○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則
平成17年3月31日
規則第31号
注 平成22年3月31日規則第15号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第4条第4号及び第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則15・一部改正)
(規則で定める公共事業に係る計画等の策定及び変更)
第2条 条例第4条第4号に規定する規則で定める市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更は、総事業費が5億円以上の公共事業に係る計画等の策定及び変更とする。
(平22規則15・全改)
(資料の追加請求)
第3条 市民等は、条例第6条第4項に規定する資料の追加を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名、住所、連絡方法(請求者が団体である場合は、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡方法)
(2) 資料の追加を求める対象事項の案の名称
(3) 資料の名称その他の資料の追加を求める資料の内容を特定するのに必要な事項
(4) 資料の追加を求める理由
2 市長は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、その内容を検討し、資料の追加の可否を決定し、資料追加請求結果通知書により請求者に通知する。
(平22規則15・一部改正)
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第4条 条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、次長(室長及びクリーンセンター所長を含む)をもって充てる。
(令6規則27・一部改正)
(苦情の申し出の方法)
第5条 市民等は、条例第11条の規定による苦情の申し出をするときは、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び連絡方法(苦情の申出者が団体である場合は、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡方法)
(2) 苦情の内容
2 苦情の申し出は、条例第12条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会において既に調査、審議された事項については、再び行うことはできない。
(平22規則15・平23規則22・一部改正)
(苦情の申し出に関する調査の結果に係る通知)
第6条 宝塚市パブリック・コメント審議会は、条例第12条第1号に規定する事項について、調査し、審議した結果、是正措置を実施する必要があると認めるときは、その旨及び当該是正措置について、当該是正措置を実施すべき実施機関及び当該申し出を行った者に通知しなければならない。
2 宝塚市パブリック・コメント審議会は、条例第12条第1号に規定する事項について、調査し、審議した結果、是正措置を実施する必要があると認められないときは、その旨を、当該申出事項に係る実施機関及び当該申し出を行った者に通知しなければならない。
(平23規則22・追加)
(様式)
第7条 第3条第2項の資料追加請求結果通知書の様式については、別に市長が定める。
(平23規則22・旧第6条繰下)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平23規則22・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。