○宝塚市農業委員会規程
平成29年8月18日
農業委員会告示第3号
注 令和5年3月31日農委告示第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員に異議がないときは、前項の選挙は、指名推薦の方法で行うことができる。
3 指名推薦の方法で行うときは、委員全員が指名する者をもって当選人とする。
(会長の専決事項)
第3条 会長は、委員会の権限に属する事項で、特に議決により指定するものを専決することができる。
(事務処理組織)
第4条 委員会の事務を処理するため参事及び事務局を置く。
(参事)
第5条 参事は、会長の命を受けて委員会の権限に属する事項で、特に重要な事項について、会長を補佐する。
(事務局職員)
第6条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長その他の職員
2 事務局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
4 係長その他の職員は、事務局長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(専決等)
第7条 事務局長及び係長の専決、代決、決定及び代理決定は、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の例による。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(文書の決裁)
第8条 起案文書は、全て事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、前条に規定する事項については、この限りでない。
(文書の記号)
第9条 文書記号は、「宝農委」を用いるものとする。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員、推進委員及び職員が法第35条第1項の規定により行う立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(告示)
第11条 告示は、宝塚市公告式規則(昭和57年規則第47号)の例により行うものとする。
(情報公開)
第12条 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の施行に関し必要な事項については、宝塚市情報公開条例施行規則(平成13年規則第8号)の例による。
(令5農委告示5・追加)
(個人情報の保護)
第13条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年条例第34号)の施行に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、宝塚市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第10号)の例による。
(令5農委告示5・追加)
(補則)
第14条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他勤務条件及び事務の執行についてこの規程に定めのないものは、市長の事務部局の例による。
(令5農委告示5・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(宝塚市農業委員会規程の廃止)
2 宝塚市農業委員会規程(昭和57年農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(令和5年農委告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。