○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和58年4月1日
訓令第2号
注 昭和58年7月8日訓令第10号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることにより、事務の能率的処理及び行政の一体性を確保することを目的とする。
(教育委員会事務局職員等に補助執行させる事務)
第2条 市長は、教育委員会の事務局職員及びその管理に属する学校、園その他の教育機関の職員(以下「教育委員会事務局職員等」という。)に、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号。以下「権限規程」という。)別表第1共通権限事項表3財務に関すること。の部に掲げる事務(第43項及び第45項を除く。)並びに権限規程別表第2部の総括課の共通権限事項表第5項に掲げる事務
(2) 私立学校に関すること。
(3) 宝塚市立西谷認定こども園に関すること。
(4) 宝塚市立幼稚園への入園を希望する者に対して行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定による認定及び宝塚市立幼稚園において実施する預かり保育の利用に係る同法第30条の2の給付を受けようとする者に対して行う同法第30条の5第2項の規定による認定に関する事務
(1) 1件130万円以下の建物、施設の修繕工事請負契約
(2) 1件50万円以下の委託契約
(3) 1件40万円以下の物品貸借契約(次号に掲げる契約を除く。)
(4) バスの借り上げ等に係る貸借契約
(5) 1件80万円以下の物品購入契約
(6) 1件50万円以下の物品修繕契約
(7) 物品貸付契約
(8) 特名随意契約(製造又は修繕工事の請負契約並びに工事請負契約に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約を除く。)
(昭58訓令13、昭62訓令6・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令4・平17訓令2・平19訓令4・平20訓令9・平22訓令15・平22訓令24・平27訓令7・平27訓令9・平28訓令15・平31訓令11・令元訓令3・令6訓令3・令6訓令11・一部改正)
(平19訓令4・平27訓令9・一部改正)
(学校及び園の事務処理)
第4条 教育委員会教育長は、第2条に規定する学校及び園の事務の処理について、市長の承認を得て、別に定めるものとする。
(平27訓令9・旧第5条繰上・一部改正)
(昭58訓令13・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令4・平20訓令9・平22訓令15・一部改正、平27訓令9・旧第6条繰上・一部改正、平31訓令11・令6訓令11・一部改正)
(平27訓令9・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
(令6訓令11・旧附則・一部改正)
(市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備工事に係る契約の特例)
第2条 市長は、教育委員会の事務局職員に、市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備工事(以下「整備工事」という。)の契約に係る事務を補助執行させるものとする。
3 整備工事の契約における宝塚市請負工事の監督に関する規程(昭和62年訓令第1号。以下「監督規程」という。)及び宝塚市請負工事の検査に関する規程(昭和44年訓令第6号。以下「検査規程」という。)の規定の適用については、監督規程第15条中「契約課長」とあるのは「施設課長」と、検査規程(第4条第3項及び第15条を除く。)中「総務部長」とあるのは「管理部長」と、「契約課長」とあるのは「施設課長」とする。
(令6訓令11・追加)
附則(昭和58年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程中予算に係る部分は、昭和59年度以降のものについて適用し、昭和58年度のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成6年度以後の予算に係る支出負担行為及び支出命令について適用し、平成5年度以前の予算に係る支出負担行為及び支出命令については、なお従前の例による。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令中第1条の規定は令達の日から、第2条の規定は平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(昭58訓令10・昭58訓令13・昭59訓令4・昭63訓令2・平元訓令6・平4訓令6・平4訓令10・平6訓令7・平8訓令2・平9訓令5・平13訓令7・平19訓令4・一部改正、平20訓令9・全改、平27訓令9・令2訓令11・令6訓令11・一部改正)
補助執行をする職員 | 市長事務部局の職員 |
教育委員会事務局管理部長、学校教育部長及び社会教育部長 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 公平委員会事務局長 | 部長 |
教育委員会事務局の次長相当職 | 次長等 |
教育委員会事務局の課長相当職 教育委員会事務局の副課長相当職(公の施設の長に限る。) 選挙管理委員会事務局課長 監査委員事務局課長 公平委員会課長 | 課長 |
教育委員会事務局の副課長相当職(公の施設の長を除く。) 教育委員会事務局の係長相当職(公の施設の長に限る。) | 副課長 |
教育委員会事務局の係長相当職(公の施設の長を除く。) 農業委員会事務局係長 選挙管理委員会事務局係長 監査委員事務局係長 公平委員会係長 | 係長 |