○宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例

平成15年9月19日

条例第34号

注 平成18年9月26日条例第56号から条文注記入る。

宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例(昭和58年条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 対象施設の建築に関する規制

第1節 パチンコ店等の建築に関する規制(第4条―第6条)

第2節 ラブホテルの建築に関する規制(第7条―第10条)

第3章 監督(第11条―第16条)

第4章 事前手続(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

第6章 罰則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)の趣旨に基づき、市内におけるパチンコ店等及びラブホテルの建築について必要な規制を行うことにより、良好な居住環境、豊かな教育環境及び文化環境その他の良好な生活環境(以下「良好な居住環境等」という。)の保全及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パチンコ店等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)又は同項第5号に規定する営業を目的とする施設をいう。

(2) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設をいう。

(3) ラブホテル 別表第1に定める構造及び設備を有しない旅館等で、良好な居住環境等を害すると認められるものをいう。

(4) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替若しくは同法第87条第1項に規定する用途の変更又は別表第1各号のいずれかに該当する構造若しくは設備の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をいう。

(平29条例35・平30条例11・一部改正)

(建築主等の管理責任)

第3条 パチンコ店等若しくはラブホテル(以下「対象施設」という。)を建築しようとし、若しくは建築した建築主又は所有者若しくは管理者(以下「建築主等」という。)は、当該対象施設の外観等が良好な居住環境等を害することのないよう努めなければならない。

第2章 対象施設の建築に関する規制

第1節 パチンコ店等の建築に関する規制

(建築の同意)

第4条 パチンコ店等を建築しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意を求められた場合において、当該同意に係るパチンコ店等の敷地が次条に規定する区域(第6条において「禁止区域」という。)以外の区域に位置するときは、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市パチンコ店等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、前項の審査会の意見を尊重しなければならない。

4 市長は、第1項の同意をする場合においては、第1条に規定する目的を達成するため、必要な条件を付けることができる。

(禁止区域)

第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(次条及び第10条において「用途地域」という。)のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、国道176号又は県道尼崎宝塚線の側端から30メートル以内の区域(次条において「特定区域」という。)を除く。)においては、パチンコ店等の建築をしてはならない。

(同意の基準)

第6条 市長は、第4条第1項の規定に基づく同意を求められた場合において、当該同意の申請に係るパチンコ店等の敷地が禁止区域又は次の各号のいずれかに該当する区域(以下この条において「規制区域」という。)に位置するときは、同項の同意をしてはならない。ただし、規制区域において、その建築が周辺の良好な居住環境等を害するおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び凖住居地域の周囲おおむね50メートル以内の区域

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域

(3) 次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる施設について、その敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね同表の右欄に掲げる距離以内の区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)

別表第2第1号から第3号までに掲げる施設

100メートル

別表第2第4号から第10号までに掲げる施設

70メートル

都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、準工業地域若しくは工業地域又は特定区域

別表第2第1号から第3号までに掲げる施設

150メートル

別表第2第4号から第10号までに掲げる施設

100メートル

(4) 市長が審査会の意見を聴いた上で告示で定める通学路の側端からおおむね30メートル以内の区域

2 市長は、禁止区域及び規制区域以外の区域において、第4条第1項の規定に基づく同意を求められた場合であって、当該同意の申請に係るパチンコ店等の建築が周辺の良好な居住環境等を著しく害すると認めるときは、同項の同意をしないことができる。

第2節 ラブホテルの建築に関する規制

(届出)

第7条 旅館等を建築しようとする者は、あらかじめその計画を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。この場合において、旅館等の建築に関し建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要する場合は、当該建築確認の申請の90日前までに市長に届け出なければならない。

(ラブホテルの判定)

第8条 市長は、前条の届出を受けたときは、当該届出に係る旅館等がラブホテルに該当するか否かを審査会の意見を聴いた上で判定し、その結果を届出者に通知しなければならない。

(建築の同意)

第9条 ラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意を求められた場合は、審査会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、前項の審査会の意見を尊重しなければならない。

4 市長は、第1項の同意をする場合においては、第1条に規定する目的を達成するため、必要な条件を付けることができる。

(同意の基準)

第10条 市長は、前条第1項の規定に基づく同意を求められた場合において、当該同意の申請に係るラブホテルの敷地が次に掲げる用途地域又は区域(以下この条において「規制区域」という。)に位置するときは、同項の同意をしてはならない。ただし、規制区域において、その建築が周辺の良好な居住環境等を害するおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 商業地域以外の用途地域

(2) 商業地域以外の用途地域の周囲おおむね50メートル以内の区域

(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域

(4) 商業地域において、次の又はに定める区域

 別表第2第1号から第7号までに掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね200メートル以内の区域

 別表第2第8号から第10号までに掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね150メートル以内の区域

(5) 市長が審査会の意見を聴いた上で告示で定める通学路の側端からおおむね50メートル以内の区域

第3章 監督

(勧告)

第11条 市長は、第4条第1項若しくは第9条第1項の同意を得ずに、又は第4条第4項若しくは第9条第4項の規定に基づき付された条件に違反して、対象施設を建築しようとし、又は建築した者に対し、当該対象施設の建築について、必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(中止命令等)

第12条 市長は、建築主等が第4条第1項若しくは第9条第1項の同意を得ずに、又は第4条第4項若しくは第9条第4項の規定に基づき付された条件に違反して、若しくは第4条第1項若しくは第9条第1項の同意を得た建築主等が当該同意に係る建築計画を変更して、対象施設を建築しようとし、又は建築したときは、当該建築主等又は当該建築工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該建築工事の中止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該建築工事の変更、原状の回復、除却その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(事実の公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた建築主等が、当該命令に従わない場合において、必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により事実の公表を行うときは、あらかじめ当該事実を公表される建築主等に対し弁明の機会を与えなければならない。

(報告の徴収等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築主等に対し、対象施設の建築に係る事項についての報告又は資料等の提出を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による報告又は提出された資料等の内容により、対象施設がその周辺の良好な居住環境等を害すると認めるときは、当該対象施設の建築主等に対し是正のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に対象施設若しくはその敷地又はその建築の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す書面を携帯し、関係人の要求があれば、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(同意の失効)

第16条 第4条第1項又は第9条第1項の規定に基づく同意は、申請人が当該同意を受けた日の翌日から起算して1年以内に当該同意に係る対象施設の建築に着手していないときは、その効力を失うものとする。ただし、市長が災害等特別な事由があると認めたときは、審査会の意見を聴いた上でこの期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

第4章 事前手続

(計画の公開)

第17条 対象施設(建築確認を要するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を建築しようとする者は、次条第1項の事前説明会の開催前に、規則で定めるところにより、当該対象施設の敷地内で公衆の見やすい場所に、当該対象施設に係る建築の計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。

(事前説明会)

第18条 対象施設を建築しようとする者は、当該対象施設に係る建築確認の申請の60日前までに建築予定地周辺の住民等(以下この条及び次条において「住民等」という。)を対象とした事前説明会を開催し、当該対象施設に係る建築の計画についての説明を行わなければならない。

2 前項の規定により事前説明会を開催する者(次項において「開催者」という。)は、対象施設に係る建築の計画について、住民等の理解を得るよう努めなければならない。

3 開催者は、開催した事前説明会に関する報告書を作成し、第4条第1項又は第9条第1項の同意の申請の際に、市長に提出しなければならない。

4 市長は、第4条第2項又は第9条第2項の規定に基づき審査会の意見を聴く場合は、前項の報告書を審査会に提出しなければならない。

5 第1項の事前説明会の開催方法等については、規則で定める。

(意見書)

第19条 前条第1項に規定する事前説明会に参加した住民等は、対象施設に係る建築の計画について、当該事前説明会が終了した日の翌日から起算して14日を経過する日までに、良好な居住環境等の保全又は向上の見地から市長に意見書を提出することができる。

2 市長は、第4条第2項又は第9条第2項の規定に基づき審査会の意見を聴く場合は、前項の意見書を審査会に提出しなければならない。

3 第1項の意見書の提出に関する事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

(4) 第18条第1項又は第3項の規定に違反した者

第22条 第12条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第15条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分又は申請に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例の規定によりなされた処分又は申請は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

4 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成25年規則第27号で平成25年9月1日から施行)

(平成29年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第1条本文の政令で定める日(平成30年6月15日)から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の設備

(3) 宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常利用するもので、帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の設備

(4) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室、談話室等の設備

(5) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、大広間等の設備

(6) 食堂、レストラン等及びこれらに付随する調理室、配膳室等の設備

(7) 付近住民の良好な居住環境等及び付近の景観を損なわない外観

(8) 個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続せず、又は接近していない構造

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が審査会の意見を聴いた上で規則で定める構造又は設備

別表第2(第6条、第10条関係)

(平18条例56・平20条例26・平23条例25・平25条例13・平25条例15・令2条例6・令5条例11・一部改正)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(7) 宝塚市立スポーツ施設条例(平成17年条例第41号)第4条に規定する施設及びこれに類する施設で、市が設置するもの

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち、当該施設の運営規程において主たる対象者を知的障がい者とするもの

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が審査会の意見を聴いた上で規則で定める施設

宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例

平成15年9月19日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第5節 建築等規制・指導
沿革情報
平成15年9月19日 条例第34号
平成18年9月26日 条例第56号
平成20年6月27日 条例第26号
平成23年10月27日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第15号
平成29年10月10日 条例第35号
平成30年3月28日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第6号
令和5年3月29日 条例第11号