○宝塚市債権管理条例

平成25年12月26日

条例第60号

注 平成28年12月20日条例第35号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例の定めに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(徴収計画)

第6条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、規則で定めるところにより、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(放棄)

第7条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない市の債権を除く。以下この条及び第9条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 当該市の債権(その額が100万円以下のものに限る。第4号において同じ。)について、消滅時効が完成したとき(債務者が時効を援用しないことにつき特別の理由があるときを除く。)

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権について、その責任を免れたとき。

(4) 当該市の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(5) 当該市の債権が地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の2に規定する住民訴訟において市が支出した訴訟費用に係るものである場合において、当該訴訟費用を当該住民訴訟の相手方の負担とする判決が確定したとき。

(平28条例35・一部改正)

(地方公営企業管理者が管理する市の債権への適用)

第8条 第4条から前条までの規定を上下水道事業管理者が管理する市の債権に適用する場合においては、これらの規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、これらの規定を病院事業管理者が管理する市の債権に適用する場合においては、これらの規定中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(市議会への報告)

第9条 第7条の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により市の債権を放棄したときは、市長は、これを市議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宝塚市債権管理条例

平成25年12月26日 条例第60号

(平成29年4月1日施行)