○宝塚市公告式規則

昭和57年6月18日

規則第47号

注 平成26年12月26日規則第42号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)その他別に定めがあるもののほか、市長が発する告示及び公告の公示について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則42・一部改正)

(告示及び公告の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 公告を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入しなければならない。

3 告示及び公告は、市役所前の掲示場に掲示して公示する。

(平26規則42・一部改正)

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年6月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に公示されている告示については、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部改正)

2 宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成17年規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市建築基準法施行細則の一部改正)

3 宝塚市建築基準法施行細則(平成2年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宝塚市建築協定条例施行規則の一部改正)

4 宝塚市建築協定条例施行規則(昭和44年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市公告式規則

昭和57年6月18日 規則第47号

(平成27年1月1日施行)