○職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和29年4月1日

条例第8号

注 昭和56年6月17日条例第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前2項の勤務時間により難いものがあると認めるときは、1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)を超えない範囲内で前2項の勤務時間を変更することができる。

4 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

5 任命権者は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

7 公務のため臨時に必要がある場合においては、任命権者は、前各項の規定にかかわらず、勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。

8 任命権者は、勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、第5項又は第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のうち、午前又は午後の勤務に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

9 任命権者は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日(第6条に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

10 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、第1項から第6項まで及び第8項の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)において勤務することを要しない。

(昭63条例2・平3条例4・平5条例9・平6条例18・平13条例4・平21条例9・平22条例6・令4条例32・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第2条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するため請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第2条第7項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第2条第7項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第11条の8に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員(任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平11条例2・追加、平13条例4・平14条例8・平22条例32・平29条例2・一部改正)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、正規の勤務時間に含まれない。

第4条 削除

(平21条例9)

(睡眠時間)

第5条 任命権者は、一昼夜交替の勤務に就くものに対しては、夜間において4時間を下らず7時間を超えない範囲で、睡眠時間を与えなければならない。

2 前項の睡眠時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(休日)

第6条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2条第4項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、任命権者が定める日)

(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

2 任命権者は、休日に勤務することを命じた場合においては、その休日を他の日に振り替えることができる。

(平2条例4・平13条例4・一部改正)

(休暇)

第7条 休暇は、年次休暇、公務傷病等による療養休暇、公務傷病等以外による療養休暇、産前産後の休暇、育児時間、通院休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護時間、生理休暇、結婚休暇、忌引休暇、組合休暇、育児部分休暇、出生サポート休暇及び特別休暇とし、看護休暇(1年につき10日を超える期間に限る。)、介護休暇、介護時間、組合休暇及び育児部分休暇を除くほかいずれも有給休暇とする。

(昭56条例25・昭60条例39・昭63条例2・平2条例40・平4条例21・平5条例37・平10条例33・平13条例41・平20条例3・平21条例9・平29条例2・平30条例1・令4条例6・一部改正)

(年次休暇)

第8条 職員には、1年を通じて21日以内の年次休暇を与える。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、勤務時間等を考慮して21日を超えない範囲で規則で定める日数とする。

2 前項の休暇は、職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(平2条例40・平13条例4・令4条例32・一部改正)

(公務傷病等による療養休暇)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、地方公務員災害補償基金等がこれを公務上の災害又は通勤災害該当と認定したときは、その療養期間中は、療養休暇とする。

2 前項の休暇の期間は、引き続き3年を超えてはならない。

(平2条例40・平10条例33・一部改正)

(公務傷病等以外による療養休暇)

第9条の2 職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病以外の負傷又は疾病のため長期療養を必要としたときは、3月以内の療養休暇を与えることができる。

(平2条例40・一部改正)

(産前産後の休暇)

第10条 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員に対しては、その請求した日から産前休暇を与える。

2 妊娠から産前休暇が与えられる日の前日までの期間においても、妊娠障がい等により勤務することが著しく困難な女性職員に対しては、その請求により通算5日以内の休暇を与えることができる。

3 産後休暇は、8週間(多胎妊娠であった場合は10週間)とする。

(昭56条例25・昭61条例2・平5条例37・平10条例3・平10条例33・令2条例6・一部改正)

(育児時間)

第11条 生後満1年に達しない子を育てる職員に対しては、その請求により1日2回おのおの少なくとも30分の育児時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)を与える。

(平10条例33・一部改正)

(通院休暇)

第11条の2 任命権者は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合においては、その請求により、通院休暇を与える。

(昭56条例25・追加、昭60条例39・旧第11条の2繰下、平10条例33・一部改正、平21条例9・旧第11条の3繰上)

(妊娠中の女性職員に対する通勤に係る休暇)

第11条の3 任命権者は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、その請求により、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき、1時間を超えない範囲内において、通勤に係る休暇を与える。

(昭56条例25・追加、昭60条例39・旧第11条の3繰下、平10条例33・一部改正、平21条例9・旧第11条の4繰上)

(出産補助休暇)

第11条の4 任命権者は、男性職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条及び第11条の6において同じ。)が出産するときは、その男性職員に対し、請求により、2日以内の出産補助休暇を与えることができる。

(昭56条例25・追加、昭60条例39・旧第11条の4繰下、平10条例33・一部改正、平21条例9・旧第11条の5繰上・一部改正)

(育児参加休暇)

第11条の5 任命権者は、男性職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その男性職員に対し、請求により、当該期間内において、5日以内の育児参加休暇を与えることができる。

(平21条例9・追加、令4条例28・一部改正)

(看護休暇)

第11条の6 任命権者は、職員の配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母又は次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)が病気、負傷等のため、職員が看護しなければならないときは、その請求により、1年につき30日以内の看護休暇を与えることができる。

(1) 職員の祖父母、孫又は兄弟姉妹

(2) 職員若しくは職員の配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(昭63条例2・追加、平13条例41・全改、平21条例9・平29条例2・一部改正)

(子の看護休暇)

第11条の7 任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの子(前条第2号に規定する事実上の子と同様の関係にあると認められる者を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の看護休暇を与える。

(平20条例3・追加、平22条例32・令3条例21・一部改正)

(介護休暇)

第11条の8 任命権者は、前2条に定めるもののほか、第11条の6に規定する者のうち、病気、負傷等のため、職員が介護しなければならない者(以下「要介護者」という。)を介護するときは、その請求により、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の承認は、当該承認を受けた職員が、産前産後の休暇を始めた場合、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた場合及び休職又は停職の処分を受けた場合は、その効力を失う。

4 職員は、介護休暇の期間が満了した場合又は介護休暇の期間の途中において介護休暇の事由が消滅したことにより介護休暇が終了した場合は、直ちに職務に復帰しなければならない。

(平5条例37・追加、平13条例41・一部改正、平20条例3・旧第11条の7繰下・一部改正、平29条例2・平30条例1・令4条例6・一部改正)

(介護時間)

第11条の9 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平29条例2・追加)

(生理休暇)

第12条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な業務に従事する女性職員に対しては、その請求により3日以内の生理休暇を与える。

(平10条例33・一部改正)

(結婚休暇)

第13条 職員が結婚するときは、その請求により6日以内の結婚休暇を与える。

(平10条例33・一部改正)

(忌引休暇)

第14条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により別に定める基準に従い忌引休暇を与える。

2 前項の休暇の期間中であっても、任命権者は、業務の都合により出勤を命ずることができる。

(組合休暇)

第14条の2 職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、別に定めるものの構成員として、当該機関の業務又は活動に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務又は活動で、当該職員団体の業務又は活動と認められるものに従事する場合に限り、任命権者は、当該職員の請求により組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇は無給とし、1年につき30日を超えて与えることはできない。

(育児部分休暇)

第15条 職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用する子のうち規則で定めるものを養育するため、正規の勤務時間の終わりにおいて1時間(介護時間又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間が1時間を超える日については、当該介護時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間のうち1時間を超える時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限り、勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、育児部分休暇を与えることができる。

2 育児部分休暇の期間は、1回につき1年の期間内において必要と認められる期間とする。

(平30条例1・追加)

(出生サポート休暇)

第16条 任命権者は、職員が通院その他の不妊治療に係る事由のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年につき10日(規則で定める場合にあっては、5日)以内の出生サポート休暇を与えることができる。

(令4条例6・追加)

(特別休暇)

第17条 職員が天災、地変その他特別の事情により勤務することができない場合においては、任命権者は、別に定める基準により最小限度必要と認める期間特別休暇を与えることができる。

(平30条例1・旧第15条繰下、令4条例6・旧第16条繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第18条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第25条に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、規則で定める基準に従い、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。

(平23条例15・追加、平30条例1・旧第16条繰下、令元条例28・一部改正、令4条例6・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第16条繰下、平30条例1・旧第17条繰下、令4条例6・旧第18条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に与えられる産後休暇及び結婚休暇から適用し、同日前に与えられた産後休暇及び結婚休暇については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する産後休暇について適用し、施行日前に完了した産後休暇については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第39号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第40号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第2条中職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第37号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第13条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第11条の7の規定により与えられている看護休業は、改正後の第11条の7の規定により与えられた介護休暇とみなす。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2第2項若しくは第3項の規定による時間外勤務の制限の請求又は改正後の第11条の7の規定による子の看護休暇の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(臨時的任用職員等の勤務条件に関する経過措置)

3 施行日の前日までの臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務条件は、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき定められた勤務条件とみなす。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第11条の8の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していない者の当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第11条の8第2項に規定する指定期間については、任命権者の定めるところにより、初日から当該職員の請求に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の2第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第2条の規定による改正後の宝塚市職員の育児休業等に関する条例第2条の2中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する。

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和29年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第8号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和34年11月16日 条例第21号
昭和43年12月19日 条例第36号
昭和46年12月15日 条例第44号
昭和47年3月29日 条例第13号
昭和48年4月28日 条例第24号
昭和56年6月17日 条例第25号
昭和60年12月23日 条例第39号
昭和61年3月28日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第40号
平成3年3月22日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第21号
平成5年3月23日 条例第9号
平成5年12月27日 条例第37号
平成6年3月31日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第33号
平成11年3月31日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年6月22日 条例第32号
平成23年6月30日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第6号
令和3年7月30日 条例第21号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年10月19日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第32号