○宝塚市都市景観条例
平成24年3月30日
条例第21号
注 令和5年3月29日条例第7号から条文注記入る。
宝塚市都市景観条例(昭和63年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観審議会(第7条)
第3章 都市景観の形成
第1節 都市景観基本計画及び景観計画(第8条―第15条)
第2節 都市景観デザイン審査等(第16条―第24条)
第3節 都市景観形成建築物等(第25条―第28条)
第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第29条―第35条)
第5節 景観資源登録(第36条)
第6節 景観地区(第37条―第41条)
第7節 公共施設景観(第42条)
第4章 景観協定等(第43条・第44条)
第5章 表彰及び援助(第45条・第46条)
第6章 雑則(第47条・第48条)
第7章 罰則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号)の施行に関して必要な事項を定めるとともに、都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、宝塚市(以下「市」という。)、市民及び事業者の協働のもと、宝塚固有の自然、歴史、文化等を生かした良好な都市景観の整備と保全を図るとともに、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを推進し、もって快適な都市環境の創造と市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 都市景観の形成 宝塚らしい個性的で調和のとれた都市景観を守り、育て、つくることをいう。
(2) 景観計画 景観法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画をいう。
(3) 景観計画区域 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域をいう。
(4) 景観形成方針 景観法第8条第3項に規定する景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針をいう。
(5) 景観形成基準 景観法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための制限に関する事項として景観計画で定める制限に係る基準をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。
(7) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(8) 工作物 工作物(建築物及び屋外広告物を除く。)のうち規則で定めるものをいう。
(9) 建築物等 建築物、工作物及び屋外広告物をいう。
(10) 所有者等 所有者、占有者及び管理者をいう。
(11) 開発行為 景観法第16条第1項第3号に規定する開発行為をいう。
(12) 土地の形質の変更 景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第1項第1号に規定する土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更をいう。
(都市景観基本理念)
第3条 都市景観は、六甲山系及び長尾山系の山なみ、武庫川水系等の自然的資源、伝統的な建造物、町家及び街道筋等の歴史的遺産並びに温泉、歌劇及び花卉植木産業等の社会的、文化的資源を本市固有の資源として守り、育てることにより、市民共通の資産として現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるよう、その形成が図られなければならない。
2 都市景観は、宝塚の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることから、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その形成が図られなければならない。
3 都市景観は、市民の郷土への愛着及び誇りを育むことから、市民の意向を踏まえ、地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その形成が図られなければならない。
4 都市景観は、観光をはじめ地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることから、魅力的な都市空間を継承し、又は創造することにより、地域の活性化及び都市価値の向上に資するよう、その形成が図られなければならない。
5 都市景観の形成は、市、市民及び事業者が、それぞれ担う役割を認識し、互いに連携し、協働の取組みにより推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、都市景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを推進しなければならない。
2 市は、公共施設の整備を行うに当たり、都市景観の形成の先導的な役割を果たさなければならない。
3 市は、公共施設の整備を行うに当たり、必要があると認めるときは、国、兵庫県その他の地方公共団体等に対し協力を要請しなければならない。
4 市は、都市景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たり、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
5 市は、市民及び事業者に対し前条の都市景観基本理念を理解し、都市景観の形成に寄与できるよう都市景観の形成に関する知識の普及及び啓発を図らなければならない。
6 市は、都市景観の形成を推進するため、市民組織の育成に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが都市景観の形成を担う主体であることを認識し、自らの創意と工夫によって都市景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、都市景観の形成に関し、相互に協力しなければならない。
3 市民は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、積極的に都市景観の形成に寄与するよう専門的知識、経験等を生かし、自らの責任において必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観審議会
(景観審議会)
第7条 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市景観審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項を担任する。
(2) 市長の諮問に応じて都市景観の形成に関する事項について意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市景観の形成に関する重要事項について必要に応じて市長に意見を述べること。
第3章 都市景観の形成
第1節 都市景観基本計画及び景観計画
(都市景観基本計画)
第8条 市は、都市景観の形成を推進するに当たり、その基本的な方針を明らかにした都市景観基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(景観計画)
第9条 市は、基本計画に即し、景観計画を定めるものとする。
2 市は、景観計画において、市域全域を景観計画区域として定めるものとする。
3 市は、景観計画において、景観形成方針及び景観形成基準を定めるものとする。
(景観計画特定地区)
第10条 市は、次の各号のいずれかに該当する地区を景観計画特定地区(以下「特定地区」という。)として指定することができる。
(1) 良好な住宅が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
(2) 地域の自然と調和した都市景観を形成している地区
(3) 地域の歴史、文化等をしのばせる建築物等が周辺と一体をなし、特色ある都市景観を形成している地区
(4) 主要な道路又は河川に沿って特色ある都市景観を形成している地区
(5) 観光施設又は商業施設が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
(6) 開発等によって計画的に整備され、新たに都市景観を形成していく必要がある地区
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に地区の特性に応じた都市景観の形成を図る必要があると認める地区
2 市は、景観計画において特定地区ごとにその地区における景観形成方針及び景観形成基準を定めるものとする。
(景観計画の策定手続)
第11条 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、特定地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該特定地区について景観計画において定めるべき事項を縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定による縦覧があったときは、住民及び利害関係人は、規則で定めるところにより、市長に意見を提出することができる。
4 前2項の規定は、特定地区について景観計画において定めるべき事項の変更について準用する。
(住民等による景観計画の提案に係る規模の特例)
第12条 景観法施行令第7条ただし書に規定する条例で定める規模は、市街化区域に限り、0.1ヘクタールとする。
(景観計画の提案団体)
第13条 景観法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、景観法第81条第1項に規定する景観協定を運営することを目的として設立された団体その他のまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された団体で規則で定めるものとする。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定をしない場合の手続)
第14条 市長は、景観法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(景観協議会)
第15条 宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(平成17年条例第14号)第28条の規定により認定されたまちづくり活動団体その他のまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする団体は、その活動する区域内における都市景観の形成を図るために必要な事項に関する協議を行うため、景観法第15条に規定する景観協議会を組織するよう市長に要請することができる。
第2節 都市景観デザイン審査等
(景観計画等の遵守)
第16条 景観法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
2 建築物等の所有者等は、当該建築物等を景観形成方針及び景観形成基準に適合する状態に維持し、及び保全するよう努めなければならない。
(都市景観デザイン審査)
第17条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出て、景観形成方針に基づき協議しなければならない。ただし、景観法第16条第7項第1号から第10号まで及び景観法施行令第10条第1号から第3号までに掲げる行為については、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する建築物(仮設のものを除く。)の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)
ア 敷地の面積が500平方メートル以上のもの
イ 階数が3を超えるもの
ウ 高さが10メートルを超えるもの
(2) 次のいずれかに該当する建築物(仮設のものを除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの
ア 階数が3を超えるもの
イ 高さが10メートルを超えるもの
(3) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は修繕等(以下「建設等」という。)で、建築基準法第88条第1項に規定する政令で指定するものに係るもの(修繕等にあっては、その修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるものに限る。)
(4) 土地の区域の面積が500平方メートル以上の開発行為
(5) 屋外広告物の建設等で、建築基準法第88条第1項に規定する政令で指定するものに係るもの
(6) 高さが10メートルを超える建築物及び工作物に添架する屋外広告物で、その表示面積が同一壁面面積の10分の1を超えるものの設置
(7) 土地の形質の変更のうち、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成で、土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすと認める行為
2 特定地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出て、特定地区ごとの景観形成方針に基づき協議しなければならない。ただし、前項の規定により届出義務を負う行為、規則で定める軽易な行為並びに景観法第16条第7項第1号から第10号まで及び景観法施行令第10条第1号から第3号までに掲げる行為については、この限りでない。
(1) 建築物の新築等又は修繕等
(2) 工作物の建設等
(3) 開発行為
(4) 土地の形質の変更
(5) 木竹の植栽又は伐採
(6) 屋外広告物の建設等又は設置
3 前2項の規定による届出は、景観法第16条第1項の規定による届出に先立ち、行わなければならない。
(1) 周辺の都市景観との調和に関する基本的な事項
(2) 建築物等の規模、配置及び敷地の利用に関する事項
(3) 建築物等の外観の意匠、材料及び色彩に関する事項
(4) 木竹の植栽又は伐採に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成を図るために必要があると認める事項
(令5条例7・一部改正)
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、透視図その他の規則で定める図書とする。
(特定届出対象行為)
第19条 景観法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、景観法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為のうち、同項の規定による届出を要する行為とする。
(勧告)
第21条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他必要な措置を取ることを勧告することができる。
(変更命令等の手続)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(1) 景観法第16条第3項の規定による勧告
(2) 景観法第17条第1項又は第5項の規定による命令
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観法又はこの条例に基づく処分その他の行為
(公表)
第24条 市長は、景観法第16条第3項の規定による勧告又は第21条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第3節 都市景観形成建築物等
(都市景観形成建築物等の指定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物を、その所有者等の同意を得て、都市景観形成建築物若しくは都市景観形成工作物又は都市景観形成地(以下「都市景観形成建築物等」という。)に指定することができる。
(1) 周辺地域と共に良好な都市景観を形成し、地域の雰囲気を特徴づけている建築物等又は土地
(2) 歴史的価値、文化的価値又は建築的価値を有している建築物等又は土地
(3) 地域の多くの人々に親しまれ、愛されている建築物等又は土地
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成を図るために必要があると認める建築物等又は土地
2 市長は、前項の規定により都市景観形成建築物等を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により都市景観形成建築物等の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 市長は、都市景観形成建築物等が景観法第19条第1項に規定する景観重要建造物に指定されたとき、又は滅失したとき、若しくは損傷等により価値を失ったと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、都市景観形成建築物等の指定を解除するものとする。
(都市景観形成建築物等の保全整備基準)
第26条 市長は、都市景観形成建築物等の指定をしたときは、都市景観形成建築物等ごとに保全及び整備のための基準(以下「保全整備基準」という。)を作成するものとする。
2 前項の保全整備基準は、市長が次に掲げる事項のうち必要があると認めるものについて作成するものとする。
(1) 都市景観形成建築物及び都市景観形成工作物の外観の意匠、構造、材料及び色彩に関する事項
(2) 都市景観形成建築物及び都市景観形成工作物に係る敷地の利用及び植生に関する事項
(3) 都市景観形成地に係る土地の利用及び植生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成を図るために必要があると認める事項
3 市長は、第1項の規定により保全整備基準を作成しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、保全整備基準を作成したときは、これを告示するものとする。
5 前2項の規定は、保全整備基準の変更又は廃止について準用する。
(行為の届出)
第27条 都市景観形成建築物等の所有者等は、当該都市景観形成建築物等を保全整備基準に従って良好に管理しなければならない。
(助言、指導及び助成)
第28条 市長は、都市景観形成建築物等の保全又は整備に関し必要があると認めるときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう、助言し、又は指導することができる。
2 市長は、都市景観形成建築物等の保全又は整備をする者に対し、規則で定めるところにより、予算の範囲内で都市景観形成建築物等の保全又は整備に係る経費の一部を助成することができる。
第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続)
第29条 市長は、景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物に係る行為完了の届出)
第30条 景観法第22条第1項の規定による許可を受けた者は、同項に規定する行為が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復命令等の手続)
第31条 市長は、景観法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第32条 景観法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常の管理行為として行う修繕は、修繕前の外観を変更しないこと。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置をとること。
(3) 滅失又は損傷を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第33条 市長は、景観法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木についての準用)
第34条 第29条から第31条まで、及び前条の規定は、景観法第28条第1項に規定する景観重要樹木について準用する。この場合において、第29条第1項及び第2項中「景観法第19条第1項」とあるのは「景観法第28条第1項」と、同条第3項中「景観法第27条第1項又は第2項」とあるのは「景観法第35条第1項又は第2項」と、第30条中「景観法第22条第1項」とあるのは「景観法第31条第1項」と、第31条中「景観法第23条第1項」とあるのは「景観法第32条第1項において準用する景観法第23条第1項」と、前条中「景観法第26条」とあるのは「景観法第34条」と読み替えるものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第35条 景観法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の防除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
第5節 景観資源登録
(景観資源の登録等)
第36条 市長は、市民等に親しまれ、かつ、都市景観の形成に寄与していると認められる建築物等、土地、樹木、祭事等を、景観資源として登録することができる。
2 市長は、前項の規定により景観資源を登録しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、景観資源を登録しようとするときは、あらかじめ当該資源の関係者の意見を聴かなければならない。
4 市長は、景観資源を活用した地域の景観形成が促進されるように、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第6節 景観地区
(景観地区の決定等)
第37条 市長は、景観法第61条第1項の規定により、都市計画に景観地区を定めようとするとき、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(建築物の計画の認定の手続)
第38条 市長は、景観法第63条第2項又は同法第66条第3項の規定による認定に係る審査を行う場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(建築物の計画の認定申請書)
第39条 景観法第63条第1項の申請書又は同法第66条第2項の通知には、景観法施行規則第19条第1項第1号から第5号までに定める書類のほか、透視図その他の規則で定める図書を添付しなければならない。
(建築物の完了等の届出等)
第40条 景観法第63条第2項又は同法第66条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の当該認定に係る行為の完了の旨を市長に届け出したもののうち規則で定める建築物の建築等工事主(建築物の新築等及び修繕等をする者をいう。以下同じ。)は、検査を受けなければならない。
3 市長は、前条の検査を行い、景観法第63条第2項又は同法第66条第3項の規定による認定内容に適合していると認めたときは、検査済証を建築等工事主に交付するものとする。
(認定を要しない建築物)
第41条 景観法第69条第1項第5号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として条例で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
(1) 第24条第1項の規定により都市景観形成建築物として指定されたもの
(2) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存続するもの
(3) 通常の管理行為、その他の軽易な行為で、規則で定めるものに係る工事が行われる建築物
第7節 公共施設景観
(公共施設景観指針)
第42条 市は、公共施設の整備に関する事業(以下「公共施設整備事業」という。)に係る都市景観の形成を図るための指針(以下「公共施設景観指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、公共施設整備事業を行おうとするときは、当該公共施設整備事業を公共施設景観指針に適合させるよう努めなければならない。
3 市長は、市内において公共施設整備事業を行おうとする者(市長を除く。)に対し、当該公共施設整備事業を公共施設景観指針に適合させるよう要請することができる。
第4章 景観協定等
(景観協定)
第43条 市長は、景観法第81条第4項に規定する景観協定の認可をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び景観法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。
(景観整備機構の指定等)
第44条 市長は、景観法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消しについて準用する。
第5章 表彰及び援助
(表彰)
第45条 市長は、都市景観の形成に著しく寄与したと認める市民、事業者等を表彰することができる。
(援助及び助成)
第46条 市長は、都市景観の形成に努めようとするものに対し、意匠、色彩その他の事項について技術的な援助を行うことができる。
2 市長は、都市景観の形成に資する行為をするものに対し、規則で定めるところにより、予算の範囲内で都市景観の形成に資する行為に係る経費の一部を助成することができる。
第6章 雑則
(既存の建築物等の所有者等に対する要請)
第47条 市長は、既存の建築物等が都市景観の形成を著しく阻害していると認めるときは、当該建築物等の所有者等に対し、都市景観の形成に関して必要な措置をとるよう要請するものとする。
(委任)
第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
附則
(平成24年規則第58号で平成24年12月28日から施行)
(経過措置)
第2条 この条例は、施行日以後に改正後の第17条第1項の規定によりなされた届出に係る行為について適用し、同日前にこの条例による改正前の宝塚市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定によりなされた届出に係る行為については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第19条第2項の規定中「都市景観デザイン審査会」とあるのは「宝塚市景観審議会」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、旧条例第19条第1項の規定による届出がなされた日から起算して3年を経過する日までに当該届出に係る行為が着手されないときは、この限りでない。
7 この条例(前条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に旧条例第11条の規定により指定されている沿道景観形成地区及び河川景観形成地区に係る届出及び届出した者に対する指導又は助言については、沿道景観形成地区及び河川景観形成地区の指定が解除されるまでの間、なお従前の例による。
8 この条例(前条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に旧条例第11条の規定により指定されている沿道景観形成地区及び河川景観形成地区に係る指定の解除及び旧条例第12条の規定により作成されている地区景観形成基準の廃止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第27条の規定中「宝塚市環境審議会」とあるのは「宝塚市景観審議会」と読み替えるものとする。
9 この条例(前条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に旧条例第16条の規定により指定されている都市景観形成地域に係る届出及び届出した者に対する指導又は助言については、都市景観形成地域の指定が解除されるまでの間、なお従前の例による。
10 この条例(前条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に旧条例第16条の規定により指定されている都市景観形成地域に係る指定の解除及び旧条例第17条の規定により作成されている地域景観形成基準の廃止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第27条の規定中「宝塚市環境審議会」とあるのは「宝塚市景観審議会」と読み替えるものとする。
11 この条例(前条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に旧条例第20条の規定により締結された都市景観の形成に関する協定は、改正後の条例第43条の規定により認可された景観協定とみなす。
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)
第3条 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第4条 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年5月26日から施行する。