に係る検査及び検収の報告について適用し、同日前に締結した契約に係る検査及び検収の報告については、なお従前の例による。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第26号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

(施行日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(宝塚市理事及び技監の事務分掌及び職務権限に関する規程の一部改正)

2 宝塚市理事及び技監の事務分掌及び職務権限に関する規程(平成26年訓令第18号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(宝塚市技監の事務分掌及び職務権限に関する規程の一部改正)

2 宝塚市技監の事務分掌及び職務権限に関する規程(平成31年訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市危機管理監の職務権限に関する規程の一部改正)

3 宝塚市危機管理監の職務権限に関する規程(平成26年訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定、別表第1共通権限事項表1一般的事項に関すること。の部の改正規定、同表共通権限事項表2人事に関すること。の部の改正規定(同部第1項中「政策推進課」を「企画政策課」に改める部分、同部第6項合議の欄を改める部分、同部第7項中「部の総括課」を削る部分及び同部第19項中「、単身赴任届及び児童手当認定請求書」を「及び単身赴任届」に改める部分に限る。)、別表第2の改正規定(同表第7項中「投資的経費」を「予算事務規則第14条第3項に規定するもの」に改める部分を除く。)及び別表第3の改正規定(同表企画経営部行財政改革室財政課の部第2項中「投資的経費に係る」を削る部分、「こと」の次に「(予算事務規則第14条第3項に規定するものに限る。)」を加える部分及び同部中第11項を第13項とし、第4項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第3項の次に次の2項を加える部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第23条第2項の規定を適用する。

別表第1(第12条関係)

(平13訓令7・平14訓令3・平15訓令4・平15訓令27・平16訓令2・平17訓令8・平18訓令3・平18訓令9・平19訓令11・平20訓令8・平21訓令23・平21訓令24・平21訓令31・平22訓令10・平24訓令6・平26訓令15・平27訓令6・平28訓令13・平29訓令8・平30訓令4・平30訓令7・平31訓令10・令2訓令9・令3訓令13・令4訓令5・令5訓令6・一部改正)

共通権限事項表

1 一般的事項に関すること。

権限事項

権限

関係先

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

市長

合議

引継

1 令達文書(訓令を除く。)を定めること。

 

 

 

 

重要以外

重要

 

 

 

2 告示、公告及び公表を行うこと。

 

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

 

 

 

3 文書の受理又は不受理を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

4 保管文書の廃棄を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

5 公印の新調又は廃止を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

6 公簿による証明を行うこと。

定例

 

異例

 

 

 

 

 

 

7 公簿を閲覧又は縦覧させること。

定例

 

異例

 

 

 

 

 

 

8 儀式及び表彰を行うこと。

 

 

 

 

重要以外

 

重要

 

 

9 市以外の者が行う表彰の被表彰者の推薦を行うこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

10 諸行事を開催すること。

 

 

軽易

 

重要

特に重要

特に重要で異例

 

 

11 諸行事の共催又は後援を行うこと。

 

 

軽易

 

重要

 

 

 

 

12 施策に係る企画、立案及び計画を策定すること。

 

 

軽易

重要以外

重要

 

特に重要

企画政策課

(特に重要なものに限る。)

 

13 都市経営会議の議題を発案すること。

 

 

 

 

 

 

 

企画政策課

14 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。

 

 

重要以外

重要

特に重要

 

 

広報課

 

15 単位組織の設置又は改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

16 事務分掌の改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

17 職務権限の改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

18 事務を委任し、又は補助執行させることを申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

19 事務引継に関すること。

 

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

人材育成課(管理職員に限る。)

 

20 附属機関に対する諮問事項を決定すること。

 

 

 

 

定例又は定型

 

定例又は定型以外

企画政策課

 

21 附属機関を運営すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

22 委員会等を運営すること。

 

 

 

重要以外

重要

 

 

 

 

23 請願及び陳情を行い、又は処理すること。

 

 

 

 

重要以外

重要

特に重要

 

 

24 照会、回答、通知、届出、申請、報告、依頼、副申、進達等を行うこと。

 

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

特に重要で異例

 

 

25 公の施設の使用を許可すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

26 公の施設の使用申し込みを拒否し、又は退場を命じること。

 

 

 

 

 

 

 

 

27 公の施設の使用許可を取り消すこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

28 公の施設等の使用者が原状回復義務を履行しない場合の費用を徴収すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

29 許可(行政財産の使用許可を除く。)、認可、承認、認定、取消、禁止等の行政処分等を行うこと。

 

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

特に重要で異例

 

 

30 庁舎及び施設(建物、付属設備、敷地を含む。)の管理に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

31 庁中取締りを命じること。

 

 

 

 

 

 

 

 

32 測量、工事等のため他人の土地、家屋等の一時使用する範囲を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

33 個人情報の保護に関する法律等の規定による保有個人情報の開示等に関すること。







総務課


34 宝塚市情報公開条例の規定による情報公開等の決定をすること。

 

 

 

 

 

 

総務課

 

35 審査請求に対する弁明書を審理員等に提出すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

36 審査請求に関する証拠書類等を審理員等に提出すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

2 人事に関すること。

権限事項

権限

関係先

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

市長

合議

引継

1 附属機関の委員を任免すること。

 

 

 

 

 

 

企画政策課

人材育成課

人権男女共同参画課

 

2 附属機関以外の委員会等の委員を任免すること。

 

 

 

 

重要以外

 

重要

人材育成課

 

3 職員の賞罰を申請すること。

 

 

係長以下

課長

副課長

室長等

部長

 

部の総括課

人材育成課

 

4 職員の年次休暇、結婚休暇、出産補助休暇、忌引休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、生理休暇、出生サポート休暇及び代休を承認すること。


一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長




5 組合休暇を承認すること。

 

一般職員

係長

 

 

 

 

人材育成課

 

6 療養休暇及び産前産後の休暇を承認すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

人材育成課(療養休暇にあっては、引き続いて2週間以上の期間となる場合に限る。)

 

7 育児時間、通院休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇、看護休暇、介護時間及び育児部分休暇を承認すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

人材育成課(看護休暇(無給であるものに限る。)、介護時間及び育児部分休暇に限る。)

人材育成課(育児時間、通院休暇及び妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇に限る。)

8 特別休暇を承認すること(宝塚市職員服務規程(昭和42年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第7条第2項に規定するものを除く。)

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

人材育成課(交通機関の事故等の不可効力による遅延及び夏期休暇を除く。)

 

9 部分休業(部分休業相当休暇を含む。)及び修学部分休業を承認すること。



係長以下

課長

副課長

室長等

部長


人材育成課


10 欠勤の届出の事実を確認すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

 

 

11 時間外勤務を命令し、及び確認すること(副課長級以上の職員にあっては、管理職員特別勤務手当の支給並びに代休及び振替休暇の付与に係るものに限る。)

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

 

 

12 長期にわたる勤務時間を変更すること。

 

 

 

 

 

 

人材育成課

 

13 勤務時間中職員組合の交渉に参加することを承認すること。

 

一般職員

係長

 

 

 

 

 

 

14 職務に専念する義務を免除すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

人材育成課(人間ドックを除く。)

人材育成課(リフレッシュ休暇及び定年前休暇に限る。)

15 職員の営利企業の従事又は経営の許可をすること。

 

 

一般職員(会計年度任用職員に限る。)

係長

一般職員(会計年度任用職員を除く。)

課長

副課長

室長等

部長

人材育成課

人材育成課

16 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 宿泊を要する出張

 

一般職員

係長

課長

副課長

室長等

部長

副市長

 

 

(2) 宿泊を要しない出張

一般職員

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

 

 

17 服務規程第23条に規定する旅行届を受理すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

副市長

 

 

18 職員の研修参加を承認すること。

 

一般職員

副課長

係長

課長

室長等

部長

 

 

 

19 扶養親族届、通勤届、住居届及び単身赴任届を確認すること。

 

 

副課長以下

課長

室長等

部長

 

 

部の総括課

20 公務災害発生を確認すること。

 

 

副課長以下

課長

室長等

部長

 

 

人材育成課

3 財務に関すること。

権限事項

権限

関係先

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

市長

合議

引継

1 歳入予算に定められている国又は県の補助金等の交付申請書を提出すること。

 

 

 

 

 

 

財政課

 

2 基金運用計画を作成すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

3 予算の流用をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部内の予算の流用を申請すること(宝塚市予算事務規則(平成23年規則第21号。以下「予算事務規則」という。)第14条第3項に規定するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部を越える予算の流用又は部内の予算の流用を申請すること(予算事務規則第14条第3項に規定するものに限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 予備費充用を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

4の2 予算の配当替を申請すること。









4の3 予算執行を委任すること。










(1) 委任を申請すること。









(2) 委任を承認すること。









5 市収入を調定し、又は納入の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

6 市収入を減免すること。

 

 

基準の明確なもの

 

基準の不明確なもの

 

 

 

 

7 市収入の過誤納金を還付し、又は充当をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

8 市収入の納期限を延期すること。

 

 

軽易

重要

 

 

 

 

 

9 市収入の納入督促をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

10 市収入の分割納付を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

11 市収入の徴収を猶予すること。

 

 

軽易

重要

 

 

 

 

 

12 市収入の滞納処理又は滞納処分をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

12の2 宝塚市債権管理条例(平成25年条例第60号)の規定により市の債権を放棄すること。

 

 

 

 

 

 

財政課

会計課

総務課

 

13 市収入の不納欠損を決定すること。

 

 

 

 

 

 

財政課

会計課

 

14 市収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。

 

 

 

 

 

 

 

会計課

 

(1) 新規

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 継続

 

 

 

 

 

 

 

 

14の2 未収である市収入に係る管理及び回収の業務を弁護士又は弁護士法人に委託すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

15 承認された執行計画の範囲内で、次に掲げる予算の節に係る支出負担行為を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

市長、副市長の権限事項の支出負担行為については会計管理者、財政課(積立金のうちイその他についてはすべてとする。)

 

(1) 報酬

 

 

 

 

 

 

 

(2) 給料

 

 

 

 

 

 

 

(3) 職員手当等

 

 

 

 

 

 

 

(4) 共済費

 

 

 

 

 

 

 

(5) 災害補償費

 

 

 

 

 

 

 

(6) 恩給及び退職年金

 

 

 

 

 

 

 

(7) 報償費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

(8) 旅費

 

50万円未満

50万円以上

 

 

 

 

 

(9) 交際費

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 需用費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

 

(11) 役務費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

(12) 委託料

 

50万円未満

150万円未満

250万円未満

500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

(13) 使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 土地又は建物の貸借契約

 

 

 

500万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

イ その他

 

50万円未満

100万円未満

500万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

(14) 工事請負費

 

50万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

9,000万円未満

15,000万円未満

15,000万円以上

 

 

(15) 原材料費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

 

(16) 公有財産購入費

 

 

 

1,000万円未満

2,000万円未満

5,000万円未満

5,000万円以上

 

 

(17) 備品購入費

 

50万円未満

80万円未満

250万円未満

500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

(18) 負担金、補助及び交付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 給与労務課所管の人件費に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 療養給付費等に係るもの

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

 

ウ 団体に対する運営のための補助金等に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他

 

 

100万円未満

250万円未満

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

 

 

(19) 扶助費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

 

(20) 貸付金

 

 

100万円未満

250万円未満

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

 

 

(21) 補償、補填及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 損害賠償

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 交通事故に係るもの

 

 

 

 

 

300万円未満

300万円以上

 

 

(イ) その他

 

 

 

 

 

100万円未満

100万円以上

 

 

イ その他

 

 

 

1,000万円未満

2,000万円未満

3,000万円未満

3,000万円以上

 

 

(22) 償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 投資及び出資金

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) 積立金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 基金運用益金に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) 寄附金

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) 公課費

 

50万円未満

100万円未満

250万円未満

250万円以上

 

 

 

 

(27) 繰出金

 

 

 

 

 

 

 

 

16 支出を命令すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 定例的な人件費及び債務負担行為に係る償還金

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他



5,000万円未満

5,000万円以上






17 精算、戻入、追給及び振替を命令すること。









18 歳入歳出外現金の収入又は支出を行うこと。









19 基金に関すること。










(1) 積立て又は取崩しを行うこと。







財政課

会計課


(2) 収入に関すること又は支出を命令すること。










ア 援護資金貸付金









イ その他









20 契約方法を決定すること又は契約依頼伺若しくは予算執行伺を行うこと。



当該契約の設計金額に係る支出負担行為の権限を有する者。ただし、定例的かつ継続的に締結する契約については、その重要度に応じ、直下職位の者又は2段階下位の職位の者(当該職位が副課長以下となる場合にあっては、課長)とすることができる。



21 契約の解除を意思決定すること。









22 入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

 

500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

契約課(備考2第7号又は第8号に掲げる契約のうち、契約課の権限事項の範囲の契約に係る事務を契約課以外の課が行う場合に限る。)

 

23 入札の予定価格を決定すること。

 

 

指名決定の権限を有する者

 

 

 

 

24 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の徴収又は免除を決定すること。

 

 

指名決定の権限を有する者

 

 

 

 

25 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の納付を確認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

26 入札及び開札を延期又は中止すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

27 不正入札を取り消すこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

28 契約を締結し、又は解除すること。

 

 

指名決定の権限を有する者

 

 

 

 

29 入札保証金を契約保証金に充当すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

30 契約違約金の徴収を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

31 契約違約金の全部又は一部を免除すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

32 契約の履行の中止又は契約の内容を変更すること。

 

 

指名決定の権限を有する者

 

 

 

 

33 入札保証金、契約保証金及びかし担保保証金の返還を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

34 契約保証金をかし担保保証金に充当すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

35 請負人の代理人の届出を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

36 契約の設計を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

37 検認の報告を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

38 検査及び検収の報告を承認すること(権限欄の金額は、契約金額をいう。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 工事の請負契約(契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が1件500万円未満のものに限る。)に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 製造の請負契約に係るもの

 

 

500万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上

 

 

 

 

(3) 移転等の補償契約に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) その他

 

 

500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

 

39 行政財産の目的外使用(長期のものを除く。)を許可すること。

 

 

 

 

 

 

管財課(道路及び水路に係るものを除く。)

 

40 定例の占用を許可すること。

 

 

 

 

 

 

管財課(道路及び水路に係るものを除く。)

 

41 所属する公有財産を他の課等若しくは部局又は行政委員会に使用させること。

 

 

 

 

 

 

 

 

42 公有財産の所管替え等を申し出ること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 所管替え

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 所属替え

 

 

 

 

 

 

 

 

43 行政財産の用途変更又は廃止をすること。

 

 

 

軽易

重要

特に重要

特に重要で異例

管財課(道路及び水路に係るものを除く。)

 

44 普通財産を貸し付けること。

 

 

 

 

 

 

 

管財課(道路及び水路に係るものを除く。)

 

(1) 新規

 

 

 

 

 

 

 

(2) 継続

 

 

 

軽易

重要

 

 

 

45 土地又は建物を借り上げること。

 

 

 

 

 

 

 

管財課(道路及び水路に係るものを除く。)

 

(1) 新規

 

 

 

 

 

 

 

(2) 継続

 

 

 

 

 

 

 

46 土地又は建物を処分すること(交換する場合を含む。)








管財課


(1) 有償




500万円未満

1,000万円未満

3,000万円未満

3,000万円以上

(2) 無償







47 土地又は建物の貸借契約を解除すること。

 

 

 

軽易

重要

 

 

管財課(道路、水路に係るものを除く。)

 

48 土地の境界確認及び明示をすること。

 

 

 

 

 

 

管財課(道路、水路に係るものを除く。)

 

49 財産を登記又は登録すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

50 物品を管理(売却を含む。)すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

51 物品の管理状況を会計管理者に報告すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要物品

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要物品以外

 

 

 

 

 

 

 

 

52 寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 現金又は物品

 

 

30万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上

 

財政課(現金に限る。)

 

(2) その他

 

 

 

 

2,000万円未満

2,000万円以上

 

管財課(土地、建物に限る。)

 

備考

1 市立保育所に勤務する職員に関する2人事に関すること。の部第3項、第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「部の総括課」とあるのは、「保育企画課」とする。

2 3財務に関すること。の部第19項から第32項までの規定は、契約課以外の課については、次に掲げる契約について適用する。

(1) 1件130万円以下の製造及び修繕工事の請負契約

(2) 1件50万円以下の委託契約

(3) 1件40万円以下の物品貸借契約

(4) 1件80万円以下の物品購入契約

(5) 1件50万円以下の物品修繕契約

(6) 物品貸付契約

(7) 特名随意契約(工事請負契約並びに工事請負契約に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、執行機関の附属機関(契約課以外の課がその庶務を担当するものに限る。)による答申を経て、契約の性質又は目的を踏まえた適正な契約方法が決定された契約で、契約課以外の課が契約に係る事務を行うことが適当と認められるもの

3 3財務に関すること。の部第19項の規定は、別表第3総務部行政管理室契約課の部に規定する契約課の権限事項を除く範囲の契約に適用する。

別表第2(第12条関係)

(平16訓令2・平17訓令8・平19訓令11・一部改正、平20訓令8・全改、平24訓令6・平26訓令15・平30訓令4・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

部の総括課の共通権限事項表

権限事項

権限

関係先

係長

副課長

課長

室長等

部長

副市長

市長

合議

引継

1 別表第1及び第3中部長以上の権限の事項について調整し、集約すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

2 要員を計画し、要求すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一般職員等(会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 係長以下の部内所属職員を配置し、又は交流させること。

 

 

 

 

 

 

 

 

4 特殊な身分証票の交付並びに在職証明書及び扶養親族証明書を発行すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

5 部内の予算の流用を決定すること(予算事務規則第14条第3項に規定するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3(第12条関係)

(平13訓令7・平14訓令12・平15訓令4・平15訓令11・平15訓令29・平16訓令2・平16訓令16・平17訓令8・平18訓令3・平18訓令9・平19訓令11・平20訓令8・平21訓令23・平21訓令31・平22訓令10・平23訓令2・平23訓令29・平24訓令6・平26訓令15・平26訓令26・平27訓令6・平28訓令13・平29訓令8・平30訓令4・平31訓令10・令2訓令9・令3訓令13・令4訓令5・令5訓令6・一部改正)

企画経営部

財務室

財政課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 予算配当(配当の変更を含む。)の要求を審査決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 部を越える予算の流用又は部内の予算の流用を決定すること(予算事務規則第14条第3項に規定するものに限る。)

 

 

 

 

 

 

3 予備費充用を決定すること。

 

 

 

 

 

 

4 予算の配当替を決定すること。







5 予算執行の委任を決定すること。







6 現計予算を整理すること。

 

 

 

 

 

 

7 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告させ、予算の執行状況を実施について調査し、又はこの結果に基づいて必要な措置をとること。

 

 

 

 

 

 

8 資金計画を決定すること。

 

 

 

 

 

 

9 一時借入れを決定すること。

 

 

 

 

 

 

10 地方交付税に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

11 各種譲与税及び交付金等(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 

 

 

 

 

 

12 市債に係る償還金の支出を命令すること。

 

 

 

 

 

 

13 日本中央競馬会環境整備費に関すること。

 

 

 

 

 

 

市税収納室

市税収納課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 税制の改廃及び企画に関すること。

 

 

 

 

 

 

2 税関係の調査、統計及び報告を統括すること。

 

 

 

 

 

 

3 県民税の払込及び県民税徴収事務費交付金に関すること。

 

 

 

 

 

市民税課

4 市税(国民健康保険税を除く。以下この部において同じ)の納付又は納入に係る有価証券の受託又は委託を決定すること。

 

 

 

 

 

 

5 市税の滞納処分を行うこと。








(1) 繰上徴収を行うこと。







(2) 交付要求を行うこと。







(3) 前2号に規定すること以外のこと。







市民交流部

市民生活室

国民健康保険課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 国民健康保険税の納付又は納入に係る有価証券の受託又は委託を決定すること。







2 国民健康保険税の滞納処分を行うこと。








(1) 繰上徴収を行うこと。







(2) 交付要求を行うこと。







(3) 換価代金等の配当を行うこと。







(4) 前3号に規定すること以外のこと。







医療助成課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

後期高齢者医療保険料の滞納処分を行うこと。








(1) 繰上徴収を行うこと。







(2) 交付要求を行うこと。







(3) 換価代金等の配当を行うこと。







(4) 前3号に規定すること以外のこと。







総務部

行政管理室

総務課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 公印を新調し、又は改廃すること。

 

 

 

 

 

 

2 事務報告書を作成すること。

 

 

 

 

 

 

3 市議会を招集し、告示すること。

 

 

 

 

 

 

4 市議会の招集を通知すること。

 

 

 

 

 

 

5 市議会に議案を送付すること。

 

 

 

 

 

 

6 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の規定による専決処分について市議会の承認を求めること。

 

 

 

 

 

 

7 地方自治法第180条の規定による専決処分について市議会に報告すること。

 

 

 

 

 

 

8 制定改廃された規則、訓令等について市議会に報告すること。

 

 

 

 

 

 

9 市議会に資料等を提出すること。

 

 

 

 

 

 

10 条例、規則、訓令等の立案指導及び審査並びに疑義の解釈をすること。

軽易

重要

 

 

 

 

 

11 例規集に関すること。

 

 

 

 

 

 

12 訴訟その他争訟に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 提訴、応訴、調停及び和解をすること。

 

 

 

 

 

 

(2) 前号に規定すること以外のこと。

 

 

 

 

 

 

13 審査請求に係る審査庁としての事務に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 審理員名簿を作成すること。

 

 

 

 

 

 

(2) 審査請求書を受け付けること。

 

 

 

 

 

 

(3) 審査請求書の補正を命じること。

 

 

 

 

 

 

(4) 審理員を指名し、その旨を審査請求人等に通知すること。

 

 

 

 

 

 

(5) 審理員との連絡調整に関すること。

 

 

 

 

 

 

(6) 審理員意見書等を受領すること。

 

 

 

 

 

 

(7) 裁決案を作成し、宝塚市行政不服審査会に諮問すること。

 

 

 

 

 

 

(8) 宝塚市行政不服審査会の答申を受領すること。

 

 

 

 

 

 

(9) 裁決を行い、裁決書を送付すること。

 

 

 

 

 

 

契約課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 入札参加者の資格要件を定めること。

 

 

 

 

 

 

2 入札参加者名簿への登載を認定すること。

 

 

 

 

 

 

3 工事の請負契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

9,000万円未満

15,000万円未満

15,000万円以上

 

 

 

4 製造及び修繕工事の請負契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

130万円を超え9,000万円未満

15,000万円未満

15,000万円以上

 

 

 

5 工事の請負契約に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

6 業務の委託契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

50万円を超え500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

7 物品の購入契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

80万円を超え500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

8 物品の賃貸借契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

40万円を超え500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

9 物品の修繕契約に係る入札参加者の指名決定又は入札公告を行うこと(権限欄の金額は、設計金額をいう。)

 

50万円を超え500万円未満

2,000万円未満

2,000万円以上

 

 

 

10 工事前払金の支払を決定すること。

 

 

 

 

 

 

11 物品を売却すること(会計管理者から物品売却通知書の提出があったものに限る。)







12 工事の検査及び検収の報告(契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が1件500万円以上のものに限る。)を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 除却工事に係るもの

 

 

 

 

 

 

(2) その他(権限欄の金額は、契約金額をいう。)

 

9,000万円未満

9,000万円以上

 

 

 

 

管財課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 各部局の長に対し公有財産に関し必要な指示を行うこと。

 

 

 

 

 

 

2 公有財産の所管替等を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 所管替

 

 

 

 

 

 

(2) 所属替

 

 

 

 

 

 

3 財産区財産を管理運営し、及び処分すること。

 

 

 

軽易

 

重要

 

4 区有金の収入及び支出に関すること。

 

 

 

 

 

 

人事室

人材育成課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 職員採用計画を決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 職員採用試験を行うこと。

 

 

 

 

 

 

3 職員採用者を決定し、任命すること。








(1) 一般職員等(会計年度任用職員を除く。)







(2) 会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)







(3) 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)







4 非常勤特別職の職員を任免すること。

 

 

 

 

 

 

5 職員の昇任を決定すること。

 

 

 

 

 

 

6 職員の配置換え、兼職、転職その他の異動を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)

 

 

 

 

 

 

(2) 会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)







(3) 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)







7 退職を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)

 

 

 

 

 

 

(2) 会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)







(3) 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)







8 服務制度を決定すること。

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

 

 

9 服務規程第7条第2項に規定する特別休暇を承認すること。

 

 

課長以下

室長等

部長

副市長

別表第1共通権限事項表2人事に関すること。の部第4項(1)に規定する長期の休暇の承認権者

10 重度な職務専念義務免除に関し協議すること。

 

 

 

 

 

 

11 表彰職員(内申を含む。)を決定すること。

 

 

 

 

 

 

12 職員に訓告を行うこと。

 

 

 

 

 

 

13 職員の分限処分(心身の故障による休職に限る。)を決定すること。

 

 

 

係長以下

副課長以上

 

 

14 専従休職を許可すること。

 

 

 

 

 

 

15 現金及び物品の亡失等に伴う職員の損害賠償を決定すること。

 

 

 

 

重要以外

重要

 

16 育児休業(育児休業相当休暇を含む。)を承認すること。


副課長以下

課長

室長等

部長



17 育児短時間勤務を承認すること。


副課長以下

課長

室長等

部長



18 自己啓発等休業を承認すること。

 

 

 

係員

係長以上

 

 

19 配偶者同行休業を承認すること。

 

 

 

係員

係長以上

 

 

20 介護休暇を承認すること。


副課長以下

課長

室長等

部長



21 公務災害に関する意見書を作成すること。

 

 

 

 

 

 

22 公務災害(宝塚市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「市条例」という。)適用分に限る。)を認定すること。

 

 

 

軽易

重要

特に重要

 

23 公務災害補償費(市条例適用分に限る。)を決定すること。

 

 

 

 

 

 

24 安全管理者及び衛生管理者を選任すること。

 

 

 

 

 

 

給与労務課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 職員の昇級(給与改定を含む。)を決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 扶養親族届、通勤届、住居届、単身赴任届及び児童手当を認定すること。

 

 

 

 

 

 

3 職員団体と交渉すること。

 

軽易

重要以外

重要

 

 

 

4 職員団体と協定すること。

 

軽易

重要以外

重要

特に重要

特に重要で異例

 

都市安全部

建設室

道路政策課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

街路事業を計画すること。






企画政策課

都市計画課

道路建設課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

事業認可を受けた道路の明示をすること。

 

 

 

 

 

 

道路管理課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 用地取得に係る執行依頼を受理すること。







2 兵庫県等から用地取得事務を受託すること。





定例

異例


健康福祉部

安心ネットワーク推進室

高齢福祉課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

地域福祉課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

介護保険課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 介護サービス事業者等の選定、指定及び取消しに関すること。







3 介護保険料の滞納処分を行うこと。








(1) 繰上徴収を行うこと。







(2) 交付要求を行うこと。







(3) 前2号に規定すること以外のこと。







福祉推進室

がい福祉課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 社会福祉法人等への助成を決定すること。







2 指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、地域生活支援事業者等の指定及び取消しに関すること。







子ども未来部

子ども家庭室

子ども政策課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

子育て支援課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

子ども家庭支援センター

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

子ども育成室

保育企画課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 市立保育所の要員(会計年度任用職(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)に限る。)を計画し、要求すること。

 

 

 

 

 

 

2 市立保育所に勤務する職員の特殊な身分証票の交付並びに在職証明書及び扶養親族証明書を発行すること。

 

 

 

 

 

 

3 市立保育所に勤務する会計年度任用職(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)の給与の支給に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

 

4 市立保育所に勤務する職員の扶養親族を認定すること。

 

 

 

 

 

 

5 市立保育所に勤務する職員の通勤届、住居届及び単身赴任届を認定すること。

 

 

 

 

 

 

保育事業課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 保育料の滞納処分を行うこと。

 

 

 

 

 

 

青少年課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 社会福祉法人等への助成を決定すること。

 

 

 

 

 

 

2 放課後児童健全育成事業に係る立入検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

環境部

環境室

環境政策課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

公害関係法令等に基づく立入検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

生活環境課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付を行うこと

 

 

 

 

 

 

2 簡易専用水道に係る立入検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

3 宝塚市夜間花火規制条例(平成16年条例第27号)に基づく勧告又は命令を行うこと。

 

 

 

 

 

 

産業文化部

産業振興室

商工勤労課

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

1 融資あっせん制度に係る融資金融機関との覚書を締結すること。

 

 

 

 

 

 

2 砕石採取の許可に係る意見を決定すること。

 

 

 

 

 

 

3 勤労者住宅資金融資金融機関との覚書を締結すること。

 

 

 

 

 

 

消費生活センター

権限事項

権限

合議

係長

課長

室長

部長

副市長

市長

計量関係法令等に基づく立入検査を行うこと。

 

 

 

 

 

 

宝塚市職務権限規程

平成12年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第4号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成14年2月27日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成15年6月30日 訓令第11号
平成15年9月30日 訓令第27号
平成15年10月31日 訓令第29号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年6月30日 訓令第16号
平成17年3月30日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年5月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第23号
平成21年5月1日 訓令第24号
平成21年8月24日 訓令第31号
平成22年4月1日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成23年11月4日 訓令第29号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第15号
平成26年12月26日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年6月1日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第13号
令和3年5月26日 訓令第14号
令和4年3月18日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第6号