○宝塚市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第8号

注 平成13年12月26日条例第53号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号。以下「条例」という。)第12条第2項第14条第2項及び第3項第24条第1項第1号第25条第1項並びに第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、情報公開請求書とする。

(平17規則71・一部改正)

(公開決定等の通知)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 公文書の全部又は一部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書

(2) 公文書を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書

(3) 条例第9条の2の規定により公開請求を拒否する旨の決定 情報存否応答拒否決定通知書

2 条例第10条第4項後段の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書により行う。

(平17規則71・一部改正)

(公文書の閲覧等)

第4条 条例第12条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧若しくは視聴を停止し、又は禁止することができる。

4 公文書の複写物を交付する場合の数量は、1とする。

5 市長は、条例第14条第2項に規定する費用の負担を確認した後に、公文書の複写物を交付するものとする。

(平17規則71・旧第5条繰上・一部改正、令5規則13・一部改正)

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第12条第2項の規定による規則で定める電磁的記録に記録されている公文書の公開の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第2号に掲げる電磁的記録について同号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法によることができる。

(1) 電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。) 複写物として印刷したものの閲覧又は交付

(2) ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録 公文書の視聴

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された公文書について、光ディスクその他の電子媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該交付により公開をすることができる。

3 ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録に記録されている公文書は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができないときは、これを公開しない。

4 当分の間、第1項第2号及び第2項に定める方法を除き、電磁的記録の形態による公文書の公開は行わないものとする。

(平17規則71・追加、平30規則42・一部改正、令5規則13・全改)

(費用負担)

第6条 条例第14条第2項及び第3項の規定により請求者が負担する費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写物の作成に要する費用 別表に定める額

(2) 複写物の作成の委託に要する費用 当該複写物の作成の委託を受けた者に対して支払う額に相当する額

(3) 複写物の送付に要する費用 当該送付に要する実費に相当する額

2 複写物の送付は、普通郵便によるものとする。ただし、請求者が特殊郵便による方法を希望する場合にあっては、当該特殊郵便によるものとする。

(平17規則71・旧第7条繰上・一部改正、令5規則13・一部改正)

(公表情報)

第7条 条例第24条第1項第1号の長期計画とは、計画期間が5年以上のものをいう。

2 条例第24条第1項第1号に規定する市規則等で定める市の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。

(1) 市政全般に係る総合的な計画

(2) 宝塚市条例により策定を義務付けられている基本計画

(3) 条例第24条第1項第3号に規定する附属機関等の検討を経て策定する基本計画

3 条例第24条第1項第2号に規定する計画で実施機関が定めるものは、市の長期計画並びに前項第1号及び第2号に規定するもののうち計画期間が3年以上で、かつ、策定に6月以上の期間を予定するものをいう。

4 条例第24条第1項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を市民資料閲覧コーナー若しくは各事務事業を所管する部署において閲覧に供し、又は当該情報の全部又は要旨を市ホームページに掲載して行うものとする。

5 条例第24条第2項に規定する公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市民資料閲覧コーナー又は各事務事業を所管する部署での閲覧

(3) 印刷物の配布

(4) 市ホームページヘの掲載

(平17規則71・旧第8条繰上・一部改正)

(出資等法人)

第8条 条例第25条の市が出資その他財政支出等を行う法人で規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 宝塚市土地開発公社

(2) 公益財団法人宝塚市文化財団

(3) 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

(4) 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社

(5) 株式会社エフエム宝塚

(6) 宝塚都市環境サービス株式会社

(7) 宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社

(8) ソリオ宝塚都市開発株式会社

(9) 逆瀬川都市開発株式会社

(10) 公益財団法人阪神北広域救急医療財団

(平13規則53・平17規則5・一部改正、平17規則71・旧第9条繰上、平20規則16・平20規則51・平22規則22・平24規則9・平25規則3・平25規則7・一部改正)

(公表の方法)

第9条 条例第27条の規定による条例の運用状況公表は、市広報紙及び市ホームページに掲載して行うものとする。

(平17規則71・旧第10条繰上・一部改正)

(様式)

第10条 この規則に規定する書類の様式は、別に市長が定める。

(平17規則71・追加、令5規則13・一部改正)

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

 (抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(宝塚市公文書公開条例施行規則の廃止)

2 宝塚市公文書公開条例施行規則(平成2年規則第30号)は、廃止する。

(宝塚市個人情報保護・公文書公開審議会規則の一部改正)

3 宝塚市個人情報保護・公文書公開審議会規則(平成2年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市個人情報保護・公文書公開審査会規則の一部改正)

4 宝塚市個人情報保護・公文書公開審査会規則(平成2年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に宝塚市個人情報保護・公文書公開審議会(平成2年規則第27号)又は宝塚市個人情報保護・公文書公開審査会(平成2年規則第28号)の規定により委嘱されている委員は、この規則の相当規定により委嘱された委員とみなす。

(平成13年規則第53号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年規則第71号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則31・一部改正)

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17規則5・平25規則3・平26規則6・一部改正、令5規則13・全改)

区分

写しの交付方法

金額

電磁的記録を除く公文書

電子複写機による複写物の交付

A3判以下(白黒) 1枚 10円(両面に複写したものにあっては、20円)

A3判以下(カラー) 1枚 50円(両面に複写したものにあっては、100円)

点字翻訳その他の方法による複写物の交付

複写物の作成に要する実費に相当する額

電磁的記録

用紙に出力したものの交付

A3判以下(白黒) 1枚 10円(両面に複写したものにあっては、20円)

A3判以下(カラー) 1枚 50円(両面に複写したものにあっては、100円)

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに複写したものの交付

1枚につき100円

その他の方法による複写物の交付

複写物の作成に要する実費に相当する額

宝塚市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 情報の公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年12月26日 規則第53号
平成17年3月22日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年9月30日 規則第71号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年8月11日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月12日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号
平成30年12月28日 規則第42号
平成31年4月26日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第13号