○市議会提案事項及び規則等の取扱いに関する規程
昭和43年10月28日
訓令第16号
注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、市議会に提案すべき事項(以下「市議会提案事項」という。)並びに規則、規程及びこれらに類する重要な告示など(以下「規則等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定め、その事務処理の正確化を図ろうとするものである。
(取扱いの原則)
第2条 市議会提案事項及び規則等は、各担当課(消防本部、上下水道局、市立病院及び各種行政委員会又は委員の事務局を含む。以下同じ。)において作成し、市長及び副市長の決裁前に、総務部長及び総務課長の合議を得なければならない。
2 市議会提案事項及び規則等が、すべての決裁を終了したときは、その原議書を次に定める期日までに総務課に送付し、その写しを各担当課に保管するものとする。
(1) 定例市議会に提案すべき事項については、その開催予定日前20日
(2) 予算書、決算書及び総務課長の認めるものについては、前号の規定にかかわらず総務課長の指定する日
(3) 規則等については、その施行日又は公布日前15日
3 臨時市議会の招集又は委員会の開催の要請を必要とする事項のあるときは、その案件及び招集又は開催を希望する時期を、速やかに総務課長に申し出なければならない。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定により専決処分を必要とする事項が発生したときは、直ちにその内容を総務部長及び総務課長に通知するとともに専決処分書を作成し、決裁終了後総務課に送付しなければならない。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・平19訓令5・一部改正)
(法制事務担当者)
第3条 市議会提案事項及び規則等法制関係事務の正確化と円滑化を図るため、市長の事務部局の課並びに消防本部、上下水道局、市立病院及び各種行政委員会又は委員の事務局に、それぞれ法制事務担当者を置く。
2 法制事務担当者は、市長の事務部局の課にあっては庶務担当係長を、消防本部、上下水道局、市立病院及び各種行政委員会又は委員の事務局にあっては庶務担当係長の中からその所属長の指定する者をもって充てる。
3 法制事務担当者は、その所属する担当課の市議会提案事項及び規則等を作成又は審査し、総務課との連絡調整に当たるものとする。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(法制事務担当者連絡会議)
第4条 総務部長は、必要により法制事務担当者連絡会議を開催し、法制関係事務の連絡調整を行うものとする。
(作成の要領)
第5条 市議会提案事項及び規則等の書式、文体、用字及び用語などについては、法令に定めのあるもののほか、別に定める文書の作成要領に定めるところによる。
2 市議会提案事項及び規則等には、提案又は制定の事由を記し、関係法令抜すい、改正条例等の新旧対照表及び関係図面など必要な参考資料を添付しなければならない。
3 各担当課において作成された市議会提案事項及び規則等は、担当課長の決裁を受ける前に、必ず、その所属の法制事務担当者の審査を受けなければならない。
(審査)
第6条 市議会提案事項及び規則等について、合議を受けた総務部長及び総務課長は、その提案事項などについて審査を行い、必要があると認めるものについては、更に宝塚市法制審査会の審査に付すことができる。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(浄書)
第7条 総務課は、市議会提案事項及び規則等に係る原議書の送付を受けたときは、浄書し、市議会への送付又は公布など必要な手続を行わなければならない。ただし、予算書、決算書及び総務課長の指定するものについては、各担当課において浄書し、その指定する部数を総務課へ送付しなければならない。
(昭58訓令13・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、市議会提案事項及び規則等の取扱いについて必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。