○宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和35年10月1日
条例第16号
注 昭和52年3月31日条例第5号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(種類、支給範囲及び手当額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給すべき手当額は、別表のとおりとする。
(昭57条例35・平18条例6・一部改正)
第3条 削除
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間につき翌月の給与支給日に支給する。
(手当の減額)
第5条 この条例に規定する手当を月額で支給するものについては、勤務しなかった労働日があるときは、次の基準により手当額を減額する。
(1) その月の勤務しなかった労働日が8日以上のとき。 手当額の3分の1
(2) その月の勤務しなかった労働日が13日以上のとき。 手当額の2分の1
(3) その月の勤務しなかった労働日が18日以上のとき。 手当額の全額
2 特殊勤務手当を日額で支給するものについては、特殊勤務手当の支給される業務に従事した時間が、1日について4時間(土曜日については3時間)に満たないときは、手当額の2分の1を減額する。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第25条に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「8日以上」とあるのは「その月の現日数から勤務を要しない日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の市長の定める職員にあっては、市長の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に8を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める日数(以下この項において「市長の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)以上」とし、同項第2号中「13日以上」とあるのは「要勤務日数に13を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上」とし、「18日以上」とあるのは「要勤務日数に18を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上」とする。
(昭61条例3・平13条例4・平18条例6・令元条例28・令4条例32・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、手当の支給手続及び事務処理に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(昭57条例35・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(令2条例25・旧附則・一部改正、令5条例27・旧第1条・一部改正)
附則(昭和36年条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月2日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、年末年始特別手当に関する規定は昭和38年12月29日から、その他の規定については昭和39年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給したこの条例の適用の日から施行日の前日までの間の特殊勤務手当は、この条例の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月29日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給したこの条例の適用日から施行日の前日までの間の手当は、この条例の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給したこの条例の適用日から施行日までの間の手当は、この条例の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、常直手当に関する規定は昭和42年8月1日から、年末年始特別手当に関する規定は昭和42年12月29日から、防疫手当、行旅病人等処理手当及び消防警戒手当に関する規定は昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日から施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、年末年始特別手当に関する規定は昭和45年12月29日から、その他の規定については昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、施設管理手当については、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、年末年始特別勤務手当に関する規定は、昭和49年12月29日から適用する。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日から施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた保母手当は、改正後の条例の規定に基づく保母手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中主任技術者等手当及び運転業務手当に関する部分は、昭和53年4月1日から施行する。
2 別表の改正規定中現場作業手当に関する部分は昭和52年10月1日から、緊急出動手当に関する部分は昭和52年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年5月21日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年6月2日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成20年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年10月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき、適用日からこの条例の施行の日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。
(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の改正に係る経過措置)
第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条による改正後の宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭52条例5・昭52条例35・昭54条例4・昭57条例27・昭57条例75・昭59条例4・昭59条例26・昭60条例3・昭61条例3・昭62条例1・昭62条例35・平元条例5・一部改正、平3条例6・全改、平3条例23・平4条例24・平5条例10・平6条例19・平6条例37・平7条例16・平7条例53・平9条例23・平11条例3・平11条例20・平11条例42・平14条例10・平17条例7・一部改正、平18条例6・全改、平19条例6・平19条例30・平20条例50・令元条例32・令6条例29・一部改正)
種類 | 支給範囲 | 支給額 |
(1) 清掃作業等手当 | じんかいの収集又は処理作業に従事した職員 | 1日 600円(荷重5トン以上のクレーンの運転業務に従事したときは、1日400円を加算する。) |
(2) 災害対策業務従事手当 | 災害対策本部若しくは災害警戒本部が設置されているとき、又は市長が特に必要があると認めるときに、河川、道路、避難所その他の災害現場において災害対策業務に従事した職員 | 1日 1,500円 |
(3) 防疫手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者の消毒、看護又は診療に従事した医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員 | 1日 290円 |
(4) 行旅病人等処理手当 | 行旅病人の収容その他の処置をした職員 | 1回 500円 |
行旅死亡人の収容をした職員 | 1回 1,000円 | |
(5) 火葬手当 | 市営火葬場に勤務する職員で死体の火葬に従事した職員 | 1回 500円 |
(6) 年末年始特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの日又は市長が特に定める日に勤務した職員 | 1日 5,500円 |
(7) 消防夜間特殊勤務手当 | 消防業務のため隔日勤務する消防職員 | 1当務 700円 |
(8) 消火等業務手当 | 消火業務、救助業務又は水防業務に出動した消防職員 | 1回 200円 |
救急業務に出動した救急救命士 | 1回 250円(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に掲げる業務に従事したときは、1回510円) | |
救急業務に出動した救急救命士以外の隊員 | 1回 150円 | |
(9) 高所等作業手当 | はしご(屈折を含む。)付消防ポンプ自動車で高所において消防業務等に従事した消防職員 | 1回 220円 |
潜水作業に従事した消防職員 | 1回 310円 | |
(10) 主任技術者等手当 | 電気主任技術者その他市長が特に必要があると認める主任技術者等に選任された職員 | 月額 5,000円(電気主任技術者については、保安監督箇所が2箇所を超えるときは、1箇所増すごとに月額1,000円を加算する。) |
(11) 緊急運転業務手当 | 消防用自動車(大型自動車又は中型自動車に限る。)を緊急自動車として運転する業務に従事した消防職員 | 1回 150円 |
消防用自動車(普通自動車に限る。)を緊急自動車として運転する業務に従事した消防職員 | 1回 100円 | |
救急用自動車を緊急自動車として運転する業務に従事した消防職員 | 1回 50円 | |
(12) 医師特別調整手当 | 医療職給料表(一)3級の職務にある職員で36号給以上の号給に決定されたもののうち市長が別に定める職員(以下この表において「部長級の職員」という。) | 月額 220,000円 |
医療職給料表(一)3級の職務にある職員(部長級の職員を除く。) | 月額 190,000円 | |
医療職給料表(一)2級の職務にある職員で28号給以上の号給に決定されたもの | 月額 150,000円 | |
医療職給料表(一)2級の職務にある職員で27号給以下の号給に決定されたもの | 月額 125,000円 | |
医療職給料表(一)1級の職務にある職員 | 月額 105,000円 |