○宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年2月16日
規則第1号
注 令和2年6月12日規則第39号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年条例第63号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、情報通信技術利用条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又は当該機関の職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定するもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
(令2規則39・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき市長等が定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって市長が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、市長等が定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等が、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、市長が定めるところにより当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除き、市長等は、処分通知等を受ける者が市長が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等が、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定に基づき縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等が、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定に基づき作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項の規定に基づき氏名又は名称を明らかにする措置とは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第3条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項の規定に基づき氏名又は名称を明らかにする措置とは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項の規定に基づき氏名又は名称を明らかにする措置とは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。