○宝塚市夜間花火規制条例

平成16年6月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、夜間における花火(以下「夜間花火」という。)について必要な規制を行うことにより、安眠の妨害等の防止を図り、もって市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び旅行者、通過者その他の滞在者をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他市民等が自由に出入りできる場所をいう。

(3) 夜間 午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。

(4) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、花火をするときは、近隣住民に迷惑をかけてはならない。

2 市民等は、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(夜間花火の規制)

第5条 市民等は、公共の場所において、夜間花火をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の行為をすることができる。

(1) 法令による許認可を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に支障がないと認めた場合

(禁止区域の指定)

第6条 市長は、宝塚市環境審議会の意見を聴き、公共の場所における夜間花火が生活環境の保全上著しく支障を来すおそれがあると認める区域を夜間花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。

3 禁止区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

(指定の解除及び変更における準用)

第7条 前条の規定は、禁止区域の指定の解除及び変更について準用する。

(勧告及び命令)

第8条 市長は、禁止区域内において、夜間花火をした者に対し、花火の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第8条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

宝塚市夜間花火規制条例

平成16年6月30日 条例第27号

(平成17年7月1日施行)