○執行機関の附属機関設置に関する条例
昭和41年1月10日
条例第1号
注 昭和52年3月30日条例第2号から条文注記入る。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任事務 | 組織及び構成 | |
委員総数 | 構成 | |||
市長 | 宝塚市行政評価委員会 | 施策評価、事務事業評価、夢・未来 たからづか創生総合戦略その他の行政マネジメントシステムについての調査審議に関する事務 | 9人以内 | 知識経験者 4人以内 担任事務の遂行に適任と認められる者 3人以内 市内の公共的団体等の代表者 1人 公募による市民 1人 |
宝塚市旧安田邸利活用等事業者選定委員会 | 旧安田邸の利活用等に係る事業者の選定に関する事務 | 5人以内 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 4人以内 公募による市民 1人 | |
宝塚市パブリック・コメント審議会 | 8人 | 知識経験者 2人 市内の公共的団体等の代表者 3人 公募による市民 3人 | ||
宝塚市協働のまちづくり推進会議 | 協働のまちづくりの推進についての重要な事項の調査、審議に関する事務 | 10人以内 | 知識経験者又は担任事務の遂行に適任と認められる者 8人以内 公募による市民 2人 | |
宝塚市きずなづくり推進事業審査会 | きずなづくり推進事業に係る補助金の交付決定その他のきずなづくり推進事業に係る重要事項についての調査、審議に関する事務 | 5人 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 4人 公募による市民 1人 | |
宝塚市個人情報保護・情報公開審議会 | 宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年条例第34号)第15条第1項及び宝塚市議会における個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)第50条の規定により諮問すべき事項、宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)による制度の運営に関する事項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に関する事項についての調査、審議に関する事務 | 7人(必要に応じ臨時委員を置く。) | 知識経験者 3人 市内の公共的団体等の代表者 2人 公募による市民 2人 | |
宝塚市個人情報保護・情報公開審査会 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、宝塚市議会における個人情報の保護に関する条例及び宝塚市情報公開条例による審査請求の審査に関する事務並びに同条例による出資等法人に係る異議の申出に関する事務 | 5人以内 | 知識経験者 5人以内 | |
宝塚市公正職務審査会 | 5人以内 | 知識経験者 5人以内 | ||
宝塚市職員倫理委員会 | 宝塚市職員倫理条例(平成13年条例第2号)第6条第1項に規定する事務 | 5人 | 知識経験者 5人 | |
宝塚市入札監視委員会 | 市が行う入札及び契約の過程並びに内容に関する調査、審議に関する事務 | 3人 | 知識経験者 3人 | |
宝塚市公契約条例検討委員会 | 公契約に関する条例についての調査審議に関する事務 | 8人 | 知識経験者 3人 事業主を代表する者 2人 労働者を代表する者 2人 公募による市民 1人 | |
宝塚市パークマネジメント計画等審議会 | 宝塚市パークマネジメント計画及び宝塚市街路樹管理計画の策定及び推進についての調査、審議に関する事務 | 8人以内 | 知識経験者 4人以内 市内の公共的団体の代表者 2人以内 公募による市民 1人 関係行政機関の職員 1人 | |
宝塚市公共事業評価委員会 | 国土交通省所管の公共事業(国庫補助金の交付を受ける事業に限る。)に関して市が実施する再評価及び事後評価並びにこれらに基づく市の対応方針についての審議に関する事務 | 7人(必要に応じ臨時委員を置く。) | 知識経験者 5人 市内の公共的団体等の代表者 1人 公募による市民 1人 | |
宝塚市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく空家等対策計画の作成等及び特定空家等に対する措置についての調査、審議に関する事務 | 12人以内 | 市長 1人 知識経験者 5人 市内の公共的団体等の代表者 3人 関係行政機関の職員 3人以内 | |
宝塚市環境紛争調整委員会 | 良好な環境の侵害に関する紛争のあっせん及び調停に関する事務 | 10人以内 | 知識経験者 10人以内 | |
宝塚市パチンコ店等審査会 | 宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例(平成15年条例第34号)に規定する事項について、調査、審議する事務 | 5人以内 | 知識経験者 5人以内 | |
宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 | 再生可能エネルギーの利用の推進についての重要な事項の調査、審議に関する事務 | 7人 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 3人 市内の公共的団体等の代表者 1人 事業主を代表する者 1人 公募による市民 2人 | |
宝塚市景観審議会 | 宝塚市都市景観条例(平成24年条例第21号)第7条に規定する事項についての調査、審議に関する事務 | 10人(必要に応じ臨時委員を置く。) | 知識経験者 8人 公募による市民 2人 | |
宝塚市特別職報酬等審議会 | 議会議員並びに市長、副市長及び教育長の報酬等の額の調査審議に関する事務 | 8人 | 知識経験者 3人 市内の公共的団体等の代表者 3人 公募による市民 2人 | |
宝塚市営住宅入居者選考委員会 | 市営住宅入居者の選考についての調査、審議に関する事務 | 7人 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 | |
宝塚市男女共同参画推進審議会 | 宝塚市男女共同参画推進条例(平成14年条例第39号)による男女共同参画の推進に関する総合的施策、その他の重要事項の調査、審議に関する事務 | 10人 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 7人 公募による市民 3人 | |
宝塚市人権審議会 | 人権尊重の社会づくりについての重要な事項及び人権文化センター事業についての重要な事項の調査、審議に関する事務 | 21人以内 | 知識経験者 3人 市内の公共的団体等の代表者 12人以内 公募による市民 4人 関係行政機関の職員 2人以内 | |
宝塚市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害の原因、補償等についての調査、審議に関する事務 | 7人 (必要に応じ臨時委員若干名を置く。) | 医療機関の医師 3人 知識経験者 3人 関係行政機関の職員 1人 | |
宝塚市健康づくり審議会 | 市民の健康づくりの推進に関する重要な事項についての調査、審議に関する事務 | 17人以内(必要に応じ臨時委員を置く。) | 知識経験者 1人 保健医療の関係者 5人 市内の公共的団体等の代表者 6人以内 公募による市民 3人 関係行政機関の職員 2人 | |
宝塚市社会福祉審議会 | 市民の社会福祉についての調査、審議に関する事務 | 10人(必要に応じ臨時委員若干名を置く。) | 民生委員 2人 福祉団体の関係者 1人 知識経験者 2人 市内の公共的団体等の代表者 2人 公募による市民 2人 関係行政機関の職員 1人 | |
宝塚市老人ホーム入所判定会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく養護老人ホームへの入所の措置の要否についての調査、審議に関する事務 | 6人 | 関係行政機関の職員 1人 医療機関の医師 2人 福祉団体の関係者 2人 市職員 1人 | |
宝塚市介護老人福祉施設等事業者選考委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設等に係る事業者の審査及び選考並びに地域密着型サービス事業者等の審査及び選考に関する事務 | 5人以内 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 5人以内 | |
宝塚市障碍を理由とする差別の解消に関する調整委員会 | 宝塚市障碍者差別解消に関する条例(平成28年条例第38号)第10条第1項に規定する差別事案を解決するために必要な助言又はあっせんに関する事務 | 7人以内 | 知識経験者 3人以内 事業主を代表する者 2人以内 障碍者その他障碍を理由とする差別の解消に関して理解のある者 2人以内 | |
宝塚市保育所等選定委員会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)に規定する小規模保育事業を実施する事業所の審査及び選定に関する事務 | 5人 | 知識経験者 4人 公募による市民 1人 | |
宝塚市労働問題審議会 | 労働問題についての重要事項の調査及び審議に関する事務 | 14人 | 事業主を代表する者 3人 労働者を代表する者 4人 知識経験者 2人 公募による市民 2人 関係行政機関の職員 3人 | |
宝塚市産業活力創造会議 | 産業振興に関する重要な事項についての調査、審議に関する事務 | 12人以内 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 10人以内 公募による市民 2人 | |
宝塚市消費生活協議会 | 消費生活に関する重要事項についての調査、審議に関する事務 | 12人以内 | 知識経験者 2人 市内の公共的団体等の代表者 5人以内 関係行政機関の職員 3人以内 公募による市民 2人 | |
宝塚市農業振興会議 | 農業振興に関する重要な事項についての調査審議に関する事務 | 8人以内 | 知識経験者 1人 市内の公共的団体等の代表者 4人以内 関係行政機関の職員 1人 農業振興の関係者 1人 公募による市民 1人 | |
宝塚市観光振興会議 | 観光振興に関する重要な事項についての調査審議に関する事務 | 7人(必要に応じ臨時委員若干名を置く。) | 知識経験者又は市長が適当と認める者 5人 関係行政機関の職員 1人 公募による市民 1人 | |
宝塚市民文化芸術振興会議 | 12人以内 | 知識経験者又は市長が適当と認める者 10人以内 公募による市民 2人 | ||
宝塚市上下水道事業審議会 | 水道事業及び下水道事業についての重要な事項の調査審議に関する事務 | 10人 | 知識経験者 3人 市内の公共的団体等の代表者 4人 公募による市民 3人 | |
宝塚市病院事業運営審議会 | 宝塚市病院事業についての重要な事項の調査、審議に関する事務 | 14人 | 医療機関等の代表者 4人 市内の公共的団体等の代表者 3人 知識経験者 3人 関係行政機関の職員 1人 公募による市民 3人 | |
教育委員会 | 宝塚市青少年センター運営協議会 | 青少年センターの運営についての調査、協議に関する事務 | 8人 | 学校長 3人 民生委員 1人 保護司 1人 警察署長 1人 補導委員 1人 関係行政機関の職員 1人 |
宝塚市教育環境審議会 | 市立小学校及び中学校の教育環境の整備についての調査、審議に関する事務 | 11人以内 (必要に応じ臨時委員を置く。) | 知識経験者 3人以内 児童又は生徒の保護者の代表者 2人 学校長 2人 市内の公共的団体の代表者 2人 公募による市民 2人 | |
宝塚市幼稚園教育審議会 | 公私立幼稚園教育の振興等についての調査、審議に関する事務 | 11人 | 知識経験者 3人 私立幼稚園の代表者 2人 公立幼稚園の代表者 2人 公私立保育所の代表者 2人 公募による市民 2人 | |
宝塚市人権教育推進委員会 | 人権教育の推進についての調査、審議に関する事務 | 17人以内 | 知識経験者 2人以内 学校教育の関係者 3人 社会教育の関係者 6人以内 市内の公共的団体等の代表者 3人 公募による市民 3人 | |
宝塚市教育支援委員会 | 適正な就学指導及び就学後の支援についての調査、審議に関する事務 | 19人以内 | 知識経験者 6人以内 学校教育の関係者 9人以内 児童福祉の関係者 3人 福祉団体の代表者 1人 | |
宝塚市公立学校教科用図書選定委員会 | 宝塚市公立学校の教科用図書選定についての調査、審議に関する事務 | 13人 | 知識経験者 2人 市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者 3人 市立学校の校長 3人 市立学校の教頭 2人 市立学校の教諭 3人 |
(昭52条例2・昭53条例33・昭54条例22・昭55条例53・昭57条例11・昭57条例50・昭57条例64・昭58条例7・昭58条例22・昭59条例7・昭60条例10・昭62条例4・昭62条例5・昭63条例1・平元条例1・平元条例36・平2条例2・平2条例28・平4条例17・平4条例51・平5条例25・平6条例5・平6条例52・平8条例23・平9条例13・平10条例19・平11条例27・平12条例17・平12条例25・平12条例42・平12条例47・平12条例50・平13条例2・平13条例26・平13条例32・平14条例5・平14条例38・平14条例54・平15条例34・平15条例41・平16条例23・平16条例32・平17条例1・平17条例3・平17条例54・平18条例60・平19条例10・平19条例26・平21条例4・平21条例35・平22条例1・平23条例2・平24条例1・平24条例21・平25条例29・平25条例34・平25条例42・平25条例55・平26条例34・平27条例2・平27条例3・平28条例1・平28条例4・平28条例33・平28条例38・平29条例21・平29条例31・平29条例39・平30条例40・平31条例1・令元条例11・令元条例17・令2条例6・令2条例8・令2条例32・令4条例1・令4条例27・令4条例34・令5条例1・令5条例13・令5条例17・令5条例25・令6条例2・一部改正)
(委任)
第2条 附属機関の運営について必要な事項は、当該執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 宝塚市建設審議会条例(昭和35年条例第5号)
(2) 宝塚市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第47号)
(経過措置)
3 この条例施行の際、前項第1号に規定する委員は、この条例の規定に基づき、当該委員に任命されたものとみなす。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第27号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第42号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第40号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第4号で昭和49年3月20日から施行)
附則(昭和49年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第53号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第50号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第64号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第81号で昭和57年12月25日から施行)
附則(昭和58年条例第7号)
この条例中、第1条の規定は、昭和58年4月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例中、第1条の規定は昭和58年10月1日から、第2条の規定は昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例中、第1条の規定は平成元年10月1日から、第2条の規定は平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第28号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宝塚市援護資金貸付基金条例の一部改正)
2 宝塚市援護資金貸付基金条例(昭和39年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例に規定する宝塚市廃棄物減量等推進審議会の委員に委嘱されている者については、この条例の規定に基づき委嘱された者とみなす。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成13年10月4日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表市長の部宝塚市病院事業運営審議会の項の改正規定は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中次に掲げる改正規定 それぞれ定める日
ア 第1条の表市長の部宝塚市個人情報保護・情報公開審議会の項に係る改正規定 平成15年1月22日
イ 第1条の表市長の部宝塚市人権審議会の項に係る改正規定 平成16年6月3日
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例に基づく宝塚市病院事業運営審議会の委員に委嘱された者で、第1条の規定による改正後の執行機関の附属機関設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)において、宝塚市病院事業運営審議会の委員の資格を失うもの(市長が定める者に限る。)については、平成15年4月1日以後においても、その任期が満了するまでは宝塚市病院事業運営審議会の委員とみなす。
3 改正後の条例第1条の表市長の部宝塚市病院事業運営審議会の項に規定する公募による委員については、前項の規定により宝塚市病院事業連営審議会の委員とみなされる者の任期満了後に、当該任期が満了する者の数に応じ委嘱するものとする。
附則(平成15年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は平成17年4月1日から、附則第8項の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
(平17条例24・一部改正)
附則(平成16年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役については、第1条の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の宝塚市長等倫理条例の規定、第4条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定、第5条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定に基づく宝塚市下水道事業運営審議会の委員に委嘱されている者については、改正後の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定に基づく宝塚市上下水道事業審議会の委員に委嘱された者とみなす。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宝塚市青少年問題協議会条例の廃止)
2 宝塚市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第45号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定中第1条の表市長の部宝塚市農業振興計画策定委員会の項を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平23条例7・一部改正)
附則(平成23年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第8条から第15条までの規定並びに次条第3項及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年規則第58号で平成24年12月28日から施行)
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定により宝塚市子ども審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により、審議会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の宝塚市子ども審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第55号)
この条例中第1条の規定は平成25年12月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(平27条例2・一部改正)
附則(平成26年条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の2の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
(3) 第3条の規定 公布の日
(平28条例1・一部改正)
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の規定 公布の日
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第10条から第14条まで及び第18条並びに附則第4項の規定は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(平31条例16・令2条例34・一部改正)
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例中第1条の規定は令和2年7月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月20日から施行する。
(宝塚市協働のまちづくり推進条例の一部改正)
2 宝塚市協働のまちづくり推進条例(令和2年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。